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【序 章】職長・安全衛生責任者能力向上教育について

職長・安全衛生責任者能力向上教育について

建設業における労働災害防止を推進する上で、職長等及び安全衛生責任者の果たすべき役割はますます大きくなっていることから、職長等の能力向上教育に準じた教育等の詳細が下記により定められています。

「安全衛生教育推進要綱」(平成3 年1月21 日付基発第39 号)

「建設業における職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育について」(平成29年2月20日付基発0220第3号厚生労働省労働基準局長通達)


(1)建設業に係る事業者は、職長等の職務に従事する者について、職長等の職務に従事することとなった後概ね5年ごと及び機械設備等に大幅な変更のあったときに、建設業に従事する職長等の能力向上教育に準じた教育(以下「職長等能力向上教育」という。)を受けさせるものとすること。また、安全衛生責任者の職務に従事する者についても、同様に安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育を受けさせるものとすること。


(2)職長等能力向上教育のカリキュラムは、別添1によること。また、安全衛生責任者については職長が兼ねることが多いことから、建設業に従事する職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育(以下「職長・安全衛生責任者能力向上教育」という。)として実施し、そのカリキュラムは別添2によること。

 

参考:労働安全衛生法第19条の2

(安全管理者等に対する教育等)

第十九条の二 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。


 

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