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第5章 関係法令等③

○建設業等において「携帯用丸のこ盤」を使用する作業に従事する者に対する安全教育の徹底について

(平成22年7月14日)
(基安発0714第1号)
(都道府県労働局長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部長通知)
(公印省略)


安全衛生教育については、労働安全衛生法第63条に基づき、国は事業者が行う安全又は衛生のための教育の効果的実施を図るため、教育指導方法の整備等必要な施策の充実に努めることとされているところであり、平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生教育の推進について」及び平成3年1月21日付け基安発第2号「安全衛生教育推進要綱の運用について」に基づき、その推進を図っているところである。

今般、これらの通達に基づき実施することとしている「特別教育に準じた教育」のうち、標記に係る教育の実施要領を別添1のとおり新たに定めたので、当該教育を行う事業者又は安全衛生団体等に対して、本実施要領に基づいて標記教育を実施するよう指導援助を行うとともに、自ら教育を実施することが困難な事業者に対しては、対象労働者に事業者団体等が実施する教育を積極的に受講させるよう勧奨されたい。

なお、本教育の実施促進のため、別添2及び3のとおり、関係団体あて協力を要請したので了知されたい。


(別添1)

建設業等において「携帯用丸のこ盤」を使用する作業に従事する者に対する安全教育実施要領

1 目的

携帯用丸のこ盤については、その携帯性と使用しやすさから、建設業をはじめ、様々な業種において広く使用されているところであるが、これに伴う災害の発生は後を絶たず、また、その内容について見ても、軽微な災害に留まらず、死亡災害に至るものも毎年後を絶たない。
また、これらの災害の発生状況の詳細について見ると、安全カバーを固定することにより「無効化」した上で作業をしている等、携帯用丸のこ盤の危険性を十分に認識せず、かつ、誤った使用方法で作業を行っていたことによるものがほとんどを占めている状況にある。
このため、携帯用丸のこ盤を用いた作業に従事する者に対し、安全で正しい作業を行うために必要な知識及び技能を付与し、もって職場における安全の一層の確保に資することとする。

2 対象者

「携帯用丸のこ盤」を使用して行う作業に従事する労働者

3 実施者

「携帯用丸のこ盤」を使用して行う作業に労働者を就かせる事業者又は事業者に代わって当該教育を行う安全衛生団体等

4 実施方法

(1)教育カリキュラムは別紙の「携帯用丸のこ盤を使用して作業を行う者に対する安全教育カリキュラム」によること。

(2)安全衛生団体等が行うものにあっては、1回の教育対象人員は概ね50人以内とすること。また、実技教育にあっては、受講者を1単位概ね10人以内として行うこと。

(3)安全衛生団体等が実施する場合の講師については、労働安全コンサルタントや木材加工用機械作業主任者として十分な経験を有する者等別紙のカリキュラムの科目について十分な知識・経験を有する者を充てること。

(4)また、教育の実施に当たっては、手持ち式の携帯用丸のこ盤に限らず、手持ち式の携帯用丸のこ盤をスタンドを用いて土場や作業床に置いて使用できるようにした「携帯用丸のこ」等についても、建設業等の現場において広く使用されていることから、これらに関する内容についても含めて教育を実施することが望ましいこと。

5 修了証の交付等

(1)事業者は、当該教育を実施した結果について、その旨を記録し、保管すること。

(2)安全衛生団体等が事業者に代わって当該教育を実施した場合は、修了者に対してその修了を証する書面を交付する等の方法により所定の教育を受けたことを証明するとともに、教育修了者名簿を作成し、保管すること。

 

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