メニューボタン

熱中症予防教育(職長等現場指揮者向け)WEB講習のご案内

中小建設業特別教育協会では、熱中症予防教育(職長等現場指揮者向け)のWEB講習を開催しています。受講資格、受講料金等をご確認ください。

規定講習時間:計1時間(動画視聴:約1時間15分)受講料金:6,600円(消費税込)

*規定時間は最低限の時間を定めたものです。 録画時間(ご視聴時間)は要求されている事項を説明する為、これより長くなっている事をご理解下さいますようお願い申し上げます。

熱中症予防教育(熱中症予防管理者向け)はこちら
職場における熱中症防止のためのガイドラインによるカリキュラムで実施

以下のボタン「WEB講習のお申込」からお申し込みください。

自宅や職場で、パソコンやタブレット(スマホ)で受講可能

WEB講習のお申込

※ 熱中症予防教育(職長等現場指揮者向け)WEB講習は、現在、日本語字幕のみの対応となります。外国語版は対応までしばらくお待ちください。

講習概要

令和7年の職場における熱中症の発生状況(速報値)を見ると、死亡を含む休業4日以上の死傷者数は1,681人、うち死亡者数は15人となっている。

死亡者数は減少したものの、死傷者数は前年比約4割の大幅な増加となっており、業種別にみると、死傷者数については、建設業278人、製造業337人となっており、全体の約4割がこれら2つの業種で発生している。

また、死亡者数は、建設業が最も多く、警備業が続いている。熱中症予防のための労働衛生教育の実施を確認できなかった事例や、糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病や所 見を有している者への配慮を行っていなかった事例も見られた。

これらのことから、熱中症を防止するため

  1. 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、「熱中症の自覚症状がある作業者」又は「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
  2. 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること

を定めた労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日に施行されました。

また、上記の法令改正を受け令和8年3月に定められた「職場における熱中症防止のためのガイドライン」では、事業場で熱中症防止対策を的確に行うため、対策に関わる熱中症予防管理者、職長等現場で作業従事者を指揮する者及び作業従事者に対し、熱中症防止に関する労働衛生教育を行う旨求められています。

この講習は、上記のガイドラインに沿った「職長等現場で作業従事者を指揮する者」向けのカリキュラムとなっています。

また当協会では、熱中症に関する情報や対策等を詳しくご案内しておりますので、ご参考にしていただければ幸いです。

→→「職場における熱中症の予防

おすすめサイト「厚生労働省:職場における熱中症予防情報」

厚生労働省が発信している熱中症に関することが満載のサイトです。熱中症の症状や予防対策、キャンペーンのお知らせや、各種関連情報が掲載されており、動画もあります。

対象者

・職長等現場で作業従事者を指揮する者
(「職場における熱中症防止のためのガイドライン(2026年3月18日発表)」)

熱中症予防教育(職長等現場指揮者向け)の内容

<学科(動画視聴による)>

内容 規定時間
熱中症の症状 10分
熱中症の予防方法 25分
緊急時の救急措置 10分
熱中症の事例 10分
関係法令等 5分
  (合計1時間)

※この講習は、「熱中症予防教育(熱中症予防管理者向け)」の受講で代替可能です。

よくあるご質問

当講習に関する「よくある質問」をまとめました。熱中症予防教育(職長等現場指揮者向け)よくあるご質問ページ も合わせてご確認ください。

関係法令

令和3年4月20日基発0420第3号(最終改正 令和7年5月20日基発0520第7号)付け「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」

第2 熱中症予防対策
 4 労働衛生教育

労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合には、適切な作業管理、労働者自身による健康管理等が重要であることから、作業を管理する者及び労働者に対して、あらかじめ次の事項について労働衛生教育を行うこと。

(1) 熱中症の症状
(2) 熱中症の予防方法
(3) 緊急時の救急処置
(4) 熱中症の事例
なお、(2)の事項には、1から4までの熱中症予防対策が含まれること。

令和7年2月 28 日制定「令和 7 年『STOP!熱中症 クールワークキャンペーン』実施要綱」
10 各事業場における詳細な実施事項
カ 教育研修の実施
各級管理者、労働者に対する教育を実施する。教育は、別紙表3及び別紙表4に基づき実施する。

平成24年6月18日付け基安発0518第1号「平成24年の職場での熱中症予防対策の重点的な実施について」1 建設業等での熱中症予防対策について(3)建設業等でのその他の具体的な実施事項 エ 労働衛生教育

「作業を管理する者や作業者に対して、特に次の点を重点とした労働衛生教育を繰り返し行うこと。また、当該教育内容の実践について、日々の注意喚起を図ること。
・ 自覚症状に関わらず水分及び塩分を摂取すること
・ 日常の健康管理
・ 熱中症が疑われる症状
・ 緊急時の救急処置及び連絡方法 」

労働安全衛生法第22条

「事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
1 略
2 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
3 略
4 略」

労働安全衛生法第23条

「事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。」

このページをシェアする

 

▲ページ先頭へ