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【第5章】第2節 関係法令③

4 酸素欠乏症等防止規則(抄)①

(事業者の責務)

第1条

事業者は、酸素欠乏症等を防止するため、作業方法の確立、作業環境の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。


(定義)

第2条

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。


1 酸素欠乏 空気中の酸素の濃度が18パーセント未満である状態をいう。

2 酸素欠乏等 前号に該当する状態又は空気中の硫化水素の濃度が100万分の10を超える状態をいう。

3 酸素欠乏症 酸素欠乏の空気を吸入することにより生ずる症状が認められる状態をいう。

4 硫化水素中毒 硫化水素の濃度が100万分の10を超える空気を吸入することにより生ずる症状が認められる状態をいう。

5 酸素欠乏症等 酸素欠乏症又は硫化水素中毒をいう。

6 酸素欠乏危険作業 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)別表第6に掲げる酸素欠乏危険場所(以下「酸素欠乏危険場所」という。)における作業をいう。

7 第1種酸素欠乏危険作業 酸素欠乏危険作業のうち、第2種酸素欠乏危険作業以外の作業をいう。

8 第2種酸素欠乏危険作業 酸素欠乏危険場所のうち、令別表第6第3号の3、第9号又は第12号に掲げる酸素欠乏危険場所(同号に掲げる場所にあつては、酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として厚生労働大臣が定める場所に限る。)における作業をいう。


(作業環境測定等)

第3条

事業者は、令第21条第9号に掲げる作業場について、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素(第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあつては、酸素及び硫化水素)の濃度を測定しなければならない。


② 事業者は、前項の規定による測定を行つたときは、そのつど、次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない。

1 測定日時

2 測定方法

3 測定箇所

4 測定条件

5 測定結果

6 測定を実施した者の氏名

7 測定結果に恶づいて酸素欠乏症等の防止措置を講じたときは、当該措置の概要


(測定器具)

第4条

事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、前条第1項の規定による測定を行うため必要な測定器具を備え、又は容易に利用できるような措置を講じておかなければならない。


(換気)

第5条

事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合は、当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を18パーセント以上(第2種酸素欠乏危険作業に係る場所にあつては、空気中の酸素の濃度を18パーセント以上、かつ、硫化水素の濃度を100万分の10以下)に保つように換気しなければならない。ただし、爆発、酸化等を防止するため換気することができない場合又は作業の性質上換気することが著しく困難な場合は、この限りでない。

② 事業者は、前項の規定により換気するときは、純酸素を使用してはならない。


(保護具の使用等)

第5条の2

事業者は、前条第1項ただし書の場合においては、同時に就業する労働者の人数と同数以上の空気呼吸器等(空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスクをいう。以下同じ。)を備え、労働者にこれを使用させなければならない。

② 労働者は、前項の場合において、空気呼吸器等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。


(要求性能墜落制止用器具等)

第6条

事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、労働者が酸素欠乏症等にかかつて転落するおそれのあるときは、労働者に要求性能墜落制止用器具(労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第百三十条の五第一項に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。)その他の命綱(以下「要求性能墜落制止用器具等」という。)を使用させなければならない。


② 事業者は、前項の場合において、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。

③ 労働者は、第1項の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。


(保護具等の点検)

第7条

事業者は、第5条の2第1項の規定により空気呼吸器等を使用させ、又は前条第1項の規定により要求性能墜落制止用器具等を使用させて酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合には、その日の作業を開始する前に、当該空気呼吸器等又は当該要求性能墜落制止用器具等及び前条第2項の設備等を点検し、異常を認めたときは、直ちに補修し、又は取り替えなければならない。


(人員の点検)

第8条

事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者を当該作業を行なう場所に入場させ、及び退場させる時に、人員を点検しなければならない。


(立入禁止)

第9条

事業者は、酸素欠乏危険場所又はこれに隣接する場所で作業を行うときは、酸素欠乏危険作業に従事する労働者以外の労働者が当該酸素欠乏危険場所に立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。 


② 酸素欠乏危険作業に従事する労働者以外の労働者は、前項の規定により立入りを禁止された場所には、みだりに立ち入つてはならない。

③ 第1項の酸素欠乏危険場所については、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第585条第1項第4号の規定(酸素濃度及び硫化水素濃度に係る部分に限る。)は、適用しない。


(連絡)

第10条

事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、近接する作業場で行われる作業による酸素欠乏等のおそれがあるときは、当該作業場との間の連絡を保たなければならない。


(作業主任者)

第11条

事業者は、酸素欠乏危険作業については、第1種酸素欠乏危険作業にあつては酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、第2種酸素欠乏危険作業にあつては酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。


② 事業者は、第1種酸素欠乏危険作業に係る酸素欠乏危険作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

1 作業に従事する労働者が酸素欠乏の空気を吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。

2 その日の作業を開始する前、作業に従事するすべての労働者が作業を行う場所を離れた後再び作業を開始する前及び労働者の身体、換気装置等に異常があつたときに、作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を測定すること。

3 測定器具、換気装置、空気呼吸器等その他労働者が酸素欠乏症にかかることを防止するための器具又は設備を点検すること。

4 空気呼吸器等の使用状況を監視すること。


③ 前項の規定は、第2種酸素欠乏危険作業に係る酸素欠乏危険作業主任者について準用する。この場合において、同項第1号中「酸素欠乏」とあるのは「酸素欠乏等」と、同項第2号中「酸素」とあるのは「酸素及び硫化水素」と、同項第3号中「酸素欠乏症」とあるのは「酸素欠乏症等」と読み替えるものとする。


(特別の教育)

第12条

事業者は、第1種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない。


1 酸素欠乏の発生の原因

2 酸素欠乏症の症状

3 空気呼吸器等の使用の方法

4 事故の場合の退避及び救急そ生の方法

5 前各号に掲げるもののほか、酸素欠乏症の防止に関し必要な事項


② 前項の規定は、第2種酸素欠乏危険作業に係る業務について準用する。この場合において、同項第1号中「酸素欠乏」とあるのは「酸素欠乏等」と、同項第2号及び第5号中「酸素欠乏症」とあるのは「酸素欠乏症等」と読み替えるものとする。

③ 安衛則第37条及び第38条並びに前二項に定めるもののほか、前二項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。


(監視人等)

第13条

事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、常時作業の状況を監視し、異常があつたときに直ちにその旨を酸素欠乏危険作業主任者及びその他の関係者に通報する者を置く等異常を早期に把握するために必要な措置を講じなければならない。


(退避)

第14条

事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、当該作業を行う場所において酸素欠乏等のおそれが生じたときは、直ちに作業を中止し、労働者をその場所から退避させなければならない。

② 事業者は、前項の場合において、酸素欠乏等のおそれがないことを確認するまでの間、その場所に特に指名した者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。


(避難用具等)

第15条

事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、空気呼吸器等、はしご、繊維ロープ等非常の場合に労働者を避難させ、又は救出するため必要な用具(以下「避難用具等」という。)を備えなければならない。

② 第7条の規定は、前項の避難用具等について準用する。


(救出時の空気呼吸器等の使用)

第16条

事業者は、酸素欠乏症等にかかつた労働者を酸素欠乏等の場所において救出する作業に労働者を従事させるときは、当該救出作業に従事する労働者に空気呼吸器等を使用させなければならない。

② 労働者は、前項の場合において、空気呼吸器等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。


(診察及び処置)

第17条

事業者は、酸素欠乏症等にかかつた労働者に、直ちに医師の診察又は処置を受けさせなければならない。


(ボーリング等)

第18条

事業者は、ずい道その他坑を掘削する作業に労働者を従事させる場合で、メタン又は炭酸ガスの突出により労働者が酸素欠乏症にかかるおそれのあるときは、あらかじめ、作業を行なう場所及びその周辺について、メタン又は炭酸ガスの有無及び状態をボーリングその他適当な方法により調査し、その結果に基づいて、メタン又は炭酸ガスの処理の方法並びに掘削の時期及び順序を定め、当該定めにより作業を行なわなければならない。


 

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