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カタログの「3軸合成値」からA(8)を計算してみる

振動工具のカタログを見ると、 「3軸合成値 12m/s²」 のような数字が書かれていることがあります。

では、 この数字だけを見れば、 その日の振動ばく露が大きいか小さいか判断できるのでしょうか。

実際には、 同じ工具でも 10分使うのと2時間使うのとでは、 身体が受ける振動ばく露は違います。

そこで使うのが 「日振動ばく露量A(8)」です。

ここでは、当協会の 「振動工具取扱作業者安全衛生教育」テキストと 厚生労働省の指針をもとに、 工具の3軸合成値と使用時間から A(8)を実際に計算してみます。

A(8)は「振動の大きさ」だけでは決まらない

工具に表示されている 3軸合成値は、 その工具から手や腕へ伝わる 振動の大きさを表す値です。

一方、 A(8)は、 その振動の大きさだけではなく、 1日にどのくらいの時間ばく露されたか を合わせて評価する値です。

工具の3軸合成値
振動の大きさ
+
振動ばく露時間
実際に振動を受けた時間
↓
日振動ばく露量 A(8)

つまり、 同じ工具でも使用時間が変われば、 A(8)も変わります。

そもそも「A(8)」の8とは?

A(8)の「8」は、 1日8時間を基準に換算した値 であることを表しています。

厚生労働省の指針では、 A(8)を 1日8時間の等価振動加速度実効値 として評価に用いています。

例えば、 実際に振動工具を使った時間が1時間であっても、 その1時間の振動ばく露を 8時間を基準とする共通の尺度へ換算することで、 工具や作業時間が違っても 比較しやすくなります。

A(8)の「8」は、 「振動工具を8時間使う」という意味ではありません。

実際の振動ばく露を、 1日8時間を基準とする共通の尺度に換算した値です。

A(8)の計算式

日振動ばく露量A(8)は、 次の式で計算します。

A(8) = a × √(T ÷ 8)
a:3軸合成値[m/s²]
T:1日の振動ばく露時間[時間]

式だけを見ると難しそうですが、 必要なのは 「3軸合成値」と「振動ばく露時間」 の2つです。

実際に計算してみる

例えば、 カタログ等に次のように表示された工具を 使用するとします。

3軸合成値 12m/s²
1日の振動ばく露時間 1時間

計算式へ入れてみます。

A(8) = 12 × √(1 ÷ 8)
↓
12 × 約0.354
↓
A(8) ≒ 4.24m/s²

この場合、 1日の振動ばく露量A(8)は 約4.24m/s² となります。

4.24m/s²なら、どう判断する?

A(8)を計算したら、 次の2つの値と比べます。

基準 A(8) 考え方
日振動ばく露対策値 2.5m/s² これを超える場合は、 振動ばく露時間の抑制や 低振動工具の選定などの対策に努める
日振動ばく露限界値 5.0m/s² これを超えないようにする

先ほどの例は、

対策値
2.5m/s²
↑
今回のA(8)
4.24m/s²
↓
限界値
5.0m/s²

つまり、 限界値5.0m/s²は超えていませんが、 対策値2.5m/s²は超えています。

この場合には、 振動ばく露時間を短くしたり、 より振動の小さい工具を選んだりするなど、 振動ばく露を減らす対策に努めます。

「5.0を超えていないから何もしなくてよい」 ではありません。

A(8)が2.5m/s²を超える場合にも、 振動ばく露を減らすための対策に努めます。

同じ工具でも、使う時間でA(8)は変わる

では、 同じ12m/s²の工具について、 振動ばく露時間だけを変えてみます。

3軸合成値 振動ばく露時間 A(8)
12m/s² 30分 約3.00m/s²
12m/s² 1時間 約4.24m/s²
12m/s² 1時間20分 約4.90m/s²
12m/s² 約1時間23分 約5.0m/s²

同じ工具でも、 使用時間が長くなるほど A(8)は大きくなります。

前のページで計算した 3軸合成値12m/s²の 振動ばく露限界時間が約1時間23分 になるのも、 その付近でA(8)が5.0m/s²に達するからです。

▶ この振動工具、1日何分まで使える?

使用時間が2倍なら、A(8)も2倍?

ここにも注意が必要です。

A(8)の式には 平方根(√) が入っています。

そのため、 振動ばく露時間を2倍にしたからといって、 A(8)が単純に2倍になるわけではありません。

12m/s²を30分使用
A(8) ≒ 3.00m/s²
↓
振動ばく露時間を2倍の
1時間にする
↓
A(8) ≒ 4.24m/s²

ただし、 時間を長くすれば 振動ばく露が増えることには変わりありません。

計算式や、 厚生労働省の計算テーブルを使って 確認します。

逆に、低振動の工具へ替えると?

今度は振動ばく露時間を同じ1時間として、 工具の3軸合成値を変えてみます。

3軸合成値 振動ばく露時間 A(8)
6m/s² 1時間 約2.12m/s²
8m/s² 1時間 約2.83m/s²
12m/s² 1時間 約4.24m/s²
15m/s² 1時間 約5.30m/s²

同じ1時間の作業でも、 工具の3軸合成値によって A(8)は大きく変わります。

例えば、 12m/s²の工具を6m/s²の工具へ変更すれば、 同じ1時間でも A(8)は約4.24m/s²から約2.12m/s²へ下がります。

時間を減らすだけが対策ではありません

できるだけ3軸合成値の小さい工具を選ぶことも、 振動ばく露を減らす方法です。

カタログの数字を見るときの注意

工具のカタログには、 振動に関する複数の数字が載っていることがあります。

A(8)の計算に使うのは、 「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」 です。

単なる振動数や 工具の回転数などを A(8)の計算式へ入れるわけではありません。

表示 見るポイント
周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値 A(8)の計算に使用する値
回転数 工具の回転速度を示す値であり、 そのままA(8)の計算には使わない
振動数 振動の繰返しの速さを示す値であり、 3軸合成値とは別

A(8)は「何時間使ったか」の記録だけでもない

例えば、 二人の作業者が どちらも振動工具を1時間使用したとします。

一人は3軸合成値6m/s²の工具、 もう一人は15m/s²の工具を使っていれば、 同じ「1時間」でも 振動ばく露は大きく違います。

誰が
+
どの工具を
+
何時間使ったか
↓
A(8)で確認

作業時間を管理するときには、 使用時間だけでなく、 使用した工具の3軸合成値もセットで見る ことが重要です。

厚生労働省の計算テーブルも使える

毎回、 電卓で平方根を計算する必要はありません。

厚生労働省では、 3軸合成値と振動ばく露時間を入力すると A(8)を確認できる 「日振動ばく露量A(8)の計算テーブル」 を公開しています。

1日に複数の振動工具を使用した場合についても、 それぞれの工具の値を入力して 合計の日振動ばく露量を求めることができます。

▶ 厚生労働省「振動障害対策・A(8)計算テーブル」を見る

作業前にA(8)を確認してみる

確認してみること 確認
使用する工具の3軸合成値を確認した □
実際に振動へばく露される予定時間を確認した □
A(8)を計算した □
A(8)が2.5m/s²を超える場合、 ばく露を減らす対策を検討した □
A(8)が5.0m/s²を超えないように 作業時間を決めた □
より3軸合成値の小さい工具へ 変更できないか検討した □

カタログにある3軸合成値は、 ただの製品スペックではありません。

実際の振動ばく露時間と組み合わせれば、 その日の振動ばく露をA(8)という数字で確認 できます。

1日に工具を2台使ったら?

ここまでは、 1日に1種類の振動工具を使う場合で考えました。

しかし実際の現場では、 午前中に電動ハンマー、 午後に別の振動工具というように、 1日に複数の振動工具を使う ことがあります。

その場合は、 それぞれのA(8)を単純に足せばよい、 というわけではありません。

次は、 複数の振動工具を使った日の 合計の日振動ばく露量 を計算してみます。

▶ 1日に複数の振動工具を使ったらどう計算する?

講習テキストでも確認できます

当協会の 「振動工具取扱作業者安全衛生教育」テキストでは、 3軸合成値、 日振動ばく露量A(8)の計算方法、 日振動ばく露対策値・限界値について解説しています。

▶ 日振動ばく露量A(8)の計算方法を見る

▶ 3軸合成値とA(8)の資料を見る

厚生労働省の指針でも、 3軸合成値と1日の振動ばく露時間から A(8)を算出し、 振動ばく露を管理することとしています。

▶ 「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」を見る

▶ 厚生労働省「振動障害対策」を見る


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