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【第2章】第4節 健康管理(2)

4. 身体の状況の確認

休憩場所等に体温計、体重計等を備え、必要に応じて、体温、体重その他の身体の状況を確認できるようにすることが望ましいです。

熱への暴露を止めることが必要とされている兆候は以下です。

  • 心機能が正常な作業者については一分間の心拍数が数分間継続して180から年齢を引いた値を超える場合
  • 休憩中などの体温が作業開始前の体温に戻っていない場合
  • 作業開始前の体重より1.5パーセントを超えて減少している場合
  • 作業強度のピークの1分後の心拍数が一分間あたり120以下に戻らない場合
  • 急激で激しい疲労感、悪心、めまい、または意識喪失等の症状が発現した場合

などがあり、必要に応じて心拍数、体温等の身体の状況を確認することが望ましいところです。

5. 安全衛生法に基づく健康管理

(1) 労働衛生管理体制について

 労働衛生対策を推進するため、総括安全衛生管理者(労働安全衛生法第10条)、衛生管理者(労働安全衛生法第12条)、安全衛生推進者(労働安全衛生法第12条の2)、産業医(労働安全衛生法第13条)等の責任を明確にし、労働衛生対策を進めるのに必要な権限を与え、これらに協力して労働衛生対策を推進するための組織を確立することが必要です。

 さらに各種の対策を実行のあるものとするためには衛生委員会(安全衛生法第18条)等を効果的に運営することが大切です。

(2) 健康診断について

 職場における健康診断は、職場において健康を阻害する諸因子による健康影響を早期に発見すること、及び総合的な健康状況を把握することだけではなく、労働者が当該作業に就業して良いか(就業の可否)、当該作業に引き継ぎ、就業してよいか(適正配置)などを判断するためのものです。

 さらに健康診断は労働者の健康状況を経時的変化を含めて総合的に把握した上で労働者が常に健康で働けるよう保健指導、作業管理あるいは作業環境管理にフィードバックしていくのです 。

 労働安全衛生法に基づいて、労働者の健康状態の把握及びその状態に応じて、就業場所の変更等の措置を実施すること等のために、一般健康診断特殊健康診断(労働安全衛生法第66条)として必要な健康診断項目が定められています。

(3) 健康診断実施後の措置について

 職場における労働者の健康管理においては、健康診断の的確な実施に加えて、その結果に基づく事後措置や保健指導の実施が必要です。一方、労働者には自主的な健康管理 の努力が求められています。

 そのため事業者は健康診断を受けた労働者について、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知する必要があります(労働安全衛生法66条の6)。また、健康診断(労働安全衛生法第66条の2の規定等に基づく二次健康診断を含む)の結果、異常所見があると診断された労働者については、当該労働者の健康保持するための必要な措置について、3ヶ月以内に医師の意見を聞きその意見の内容を健康診断個人票に記載することとされています(労働安全衛生法第66条の4)。

 さらに、事業者は医師の意見を考えし、その必要があると認めるときには、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少、昼間勤務への転換などの措置を講ずる他、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師の意見の衛生委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならないこととなっています。(労働安全衛生法第66条の5)

 また、 健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対しては、医師又は保健師による保健指導を行うよう努めることとされています(労働安全衛生法第66条の7)。

 このような健康診断実施後の措置に関しては「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成20年4月1日から適用)が厚生労働大臣により公表されています。

 

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