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【第1章】第2節 足場の材料、構造及び組立図⑥

6 移動式足場(ローリングタワー)

移動式足場(ローリングタワー)

(1)作業床は、次の各号のいずれかとします。

①床材とけた材が一体となったもの(以下「床付き布わく」という。)

②床材として足場板を用いるもの。


(2)わく組構造部は、次の①から⑤までの構成要素により構成します。この場合において、必要と認められるときは、⑥又は⑦を構成要素に含めます。

①建わく

②交さ筋かい又はこれに代わる連けい材

③建わくジョイント

④水平交さ筋かい又はこれに代わる連けい材

⑤布わく又は床付き布わく

⑥拡幅わく

⑦控わく

積載荷重

(3)次の各号のいずれかの昇降設備を設けることとされています。ただし、わく組構造部が次の①のはしごの要件を満たす構造の建わくで構成されている場合はこの限りでない、となっています。

①踏さんの長さが30cm以上であり、かつ、踏さんが40cm以下の等間隔に設けられたはしご

②こう配が50度以下であり、かつ、幅が40cm以上である階段


(4)作業床の周囲には、高さ90cm以上で中さん付きの丈夫な手すり及び高さ10cm以上の幅木を設けます。ただし、手すりと作業床との間に丈夫な金網等を設けた場合は、中さん及び幅木を設けないことができます。


(5)組立て

①建わく等の接続部は、使用中容易に離脱しないように確実に結合すること。

②最大積載荷重を移動式足場の見やすい箇所に表示すること。

③2基以上の移動式足場を連結して使用するときは、鋼管と緊結金具とを用いる方法等により、それぞれの移動式足場を、確実に連結すること。

④移動式足場を移動させるときは、路面の凹凸、障害物等による転倒を防止するため、あらかじめ路面の状態を確認すること。

⑤移動式足場の移動は、すべての脚輪のブレーキを解除した後に行うこと。

⑥移動式足場に労働者を乗せて移動してはならないこと。

⑦ 移動式足場の移動中、転倒等による危険を生ずるおそれがあるところには、関係労働者以外の労働者を立ち入らせないこと。

⑧控わくを有する移動式足場を移動させるときは、次の措置を講ずること。

・控わくのすべてのジャッキを繰り上げること。

・本文に適合する移動式足場であっても、転倒のおそれがあるときは、転倒のおそれのない高さに組み替えること等により、転倒を防止すること。

・控わくが建設物、設備等に接触するおそれがあるときは、控わくを取り外し、又はたたむこと。

⑨壁つなぎ又は控が設けられていた移動式足場を移動させる場合は、転倒のおそれのない高さに組み替えること、シートを取り外すこと等により転倒防止の措置を講ずること。


(6)定置

①無理のない姿勢で作業を行うため、移動式足場は、作業箇所に近接したところに定置(作業箇所において使用できる状態にすることをいう。以下同じ。)させること。

②脚輪のブレーキは、移動中を除き、常に作動させておくこと。ブレーキを作動させるときは、その効き具合を確認すること。

③凹凸又は傾斜が著しい場所で移動式足場を使用するときは、ジャッキ等の使用により作業床の水平を保持すること。

④控わくを有する移動式足場を定着したときは、控わくの取付け状態、接地状態等について異常のないことを確認すること。

⑤移動式足場にシートを張ったため、強い風圧を受けるおそれのある場合等には、移動式足場に壁つなぎ又は控を設けること。

⑥移動式足場を架空電路に近接して定置するときは、架空電路を移設し、架空電路に絶縁用防護具を装着する等架空電路との接触を防止するための措置を講ずること。


(7)荷重の積載等

①移動式足場には、最大積載荷重を超えた荷重をかけてはならないこと。

②移動式足場に材料等を載せる場合は、転倒を防ぐため、偏心しないように配慮すること。

③移動式足場の上では、移動はしご、脚立等を使用しないこと。

④作業又は昇降のため、手すり、中さん等を取り外したときは、その必要がなくなった後、直ちに原状にもどすこと。

⑤わく組構造部の外側空間を昇降路とする構造の移動式足場にあっては、転倒を防止するため、同一面より同時に2名以上の者が昇降しないこと。


※脚輪の下端から作業床までの高さと、移動式足場の外かくを形成する脚輪の主軸間隔とは、次の式によること。ただし、移動式足場に壁つなぎ又は控を設けた場合は、この限りでないこと。 H≦7.7L-5


この式においてH及びLは、それぞれ次の値を表すものとする。

H 脚輪の下端から作業床までの高さ(単位 m)

L 脚輪の主軸間隔(単位 m)


7 その他足場など

その他足場など その他足場など その他足場など

桟橋・登り桟橋の組立・解体・撤去要領

①足場材の緊結、取りはずし、受渡し等の作業には幅 20 ㎝以上の足場板を設け、作業員に墜落制止用器具を使用させること。

②材料・器具・工具等を上げ下ろしするときは吊り綱・吊り袋等を使用すること。

③最大積載荷重を定め、作業員に周知すること。

④解体・撤去の範囲及び順序を当該作業員に周知すること。


 

登り桟橋

その他足場など

 

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