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【第3章】第1節 危険性又は有害性等の調査の方法

第1節 危険性又は有害性等の調査の方法

(1)リスクアセスメントの目的

「リスクアセスメント」は、労働災害の未然防止を目的として作業に潜在する危険性又は有害性を特定し、重篤度と可能性の組合わせで見積り、リスクの大きさを決め、リスクの大きい順にリスクの低減対策を検討する手法です。

指針:事業場の安全衛生水準の向上を図っていくため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第28条の2第一項において、労働安全衛生関係法令に規定される最低基準としての危害防止基準を遵守するだけでなく、事業者が自主的に個々の事業場の建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等の調査(以下単に「調査」という。)を実施し、その結果に基づいて労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずることが事業者の努力義務として規定されたところである。


本指針は、法第28条の2第二項の規定に基づき、当該措置が各事業場において適切かつ有効に実施されるよう、その基本的な考え方及び実施事項について定め、事業者による自主的な安全衛生活動への取組を促進することを目的とするものである。

(2)リスクアセスメントと危険予知活動(KYK)との相違点

リスクアセスメントは、工法、設備、作業管理などからリスクを低減させる措置を工事計画段階、あるいは年間計画等定期的に行う手法です。

一方、KYKの内容は、作業を開始する当日のリスクを再認識し、作業行動を決定することを主眼としたもので、注意力を喚起し、作業行動の留意点(危険回避)を決定することが目的となっています。

このように、危険性等を洗い出すという点では類似していますが、実施時期やリスク低減措置(対策)を検討するにあたっての考え方などの点で大きな違いがあり、KYKを行っても、リスクアセスメントを行ったことにはなりません。


KY活動とリスクアセスメント

(3)建設現場におけるリスクアセスメント

リスクアセスメントは事業者責任なので、事業所の規模や一次二次請負事業者に関係なくすべての事業者が実施しなければなりません。また、リスクアセスメントは「文書化」を要求されるので、事業者ごとに「記録」が必要になります。

これは店社(事業所)としての対応になります。

建設現場では、事業所で実施したリスクアセスメントを作業手順書に落とし込む必要があります。(リスクアセスメントを活用した作業手順書)

更に言えば、作業手順書は一次請負事業者の責任で作成し、元請け事業者に内容の確認を受け承認されたものを活用、あるいは二次請負事業者に配布するといった例がありますので、特に一次請負事業者であれば、しっかりしたリスクアセスメントと作業手順書の作成が重要なポイントになります。


(4)危険性又は有害性等の洗い出し

作業手順書の場合は、それぞれの作業手順に対して危険性又は有害性等の洗い出しを行います。これは危険予知活動の第一ラウンド「どんな危険が潜んでいるか」と同じように考えていきます。


店社(事業所)として行う場合は、「作業ごとに洗い出し」をするよりも

① 起因物別の洗い出し (使用する機械、設備、道具、あるいは環境等)

② 事故の型別の洗い出し(墜落転落、挟まれ巻き込まれ、切れこすれ等)

と、仕訳したほうが、取り組みやすくなるでしょう。


第1回目は、「丸のこ」使用時のリスクアセスメント、2回目は「グラインダー」といった感じで進めていきます。

あるいは、「墜落転落」のリスクだけすべて洗い出し、次回は「転倒」のリスク的な進め方も取りまとめやすく効果的でしょう。


 

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