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1.健康管理

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石綿を含む建築物等の解体、改修工事及び常時石綿の粉じんを発散する作業場で従事する作業者、周辺業務(直接業務以外)の業務に従事する作業者は、一般健康診断に加え石綿障害予防規則に基づく健康診断(石綿検診)及びじん肺健康診断を受けなければなりません。
※石綿障害予防規則第40条(健康診断の実施)

また、健康診断の記録は、石綿等の解体等の作業から離職後40年間保存しなければなりません。

※石綿障害予防規則第41条(健康診断の結果の記録)

1-1 一般健康診断

この健康診断は常時使用する労働者全員が対象で、「雇入れ時の健康診断」及び「定期健康診断」を行わなければなりません。

イ)雇入れ時健康診断

労働者を雇入れたとき、常時使用する労働者を対象者とする。

ロ)定期健康診断

・1年以内ごとに定期的に1回、常時使用する労働者を対象とする。

・粉じん等(石綿を含む)が発生する業務に配置替えの際、及び6か月以内に定期に1回。安衛則第13条第1項3号(特定業務従事者)に掲げる作業に常時従事する労働者を対象とする。

1-2 石綿健康診断

石綿健康診断は、常時石綿を含む建築材料の解体または回収作業に従事する労働者が対象で、一般健康診断以外に、6か月ごとに実施する定期健康診断です。また、過去に特定の石綿作業に従事したことがあり、現に使用している労働者に対しても行う必要があります。

イ)石綿健康診断

雇入れの際、当該業務に配置替えの際、及び6か月以内ごとに、定期的に1回、石綿を含む建築物の解体または改修に常時従事する労働者及び周辺業務に従事する労働者を対象とする。

健診内容:①業務歴②石綿による痰、息切れ、胸痛などの自覚症状・他覚症状の有無や既住歴の有無の検査③胸部X線検査、CT検査等

ロ)じん肺健康診断

常時粉じん作業に従事している労働者が対象となり、就業時健康診断、定期健康診断(石綿肺の程度に応じて、1年または3年以内に実施)、定期外健康診断(一般健康診断においてじん肺の所見があると認められた場合に実施)があり、じん肺を起こし、またはその恐れのあるじん肺を発散する場所における業務(粉じん作業)に常時従事する労働者を対象とする。

1-3 健康管理手帳

下記に該当する作業者には、離職の際に、居住地の都道府県の労働局(労働局長)に申請することにより、健康管理手帳が交付されます。

① 石綿を直接取り扱う等業務に従事していた作業者のうち、両肺野に石綿による不整形陰影があり、または石綿による胸膜肥厚があること。(直接業務又は周辺業務が該当)

② 石綿の粉じんが発生する作業場において、周辺業務に従事していた作業者のうち、両肺野に石綿による不整形陰影があり、または石綿による胸膜肥厚があること。

※肺野とは:気管の抹消から肺胞のある肺の奥の部分で、多く肺がんになりやすい部分。(X線検査で見つけることができる)

③ 下記作業に1年以上従事していた作業者(但し、初めて石綿の粉じんにばく露した日から10年以上経過していること)。

ア 石綿の製造作業、石綿が使用されている保温材、耐火被覆材等の張付け、補修もしくは除去の作業

イ 石綿吹付け作業または石綿が吹付けられた建築物、工作物等の解体、破砕等の作業


(注意事項)

・対象者は石綿業務に継続して従事していた方に限られます。

・交付要件②、③両方の従事歴がある方については合算することができます。②の従事期間の月数を10倍し、③の従事期間の月数に足し合わせ、合計が120ヶ月以上の場合には、手帳を受け取ることができます。

(例):②に6ヶ月間、③に6年間従事していた場合

   ➡ (6ヶ月×10)+6年(72ヶ月)=132ヶ月≧120ヶ月

   ➡ 手帳を受け取ることができます。


図5-1 石綿管理手帳

 

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