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雇い入れ時の教育 講習会のご案内

中小建設業特別教育協会では、雇い入れ時の教育の講習会を開催しています。受講資格、日時、会場、受講料等をご確認ください。

講習時間:1日間(計6時間) 受講料金:9,515円(教材費・消費税込)


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講習概要

職場における災害や病気を未然に防ぐには、入社時に安全や衛生に関する基礎知識を身につけておくことが必要です。特に、建設業は全産業の中で労働災害が最も多い産業です。新規採用者が、安全衛生の知識を欠いたまま未経験の作業を行うと、労働災害につながりかねません。

労働安全衛生法では、新規採用者等に対する「雇入れ時等の教育」の実施を事業者に義務づけています。当協会では、「雇入れ時等の教育」のうち各専門業種に共通する事項について、以下の通り講習を実施いたします。

対象者

新規採用者
作業内容が変わる方
その他、雇い入れ時の教育を受けていない方

教育の内容

<学科>

安全衛生の基本 0.5時間
保護具・安全装置 1時間
正しい安全手法 2.0時間
リスクアセスメント 1.5時間
健康の保持 0.5時間
救急処置の方法 0.5時間
  (合計6時間)

よくあるご質問

当講習に関する「よくある質問」をまとめましたので、雇い入れ時の教育よくあるご質問ページも合わせてご確認ください。

講習スケジュール

※現在、予定がありません。出張講習をお申し込み下さい。

関係法令

労働安全衛生法第59条

「事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。」

労働安全衛生規則第35条第1項

「 (雇入れ時等の教育)
事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。
ただし、令第2条第3号に掲げる業種の事業場の労働者については、第1号から第4号までの事項についての教育を省略することができる。
※令和4年厚生労働省令の改正により、令和6年4月1日以降は、教育項目の省略規定が廃止されます。

1 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
2 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
3 作業手順に関すること。
4 作業開始時の点検に関すること。
5 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
6 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
7 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
8 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項」

※「労働安全衛生法施行令第2条第3号に掲げる業種」とは以下に掲げる以外の業種です

林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業 製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業

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