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第2章 作業の方法及び事故の場合の措置③

第2節 ばく露防止のための措置②

2 運転、点検等作業において講ずべき措置

(1)安全衛生管理体制の確立

  • ア ダイオキシン類対策委員会
    産業医、衛生管理者、イの対策責任者等で構成する「ダイオキシン類対策委員会」を設置し、本対策要綱に定める措置等を盛り込んだ「ダイオキシン類へのばく露防止推進計画」を策定すること。
  • イ 対策責任者の選任
    労働者のダイオキシン類へのばく露防止対策を講じるに当たり、ダイオキシン類対策の対策責任者を定め、次の職務を行わせること。
    ・ダイオキシン類対策委員会の運営及び推進計画の委託先事業者、関係請負人等への周知
    ・ウの協議組織の運営
    ・その他推進計画の実施に関する事項
  • ウ 委託先事業者、関係請負人等との協議組織
    廃棄物の焼却施設における作業の全部又は一部を他に委託し、又は請負人に請け負わせている場合には、全ての関係事業者が参加する協議組織を設置し、当該作業を行う労働者のダイオキシン類へのばく露防止を図るため推進計画に基づく具体的な推進方法等を協議すること。
  • エ 受託事業者又は関係請負人の実施に関する事項
    運転、点検等作業の全部又は一部を受託し、又は請け負っている事業者は、ダイオキシン類対策の実施責任者を定め、推進計画を踏まえた対策を実施させること。

(2)空気中のダイオキシン類濃度の測定

運転、点検等作業を行う事業者は、次の措置を講ずること。なお、廃棄物の焼却施設を管理する事業者が、既に測定を行っている場合については、この結果を用いて差し支えないこと。

  • ア 空気中のダイオキシン類の測定
    運転、点検等作業が常時行われる作業場については空気中のダイオキシン類濃度の測定を行うこと。
  • イ 測定結果の保存

    測定者、測定場所を示す図面、測定日時、天候、温度・湿度等測定条件、測定機器、測定方法、ダイオキシン類濃度等を記録し、30年間保存すること。

  • ウ 管理区域の決定
    作業環境評価基準(昭和63年労働省告示第79号)に準じて、別紙2の方法により管理区域を決定すること。
    なお、ダイオキシン類の管理すべき濃度基準は、2.5pg-TEQ/m3とすること。
  • エ 焼却灰等の粉じん、ガス状ダイオキシン類の発散防止対策
    ウの結果、第2管理区域又は第3管理区域となった作業場において、次に掲げる方法等により、焼却灰等の粉じん及びガス状ダイオキシン類の発散を防止する対策を行うこと。
    (ア)燃焼工程、作業工程の改善
    (イ)発生源の密閉化
    (ウ)作業の自動化や遠隔操作方法の導入
    (エ)局所排気装置及び除じん装置の設置
    (オ)作業場の湿潤化
    なお、以上の測定についてのダイオキシン類分析は、国が行う精度管理指針等に基づき、適切に精度管理が行れている機関において実施するとともに、その結果については、関係労働者に周知すること。

(3)運転作業

  • 焼却炉を含む焼却施設の運転は、作業仕様書(マニュアル等)に従って、確実に操作を行うこと。
  • 日常的に書く設備を巡視する時は、集じん機、各機械装置間の排気ダクト、各装置のパッキン等をチェックし排気ガスの漏れがないか確認すること。
  • 集じん機から固化灰(ペレット状)を取り出す場合には、局所排気装置を稼働させてから作業を行うこと。この場合、ばく露防止のために適切な呼吸用保護具、保護衣等を着用すること。
  • 焼却炉等の内部で行う灰出し作業は、作業前に焼却灰等を湿潤化しダイオキシン類を含む粉じんの発散を防止すること。ガス状のダイオキシン類ばく露を防止するため、ダイオキシン類の測定濃度の結果に応じてレベル2又はレベル3の保護具を使用すること。

(4)保守点検

  • 焼却炉、排熱ボイラー、集じん装置等の内部に入って行う耐火煉瓦の張替え、ボイラーの整備、集じん機の保守等の作業は呼吸用保護具とその他の保護具を確実に使用すること。
  • 保守点検で溶接、溶断作業を行う時は、ガス状のダイオキシン類に対するばく露防止対策を講ずること。

 

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