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騒音障害防止教育 講習会のご案内

中小建設業特別教育協会では、騒音障害防止教育の講習会を開催しています。受講資格、日時、会場、受講料等をご確認ください。

講習時間:1日間(計3時間) 受講料金:9,900円(教材費・消費税込)


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講習概要

圧縮空気により駆動される機械や、動力により駆動されるハンマーを用いる機械などによる騒音下で長期間業務を続けると、騒音性難聴に至る恐れがあります。

また、屋外で使用されるインパクトレンチや電動ドライバー・携帯用研削盤などであっても、相当長期間にわたり騒音下での作業を継続した結果、やはり難聴等の騒音障害が発生しており、現代の医学水準でも聴力を回復することは困難とされています。

騒音性難聴は、長期的には減少傾向にあるものの現在においても多く発生していることから、平成4年10月1日付けで「騒音障害防止のためのガイドライン」が公表され、その後の技術の発展や 知見の蓄積なども踏まえ令和5年4月20日に改訂され適用されています。

騒音障害防止のためのガイドラインの改訂について(令和5年4月20日)

これにより事業者は各種騒音障害の防止措置に努め、また、騒音障害防止対策の管理者や騒音作業に従事する労働者への労働衛生教育を実施するよう求められています。

受講対象者

・騒音障害防止対策の管理者(※1)に選任予定の方
・常時騒音作業(※2)に従事する労働者

※ 1 騒音障害防止対策の管理者として選任できる者には、衛生管理者、安全衛生推進者、ライン管理者、職長等が含まれますが、これらの方を選任しようとする場合に、この労働衛生教育のご受講が求められています。

※ 2 騒音作業とは、「騒音障害防止のためのガイドライン」別表第1及び別表第2に掲げる作業場における作業のこと。

教育の内容

<学科>

騒音の人体に及ぼす影響30分
適正な作業環境の確保と維持管理80分
聴覚保護具の使用及び作業方法の改善40分
関係法令等30分
 (学科計 3時間)

<実技>  なし

よくあるご質問

当講習に関する「よくある質問」をまとめましたので、騒音障害防止教育よくあるご質問ページも合わせてご確認ください。

講習スケジュール(開催日程)

※現在、予定がありません。出張講習をお申し込み下さい。

 


「騒音障害防止ためのガイドライン」

(別表第1)

  1. 鋲(びよう)打ち機、はつり機、鋳物の型込機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う業務を行う屋内作業場
  2. ロール機、圧延機等による金属の圧延、伸線、ひずみ取り又は板曲げの業務(液体プレスによるひずみ取り及び板曲げ並びにダイスによる線引きの業務を除く。)を行う屋内作業場
  3. 動力により駆動されるハンマーを用いる金属の鍛造又は成型の業務を行う屋内作業場
  4. タンブラーによる金属製品の研磨又は砂落しの業務を行う屋内作業場
  5. 動力によりチェーン等を用いてドラムかんを洗浄する業務を行う屋内作業場
  6. ドラムバーカーにより、木材を削皮する業務を行う屋内作業場
  7. チッパーによりチップする業務を行う屋内作業場
  8. 多筒抄紙機により紙をすく業務を行う屋内作業場

(別表第2)

  1. インパクトレンチ、ナットランナー、電動ドライバー等を用い、ボルト、ナット等の締め付け、取り外しの業務を行う作業場
  2. ショットブラストにより金属の研磨の業務を行う作業場
  3. 携帯用研削盤、ベルトグラインダー、チッピングハンマー等を用いて金属の表面の研削又は研磨の業務を行う作業場
  4. 動力プレス(油圧プレス及びプレスブレーキを除く。)により、鋼板の曲げ、絞り、せん断等の業務を行う作業場
  5. シャーにより、鋼板を連続的に切断する業務を行う作業場
  6. 動力により鋼線を切断し、くぎ、ボルト等の連続的な製造の業務を行う作業場
  7. 金属を溶解し、鋳鉄製品、合金製品等の成型の業務を行う作業場
  8. 高圧酸素ガスにより、鋼材の溶断の業務を行う作業場
  9. 鋼材、金属製品等のロール搬送等の業務を行う作業場
  10. 乾燥したガラス原料を振動フィーダーで搬送する業務を行う作業場
  11. 鋼管をスキッド上で検査する業務を行う作業場
  12. 動力巻取機により、鋼板、線材を巻き取る業務を行う作業場
  13. ハンマーを用いて金属の打撃又は成型の業務を行う作業場
  14. 圧縮空気を用いて溶融金属を吹き付ける業務を行う作業場
  15. ガスバーナーにより金属表面のキズを取る業務を行う作業場
  16. 丸のこ盤を用いて金属を切断する業務を行う作業場
  17. 内燃機関の製造工場又は修理工場で、内燃機関の試運転の業務を行う作業場
  18. 動力により駆動する回転砥石を用いて、のこ歯を目立てする業務を行う作業場
  19. 衝撃式造形機を用いて砂型を造形する業務を行う作業場
  20. バイブレーター又はランマーにより締め固めの業務を行う作業場
  21. 振動式型ばらし機を用いて砂型より鋳物を取り出す業務を行う作業場
  22. 動力によりガスケットをはく離する業務を行う作業場
  23. びん、ブリキかん等の製造、充てん、冷却、ラベル表示、洗浄等の業務を行う作業場
  24. 射出成型機を用いてプラスチックの押出し、切断の業務を行う作業場
  25. プラスチック原料等を動力により混合する業務を行う作業場
  26. みそ製造工程において動力機械により大豆の選別の業務を行う作業場
  27. ロール機を用いてゴムを練る業務を行う作業場
  28. ゴムホースを製造する工程において、ホース内の内紙を編上機により編み上げる業務を行う作業場
  29. 織機を用いてガラス繊維等原糸を織布する業務を行う作業場
  30. ダブルツインスター等高速回転の機械を用いて、ねん糸又は加工糸の製造の業務を行う作業場
  31. カップ成型機により、紙カップを成型する業務を行う作業場
  32. モノタイプ、キャスター等を用いて、活字の鋳造の業務を行う作業場
  33. コルゲータマシンによりダンボール製造の業務を行う作業場
  34. 動力により、原紙、ダンボール紙等の連続的な折り曲げ又は切断の業務を行う作業場
  35. 高速輪転機により印刷の業務を行う作業場
  36. 高圧水により鋼管の検査の業務を行う作業場
  37. 高圧リムーバを用いてICパッケッージのバリ取りの業務を行う作業場
  38. 圧縮空気を吹き付けることにより、物の選別、取出し、はく離、乾燥等の業務を行う作業場
  39. 乾燥設備を使用する業務を行う作業場
  40. 電気炉、ボイラー又はエアコンプレッサーの運転業務を行う作業場
  41. ディーゼルエンジンにより発電の業務を行う作業場
  42. 多数の機械を集中して使用することにより製造、加工又は搬送の業務を行う作業場
  43. 岩石又は鉱物を動力により破砕し、又は粉砕する業務を行う作業場
  44. 振動式スクリーンを用いて、土石をふるい分ける業務を行う作業場
  45. 裁断機により石材を裁断する業務を行う作業場
  46. 車両系建設機械を用いて掘削又は積込みの業務を行う坑内の作業場
  47. バイブレーター、さく岩機、ブレーカ等手持動力工具を取り扱う業務を行う 作業場
  48. コンクリートカッタを用いて道路舗装のアスファルト等を切断する業務を行う作業場
  49. チェーンソー又は刈払機を用いて立木の伐採、草木の刈払い等の業務を行う作業場
  50. 丸のこ盤、帯のこ盤等木材加工用機械を用いて木材を切断する業務を行う作業場
  51. 水圧バーカー又はヘッドバーカーにより、木材を削皮する業務を行う作業場
  52. 空港の駐機場所において、航空機への指示誘導、給油、荷物の積込み等の業務を行う作業場

関係法令

騒音障害防止のためのガイドラインの改訂について  令和5年4月20日 基発0420第2号

https://www.mhlw.go.jp/content/001089239.pdf

6 「9 労働衛生教育」について

⑴ 管理者に対する労働衛生教育

 騒音の人体に及ぼす影響  30分
 適正な作業環境の確保と維持管理  80分
 聴覚保護具の使用及び作業方法の改善  40分
 関係法令等  30分

⑵ 騒音作業に常時従事する労働者に対する労働衛生教育

ウ 時間は表3(※管理者に対する労働衛生教育)の該当科目の時間を目安とするが、短縮しても差し支えない。

厚生労働省「騒音障害防止のためのガイドライン」(絵入り冊子)

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000180471.pdf

労働安全衛生法第22条

「事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

1 略

2 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害

3 略

4 略」

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