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足場の組立て等作業主任者技能講習|東京

中小建設業特別教育協会では、東京において足場の組立て等作業主任者技能講習(東京労働局長登録教習機関 登録番号:安第298号)を開催しています。受講資格、日時、会場、受講料等をご確認ください。

足場の組立て等作業主任者技能講習
講習時間:2日間(計13時間) 受講料金:16,005円(教材費・消費税込)

足場の組立て等作業主任者技能講習(学科一部免除)
講習時間:1日間(計1.5〜3時間) 受講料金:9,515円(教材費・消費税込)


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講習概要

足場からの転落災害の多くが、労働安全衛生規則に基づく墜落防止措置の不備などの法令違反に起因しています。

このため、「つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業」を行う場合、事業者は足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮を行わせなければならないこととなっています。(労働安全衛生法 第14条 同施行令第6条第15号)

従って事業者は、法令の定めによる設備その他の基準を知り、当該作業における安全な作業方法・手順を実践するために、作業主任者(通称:足場作業主任者)を育成する必要があります

この講習は労働安全衛生規則第83条による足場の組立て等作業主任者技能講習規程(労働省告示第109号)に基づく講習です。

当協会は東京労働局登録教習機関です 【東京労働局登録番号 安第298号】

受講資格(労働安全衛生規則別表第六・・・次のいずれかに該当する者)

一、足場の組立て、解体又は変更に関する作業に三年以上従事した経験を有する者
(※当該作業については労働基準規則により18歳未満の者の就業が禁止されているため受講可能年齢は21歳以上となります。)

二、学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木、建築又は造船に関する学科を専攻して卒業した者で、その後2年以上足場の組立て、解体又は変更に関する作業に従事した経験を有する者
(※上記一と同様の理由により受講可能年齢は20歳以上となります。)

三、その他厚生労働大臣が定める者
(※免除規定表免除区分表の「区分2」、「区分3」、「区分4」に掲げる者。)

<外国人の方のご受講について>
この講習は最後に資格試験がありますので、専門用語を含めた日本語の能力を必要とし、通訳の同席や外国語のテキストの使用等は出来ません。

足場の組立て等作業主任者技能講習の内容

<学科> 以下の内容を2日間で行います

作業の方法に関する知識 7時間
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 3時間
作業者に対する教育等に関する知識 1.5時間
関係法令 1.5時間
  (合計13時間)

※学科の一部免除については、下記、「学科の一部免除について」と免除規定表免除区分表を参照して下さい。

<実技>  なし

<試験>
学科講習終了後、学科試験(1時間)を実施し、合格者には修了証が交付されます。
(※所定の成績に満たない場合、修了証は交付されません。)

🖨 カリキュラム(足場の組立て等作業主任者技能講習)A4サイズを印刷する

※会場が東京都の「北とぴあ」の場合は、開始時間が10時となりますので、10時開始のカリキュラムが必要な場合にはお問い合わせ下さい。また、受講日や会場名、講師名が記載されたカリキュラムが必要な場合も、当協会までご依頼下さい。

ご提出いただく書類について

受講に当たっては事業主が記名押印した実務経験の証明が必要となります。
※証明書の様式は、当協会よりご送付します。

また、ご本人様を確認できる資料(運転免許証、健康保険証(裏面住所記載部分も含む)、マイナンバーカード(表面のみ)、パスポート、個人番号の記載のない住民票、などの公的書類)の写しをご提出いただきます。

※マイナンバーカード及び住民票等で、個人番号(マイナンバー)が記載されたものは受理できませんのでご注意下さい。

※この講習は修了証へ「旧姓を使用した氏名または通称」を併記することができます。ご希望の方は、以下の確認資料もご提出願います。
 ・旧姓を使用した氏名 → 戸籍謄本、住民票、旧姓を確認できる運転免許証など
 ・通称 → 住民票、通称の確認できる公的機関の証明書など

学科の一部免除について

各受講区分に応じて、学科の一部が免除される場合があります。
受講区分及び免除内容については、免除規定表免除区分表を参照して下さい。
また、該当する受講区分により卒業証明書(または卒業証書)、免許証、修了証の写し等が必要になります。

免除規定表(PDF) 免除区分表(PDF)

助成金について

当講習は、「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」の対象講習です。
この助成金に関する詳細は当協会の「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)について」のページをご覧ください。

よくあるご質問

当講習に関する「よくある質問」をまとめましたので、足場の組立て等作業主任者技能講習よくあるご質問ページも合わせてご確認ください。

※学科の一部免除に該当される場合

オンラインでお申込みの方
フォームのお客様情報入力ページの「その他連絡事項」に「免除あり」とご入力の上、お申込み下さい。

FAXでお申込みの方
学科免除の場合は、FAX申込用紙の「足場の組立て等作業主任者技能講習(学科免除あり)」をお選び下さい。

講習スケジュール(開催日程)


東京都

足場の組立て等作業主任者技能講習
2024/05/30(木)~31(金) 大田区産業プラザ PiO [09:20〜17:50]

 

※お住まいの近くで、ご希望の講習会が開催されていない場合は、
出張講習をお申し込み下さい。

関係法令

労働安全衛生法第14条

(作業主任者)
事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者(※)が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
※当協会は、足場の組立て等作業主任者技能講習の登録教習機関として東京労働局長の登録を受けています。(安第298号)

労働安全衛生法施行令第6条

(作業主任者を選任すべき作業)
法第14条 の政令で定める作業は、次のとおりとする。
(1)~略
(15)つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業
(15の2)~略

労働安全衛生規則第565条

(足場の組立て等作業主任者の選任)
事業者は、令第6条第15号の作業については、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。

労働安全衛生規則第79条

(技能講習の受講資格及び講習科目)
法別表第十八第一号から第十七号まで及び第二十八号から第三十五号までに掲げる技能講習の受講資格(上記受講資格欄を参照して下さい)及び講習科目は、別表第六のとおりとする。
別表第六より講習科目の抜粋
学科講習
イ  作業の方法に関する知識
ロ  工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
ハ  作業者に対する教育等に関する知識
ニ  関係法令


改正情報

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について(平成29年3月10日基発0310第1号)内の「1改正の趣旨/(2)本籍地の記載を求める省令様式等の改正等関」をご参照(修了証への本籍地の記載はなくなりました)

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