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熱中症予防教育 講習会のご案内

中小建設業特別教育協会では、熱中症予防教育の講習会を開催しています。受講資格、日時、会場、受講料等をご確認ください。

講習時間:1日間(計3.5時間) 受講料金:8,525円(教材費・消費税込)


厚労省通達による管理者向けカリキュラムにより実施

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こちらの講習は、オンライン講習(WEB講座)でも開催しております。 🖥 オンライン講習申込へ

講習概要

建設業は熱中症多発業種です。業態として日中、炎天下の高温多湿な場所で作業することが避けられないためです。熱中症による死亡者数は年間20人前後であり、その約半数を建設業が占めています。

熱中症の発生は4月頃から見られ、7月と8月に多発します。熱中症は、適切な処置を怠り、手遅れになると死に至る場合もありますが、正しい知識と対策による予防が可能です。熱中症を予防するためには、管理者による適切な作業管理、作業者自身による健康管理が重要なのです。

厚生労働省の平成21年6月19日付け基発第0619001号通達では、高温多湿な作業場所での作業を管理する者及び労働者に対して、熱中症予防のための労働衛生教育を行うことが求められています。

この講習は、厚生労働省の平成28年2月29日通達「平成 28 年の職場における熱中症予防対策の重点的な実施について」の内容を含んだカリキュラムとなっています。

当協会では、熱中症に関する情報や対策等を詳しくご案内しておりますので、ご参考にしていただければ幸いです。
→→「職場における熱中症の予防

厚生労働省は、令和5年5月1日から同年9月30日まで、事業場での熱中症予防対策の徹底を図ることを目的に「STOP! 熱中症 クールワークキャンペーン」を展開しております。

対象者

・建設業や、建設現場に付随して行う警備業の方
(平成23年5月31日付け基安発0531号)
・高温多湿な作業場所での作業を管理する方及び労働者
(平成21年6月19日付け基発第0619001号)

熱中症予防教育の内容

熱中症の症状 0.5時間
熱中症の予防方法 2.5時間
熱中症の事例及び関係法令等 0.5時間
  (合計3.5時間)

 

熱中症の予防方法

 

よくあるご質問

当講習に関する「よくある質問」をまとめましたので、熱中症予防教育よくあるご質問ページも合わせてご確認ください。

講習スケジュール(開催日程)


東京都

熱中症予防教育
2024/04/17(水) 大田区産業プラザ PiO [09:30〜14:30]

大阪府

熱中症予防教育
2024/04/29(月) つるやホール [09:30〜14:30]

 

※お住まいの近くで、ご希望の講習会が開催されていない場合は、
出張講習をお申し込み下さい。

オンライン講習も開催中!

オンライン講習(WEB講習)では、インターネットを通して都合の良い日、都合の良い時間に自由にご受講いただくことができます。
オンライン講習は、ご自宅や会社でパソコンやタブレット(スマホ)の動画で受講していただけます。動画は、章単位の動画なので、事業者、受講者様のスケジュールに合わせて自由に受講可能です。以下の専用ページからお申し込み下さい。

WEB講習
オンラインで会社や自宅で受講可能

関係法令

平成21年6月19日付け基発第0619001号「職場における熱中症の予防について」第2 熱中症予防対策 労働衛生教育 4 労働衛生教育

労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合には、適切な作業管理、労働者自身による健康管理等が重要であることから、作業を管理する者及び労働者に対して、あらかじめ次の事項について労働衛生教育を行うこと。
(1)熱中症の症状
(2)熱中症の予防方法
(3)緊急時の救急処置
(4)熱中症の事例
なお、(2)の事項には、1から4までの熱中症予防対策が含まれること。」

平成24年6月18日付け基安発0518第1号「平成24年の職場での熱中症予防対策の重点的な実施について」1 建設業等での熱中症予防対策について(3)建設業等でのその他の具体的な実施事項 エ 労働衛生教育

「作業を管理する者や作業者に対して、特に次の点を重点とした労働衛生教育を繰り返し行うこと。また、当該教育内容の実践について、日々の注意喚起を図ること。
・ 自覚症状に関わらず水分及び塩分を摂取すること
・ 日常の健康管理
・ 熱中症が疑われる症状
・ 緊急時の救急処置及び連絡方法 」

労働安全衛生法第22条

「事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
1 略
2 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
3 略
4 略」

労働安全衛生法第23条

「事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。」

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