1-3 職長・安全衛生責任者の役割と職務
(1)職長の役割と職務
①職長とは
安衛法上の職長は、現場において作業員を直接指導監督する者をいう。
建設現場では、人、物、資・機材などが絶えず動いており、それに伴う危険有害要因も変化しているため、作業全体の状況を監視・監督する者を選任しこれらを管理させる必要がある。
一定の業種(建設業・製造業他計6業種)にあっては、安衛法第60条により所定の安全衛生に関する教育(いわゆる「職長教育(12時間)」)が義務付けられている。
また、建設現場においては職長と安全衛生責任者を兼務することが多いため、「職長・安全衛生責任者教育(14時間)」を実施するよう厚生労働省通達で示されている。

②職長(監督者)の役割
職長は、事業者と作業者をつなぐ立場にあり、建設現場における直接の責任者で部下を持つ統率者、災害防止のリーダーでもある。
その役割は重要で、「キーパーソン」(カギをにぎる人)としての期待は大きく、その職責を果たすためには以下の事項に特に留意する必要がある。
- イ. Safety :安全衛生管理(より安全に)
- ロ. Quality :品質管理(より良く)
- ハ. Delivery :工程管理(よりはやく)
- ニ. Cost :原価管理(より安く)
- ホ. Environment :環境管理(作業環境管理、建設副産物の適正処理など)
- へ. Man :人間関係管理(働きやすい職場づくり)
③職長の職務
一般的に企業では、安全衛生業務については安全衛生管理規程により業務分担を明確にしている。職長として「やるべき業務」を理解し、職長に権限委譲がなされた安全衛生業務は、責任を持って推進することが要求されている。
ここで最も留意しなければならないことは、現場で施工と安全衛生業務のキーパーソンとして、自分の部下の安全を確保しなければならないことである。
職長には業務に関して労働安全衛生法に違反したときは、「事業者責任」の行為者(実行責任者)としての責任が伴ってくることを忘れてはならない。
職長の職務(職長教育科目より)
項 目 | 内 容 | |
---|---|---|
1 | 作業手順を正しく定める | 安全、効率良く作業が出来るように作業の手順と急所を定め、定期に見直しを行うこと。 |
2 | 作業方法を改善する | 常に問題意識を持ち、問題を見つけたら改善をすること。 |
3 | 作業員を適正に配置する | 作業の条件、内容に対し、部下の労働能力、知識、経験、体力、資格等を生かし、仕事が最も順調に進むように作業割り当てをすること。 |
4 | 作業者に対して教育指導を行う | 安全で、正しい作業を行えるように、必要な知識、技能を身につけさせ、やる気を起こさせるように教育指導を行うこと。 |
5 | 作業者に対して監督・指示をする | 作業開始を指示し、作業中は指示どおりに作業が行われているかを監視するとともに、不安全行動を発見したときは是正指導をすること。 |
6 | 危険性及び有害性を調査し、対策を実施する | 事前に、使用する機械設備や作業方法等の危険性又は有害性を調査し、その結果にもとづき改善措置を決定し作業計画、作業手順を定める。 |
7 | 環境の改善・保持に努める | 常に4Sを心がけ、快適な環境で作業が行えるように作業環境改善を行い、作業者の健康管理と職業性疾病対策を行うこと。 |
8 | 安全衛生点検を繰り返し実施する | 機械設備、環境等については、始業前、定期に点検を実施し基準からはずれた「異常な状態」を早期に発見して是正すること。 |
9 | 異常時の措置は適切に行う | 現場の異常事態を早期に発見し適切な措置をとるとともに、同種・類似の異常が発生しないように再発防止対策を講じること。 |
10 | 災害発生時の措置は適切に行う | 災害発生時は、まず被災者を救出し、二次災害防止の措置を講じた後、同種災害防止のため、災害調査及び原因分析を行い安全対策を講じること。 |
11 | 作業者の安全意識の高揚に努める | 労働災害の防止を図るためには、作業者全員が労働災害防止についての安全意識を高めるための安全活動を計画・継続的に行うこと。 |
12 | 創意工夫を引き出す | 例えば、ヒヤリハット報告、改善提案制度といった諸活動をとおして、作業者から作業方法、作業環境改善等の提案や工夫を出させること。 |
(2)安全衛生責任者の選任と職務
① 安全衛生責任者の選任
一定規模の建設現場では元方事業者は「統括安全衛生責任者」を選任し、関係請負事業者は「安全衛生責任者」を選任してその旨を元方事業者に遅滞なく報告するとともに、各々定められた職務を行わなければならない(安衛法第15・16条)。
なお、これらの選任を要しない規模の現場においても、元方事業者は統括管理の必要があり(安衛法第30条)、関係請負事業者はその現場の監督者に対して、安全衛生責任者と同様な職務を行わせるような配慮が必要である。
② 安全衛生責任者の職務
安全衛生責任者の職務内容は、労働安全衛生規則に以下のとおり定められている。

③安全衛生責任者の心構え
安全衛生責任者は、事業者から責任と権限を委譲されていることを自覚し、法令で規定された職務を遂行するとともに、以下の点にも留意・実践することが望まれる。
イ. 毎日1回は、安全について必ず口にする。
ロ. 現場における不安全行動や不安全状態を見逃さない。
ハ. 部下の健康状態をしっかり把握し、適切に対処する。
ニ. 安全衛生上の問題を提起されたら、必ず改善のための具体案を出す。
ホ. 連絡、指示事項が遵守されているかどうか必ず確認する。
へ. 設備や作業方法について改善報告を受けたら、改善が適切か現場で確認する
(3)職長と安全衛生責任者の比較
建設現場においては、安全衛生責任者が職長を兼務することが少なくない。安全衛生責任者の職務を理解するうえで職長の職務と比較すると、図「職長と安全衛生責任者の比較」のようになる。

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