よくあるご質問・回答 【熱中症予防教育(職長等現場指揮者向け)】
よくあるご質問・回答
熱中症予防教育は義務ですか?
熱中症予防教育は厚生労働省通達(職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について(令和3 年4 月20 日付け基発0420 第3 号)他)に基づく教育であり、受講しなくても罰則はありませんが、熱中症は適切な処置を怠り手遅れになると死に至る場合もあり、正しい知識と対策によって予防することは大変重要です。
熱中症予防に関する法規は?
労働安全衛生法では、高温多湿な環境下で作業を行う労働者に対して、健康障害を防止するため必要な措置を講じるよう事業者に義務付けています。(労働安全衛生法第22条)また、労働安全衛生規則が改正され、第612条の2により熱中症を生ずるおそれのある作業に対する措置が定められ、 令和7年6月1日に施行されました。
さらに、「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について(令和3 年4 月20 日付け基発0420 第3 号)」他の通達等により、熱中症防止のための具体的な実施内容が厚生労働省より示されています。
熱中症予防のための安全衛生対策は?
熱中症予防対策としては、日光をさえぎる遮蔽物の設置や通風・冷房装置の活用、休憩場所の確保など作業環境の改善、作業時間の短縮や水分及び塩分の摂取の促進、作業中の巡視の徹底など作業方法の改善、持病の把握や始業時の健康状態の確認など健康管理の徹底などが重要となります。
詳細については「職場における熱中症予防基本対策要綱」、「職場における熱中症防止のためのガイドライン」等をご参照ください。
どんな人が講習の対象になりますか?
令和8年3月に公表された「職場における熱中症防止のためのガイドライン」により、
熱中症予防のための労働衛生教育の対象者は
・熱中症予防管理者
・職長等現場で作業従事者を指揮する者
・作業従事者
と規定されています。
この講習を修了しないと、熱中症の危険がある高温多湿な場所で作業してはいけないのでしょうか?
熱中症予防のための教育についての法的義務は定められていませんが、管理者や作業者自身の知識不足による災害発生や症状の重篤化の例も数多く見受けられ、「職場における熱中症予防基本対策要綱」、「職場における熱中症防止のためのガイドライン」など、関連通達等により熱中症予防のための労働衛生教育を行うことが求められています。
熱中症予防管理者はかならず選任しないといけないのですか?
熱中症予防管理者の選任については通達等で求められているものであり、法的義務ではありません。
なお、『「職場における熱中症防止のためのガイドライン(令和8年3月)」では、熱中症防止に関する「各種管理者等の選任と役割」について、以下が示されています。
事業者は、産業医の意見も参考にしながら、衛生管理者(50 人未満の事業場では安全衛生推進者又は衛生推進者)を中心に、本ガイドラインに掲げる熱中症防止対策について検討させ、以下の(ア)~(ク)に掲げる業務を行わせるとともに、事業場における熱中症防止に係る責任体制の確立を図ること。
なお、職長等の現場で作業を管理する者等、衛生管理者、安全衛生推進者等以外の者に熱中症予防対策を行わせる場合は、5の(1)の教育研修を受けた者等熱中症について必要な知識を有する者のうちから、熱中症予防管理者を選任すること。』(以下省略)
職長なので現場にいますが、熱中症予防管理者向けの講習を受講しないといけないですか?
熱中症予防に関する教育は厚労省通達等によるものですので法的義務ではありませんが、知識不足による災害発生や症状の重篤化の例も数多く見受けられることから、現場の指揮者として必要な知識を習得しておくことは重要です。
なお、「職場における熱中症防止のためのガイドライン(令和8年3月)」では、従来の「熱中症予防管理者」及び「作業従事者」を対象とした教育に加え、「職長等現場で作業従事者を指揮する者」に対する教育が新たに示されています。
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