職長・安全衛生責任者能力向上教育(新カリキュラム)
中小建設業特別教育協会では、職長・安全衛生責任者能力向上教育の講習会を開催しています。受講資格、日時、会場、受講料等をご確認ください。
講習時間:1日間(計5時間40分) 受講料金:10,500円(教材費・消費税込)
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講習会を予約する講習概要
平成29年2月20日付で新たに厚生労働省から示された内容により職長・安全衛生責任者能力向上教育の講習会を開催します。
建設業界においては、技術革新の急速な進歩や労働力不足、労働者の高齢化や外国人労働者の増加など、様々な環境変化がおきており、これに伴う労働災害の増加が懸念されています。
また、職長等は、建設現場などで直接労働者を指揮・監督・指導する立場にあるため、安全衛生向上に努め、労働災害を防止するという重要な役割を担っています。
こうした状況を踏まえ、このたび(平成29年2月20日付け)厚生労働省より、建設業に従事する職長及び安全衛生責任者に対し、概ね5年ごと(又は機械設備等に大幅な変更があった場合)に、「建設業に従事する職長等の能力向上教育に準じた教育」の実施を推進するよう、新たにカリキュラムその他を定めた通達文書により都道府県労働局及び関係団体等に通知されました。
なお、これにより、従来の職長・安全衛生責任者教育の修了に加え、この教育の実施も求められるケースが増加するものと思われます。
受講資格
職長・安全衛生責任者教育を受講後おおむね5年以上経過された方。
※受講機関等は問いませんが、確認のため職長・安全衛生責任者教育修了証の写しが必要になります。
※当協会では「安全衛生責任者」及び「危険性又は有害性等の調査等(リスクアセスメント)」に関する科目の、いずれか一方でも受講されてない方のお申込みはお受けしていませんのでご注意ください。
(平成18年以前の修了証の方は「危険性又は有害性等の調査等(リスクアセスメント)」が、平成13年以前の修了証の方は「安全衛生責任者」及び「危険性又は有害性等の調査等(リスクアセスメント)」の両方の科目が不足している場合があります。)
教育内容
<学科>
科目 | 範囲 | 時間 |
---|---|---|
職長等及び安全衛生責任者として行うべき労働災害防止に関すること | 建設業における労働災害発生状況 労働災害の仕組みと発生した場合の対応 作業方法の決定及び労働者の配置 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法 異常時等における措置 安全施工サイクルによる安全衛生活動 職長等及び安全衛生責任者の役割 |
2時間 |
労働者に対する指導又は監督の方法に関すること | 労働者に対する指導、監督等の方法 効果的な指導方法 伝達力の向上 |
1時間 |
危険性又は有害性等の調査等に関すること | 危険性又は有害性等の調査の方法 設備、作業等の具体的な改善の方法 |
30分 |
グループ演習 | 以下の項目のうち1以上について実施すること。 ・災害事例研究 ・危険予知活動 ・危険性又は有害性等の調査及び結果に基づき講ずる措置 |
2時10分間 |
合計 | 5時間40分 |
受講料金
教材費・消費税込 | 10,500円 |
よくあるご質問
当講習に関する「よくある質問」をまとめましたので、こちらのページも合わせてご確認ください。講習スケジュール
オンラインでお申し込みの場合は「ネットから申込」ボタンから、お申し込み下さい。
東京都
2021/02/03(水) ぽっぽ町田 [09:30〜17:00]
神奈川県
2021/04/17(土) 横浜市教育会館 [09:30〜17:00]
大阪府
2021/02/19(金) エル・おおさか [09:30〜17:00]
福岡県
2021/02/05(金) エイムアテイン博多駅東会議室 [09:30〜17:00]
出張講習をお申し込み下さい。
関係法令等
労働安全衛生法第19条の2
事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の教育、講習等の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
3 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。
安全衛生教育の推進について (安全衛生教育推進要綱を含む)
厚生労働省通達 平成3年1月21日基発第39号
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000156077.pdf
(省略)
3.教育の種類、実施時期及び内容
(省略)
(3) 職長等に対する能力向上教育に準じた教育
(省略)
なお、教育の対象者ごとに実施する教育の種類、実施時期及び内容は、具体的には、別表によることとする。また、こられの教育の体系は、別図のとおりである。
(ここでは別表・別図を省略)
建設業における職長等及び安全衛生責任者の 能力向上教育に準じた教育について
厚生労働省通達 平成 29 年 2 月 20 日基発 0220 第 3 号
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000156068.pdf
1 建設業に係る事業者は、職長等の職務に従事する者について、職長等の職務に従事することとなった後概ね5年ごと及び機械設備等に大幅な変更のあったときに、建設業に従事する職長等の能力向上教育に準じた教育(以下「職長等能力向上教育」という。)を受けさせるものとすること。また、安全衛生責任者の職務に従事する者についても、同様に安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育を受けさせるものとすること。
2 ・・・(省略)・・・また、安全衛生責任者については職長が兼ねることが多いことから、建設業に従事する職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育(以下「職長・安全衛生責任者能力向上教育」という。)として実施し、そのカリキュラムは別添2によること。
(別添2省略)
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