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特別教育講習会風景
安全作業に必要な知識と技能を身につけるための 各種技能講習、各種能力向上教育などを実施しております。

受講者数 延べ349,455人(2023年2月末 現在)

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テレワーク推進の為、お問い合わせを午前9時から午後3時までに変更します 出張講習・講師派遣 御社・会議室に講師を派遣いたします
本日開催の講習会 2023/03/22(水)

千葉県:職長・安全衛生責任者教育
千葉県教育会館(1日目) [09:30〜18:00]

福岡県:職長・安全衛生責任者教育
新小倉ビル(1日目) [09:30〜18:00]

明日 2023/03/23(木)

千葉県:職長・安全衛生責任者教育
千葉県教育会館(2日目) [09:30〜18:00]

東京都:職長・安全衛生責任者教育
ぽっぽ町田(1日目) [09:30〜18:00]

福岡県:職長・安全衛生責任者教育
新小倉ビル(2日目) [09:30〜18:00]


新型コロナウィルス(COVID-19)
感染症への対応について

受講される皆さま及び各企業ご担当者様へ

当協会主催の講習につきましては、労働局の指導等を踏まえ、政府・自治体等の基準・指導などによる特段の制限がない限り予定通り開催させて頂きますが、出欠については受講者様・企業様にて適宜ご判断下さいますようお願い申し上げます。
なお、講習会開催に当たっては感染防止のための対策を可能な限り講じて参りますが、万一感染の際の責任は負いかねますので、ご承知下さい。

  • ご受講に当たっては、「手洗いやうがいの励行」「咳エチケットの徹底」などの感染予防対策に努めていただきますようご協力お願いいたします。
  • 当日37.5℃以上の熱がある方はご受講頂けません。
  • 検温や手指の消毒等、感染症予防対策にご協力頂けない場合はご受講をお断りします。(その他、担当者の指示に従って頂けない場合は、講習中であっても退席して頂くことがあります。この場合受講料の返金は致しかねます。)
  • 新型コロナウイルスに関連して講習を欠席される場合は、原則として「次回以降開催講習への振替え(受講者の変更を含む)」とさせて頂きますが、ご希望により「受講料の返金」の対応もさせて頂きます。(※振込手数料はご負担いただきます)

新型コロナウイルス感染症に関する情報などは、以下のWebサイトをご参照ください。
内閣官房HP「新型コロナウイルス感染症対策」 厚生労働省HP「新型コロナウイルス感染症について

令和5年3月13日以降の講習におけるマスクの着用等について

1.令和5年3月13日以降の講習においては、以下2.の場合を除き、個人の主体的な選択を尊重し着用は個人の判断に委ねます。

2.ただし、討議又は実技で2m以内の距離での会話を伴うおそれのある講習(以下のもの)については、当該討議や実技の時間内に限り従来通りマスクの着用をお願いします。

  • 職長・安全衛生責任者教育におけるグループ討議の時間
  • 職長・安全衛生責任者能力向上教育におけるグループ討議の時間
  • 低圧電気取扱業務特別教育における実技時間(7時間=終日)
  • フルハーネス型墜落制止用器具特別教育おける実技時間(1.5時間)

3.その他の感染防止対策(消毒・検温・換気等)については当面従来通り実施致しますので、ご協力お願いします。


私たちは常に質の高い講習会を目指しています。教育/研修の専門家による講師研修を開催いたしました

ごあいさつ

安全作業に必要な知識と技能を身につけるための各種技能講習、法令に基づく各種特別教育や厚生労働省が策定した安全衛生推進要綱に基づく各種能力向上教育などを実施しております。
各講習の受講料、申込方法等についてはこちらをご覧ください。


当協会のサポート体制について

いつもお世話になっております。
新型コロナウイルスの感染防止対応として、当協会ではリモートワーク対応を進めているため、勝手ながらお電話での対応時間を9時〜15時とさせていただきました。
また、営業時間内でありましても、お電話での対応時にスタッフの子供の声が入ることがあるかもしれませんが、ご了承くださいませ。
これ以外の時間は電話でのお問い合わせへの対応が難しくなるため、大変恐縮ですがメール、下記フォームからお問い合わせいただけますようご協力お願い申し上げます。

講習会一覧

※講習会開催予定は「スケジュール」でご確認ください。
※講習会への参加手順については「受講までの流れ」をお読みください。

年少者の受講について

当協会では各種安全衛生教育の目的・内容に照らし、法的に受講資格要件を定めたものを除き特に年齢制限を設けておりません。
これは、「受けないより受けた方が、より安全化につながる」という考え方によるもので、例えば年少者に特別教育の対象となるような危険又は有害な作業に従事させ、あるいは職長等の管理監督者に年少者を選任されることを推奨するものではありません。
事業者各位におかれましては、このような場合の適正な配置や指導について、十分な配慮をお願いしたいと存じます。

お知らせ

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