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巻上げ機(ウィンチ)運転特別教育 講習会のご案内

中小建設業特別教育協会では、巻上げ機運転特別教育の講習会を開催しています。受講資格、日時、会場、受講料等をご確認ください。

講習時間:1日間(計6時間:実技含めず) 受講料金:10,505円(教材費・消費税込)


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講習概要

建設現場や工事現場では、資材等の上げ下ろしや横への移動などにおいて、巻上げ機(ウインチ)が広く使われております。
けれども、巻上げ機の種類や用途は多様で、その取扱い方法を間違ったり、作業中の不注意などから、労働災害を招くケースもあります。

巻上げ機を安全に運転するためには、その構造を知るだけでなく、ワイヤーロープや力学、電気に関する知識も重要となってきます。

労働安全衛生法では、事業者は危険又は有害な業務に労働者を従事させる場合は、特別教育を行うよう規定され、「動力により駆動される巻上げ機の運転の業務」は、労働安全衛生規則により「危険又は有害な業務」に指定されています。

※特別教育を必要とする「動力により駆動される巻上げ機」とは、電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除きます。

「巻上げ機運転特別教育」は学科のみ受講(1日)して頂き、実技は各事業所様で実施し、実技実施報告書を別途ご提出頂く講習となっております。他に、2日間にわたって学科と実技を行う「巻上げ機運転特別教育(学科・実技)」もございます。

対象業務

動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く。)の運転の業務

受講資格

満18才以上

巻上げ機運転特別教育

<学科>

巻上げ機に関する知識 3時間
巻上げ機の運転に必要な一般的事項に関する知識 2時間
関係法令 1時間
学科合計 最低6時間以上

<実技>

巻上げ機の運転 3時間
荷掛け及び合図 1時間
実技合計 最低4時間以上

 

上記の実技は、各事業所様で実施し、実技実施報告書を別途ご提出していただきます。

巻上げ機運転特別教育実技報告書サンプル(PDF)

(事前に実施し、講習日当日に実技実施報告書をご提出いただく場合は、修了証を即日交付いたします)

 

巻き上げ機運転特別教育に係る実技教育

この動画は建設現場においてよく使用される設備を対象としたものですが、この動画を視聴しただけでは、実技が修了したことにはなりません。
テキストや実際の取り扱い設備、動画などを参考にしていただいて、実際に実技を行ってください。

※動画の再生が正しく行えない場合

以下のリンクをクリックしていただき、一旦、YouTubeサイトにアクセスしてから動画の再生をお試しください。
https://www.youtube.com/watch?v=3ix6RDFNPhk&t=15s

助成金について

当講習は、「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」の対象講習です。
この助成金に関する詳細は当協会の「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)について」のページをご覧ください。

よくあるご質問

当講習に関する「よくある質問」をまとめましたので、巻上げ機運転特別教育よくあるご質問ページも合わせてご確認ください。

講習スケジュール(開催日程)

※現在、予定がありません。出張講習をお申し込み下さい。

関係法令

労働安全衛生法第59条第3項

「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」

労働安全衛生規則第36条第11号

「法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。」

(第1~33号までは省略)

動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く。)の運転の業務

安全衛生特別教育規程第14条(巻上げ機の運転の業務に係る特別教育)

安衛則第三十六条第十一号に掲げる業務に係る特別教育は、学科教育及び実技教育により行うものとする。

前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)

科目 範囲 時間
巻上げ機に関する知識 巻上げ機(安衛則第三十六条第十一号の機械をいう。以下同じ。)の原動機、ブレーキ、クラッチ、巻胴、逆転防止装置、動力伝達装置、電気装置、信号装置、連結器材、安全装置、各種計器及び巻上用ワイヤロープの構造及び取扱いの方法 巻上げ機の据付方法 3時間
巻上げ機の運転に必要な一般的事項に関する知識 合図方法、荷掛方法、連結方法、点検方法 2時間
関係法令 法、令及び安衛則中の関係条項 1時間

第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について同表の下欄に掲げる時間以上行うものとする。(表)

科目 範囲 時間
巻上げ機の運転 荷の巻上げ及び巻卸し 3時間
荷掛け及び合図 荷の種類に応じた荷掛け手、小旗等を用いて行う合図 1時間

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