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【第4章】第2節 法、令及び安衛則中の関係条項⑥

【足場点検のポイント】参考資料

1.わく組足場、単管足場、くさび緊結式足場、張出し足場、つり足場、棚足場、移動式足場等足場の種類に応じたものを作成すること。また、作業構台、架設通路に関してもその構造や用途に応じたチェックリストを作成すること。


2.工期は契約工期ではなく、実際の工期を記入すること。なお、点検結果等の保存については、労働安全衛生規則第567条第3項、第575条の8第3項、第655条第2項及び第655条の2第2項において、足場又は作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間となっていることに留意すること。


3.点検の実施者は、足場の組立て等作業主任者、元方安全衛生管理者等であって、足場の点検について、労働安全衛生法第19条の2に基づく足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受講している等十分な知識・経験を有する者から指名すること。


4.点検の実施理由は、労働安全衛生規則第567条第2項に規定されている強風、大雨、大雪等の悪天候、中震以上の地震、足場の組立て後、一部解体後、変更後のいずれに該当するか詳細も含めて記入すること。また、定期に点検を行う場合もその内容を記入すること。


5.足場等の用途、種類、概要欄は、外装工事用わく組足場、内装工事用移動式足場、船舶塗装用つり棚足場等、その用途や構造が明らかになるような名称を記入するとともに、足場の大きさ(高さ×幅、層数×スパン数)及び設置面等の概要も記入すること。


6.点検事項は、労働安全衛生規則第567条第2項の第1号から第9号までの各号に規定されている事項は最低限列挙すること。また、この法定事項以外に、足場計画通りかの確認、昇降設備関係、最大積載荷重表示等の事項も点検対象に加えることも考えられること。


7.点検の内容は、別表「点検の内容例」のように、上記点検事項に係る点検を確実に実施するための具体的な内容であり、その内容は、事業者のみならず、元請け、仮設機材メーカー等と協議して定めること。


8.点検結果の良否については足場の該当箇所が明らかになるよう記載すること。


9.是正内容については是正箇所、是正方法、是正した期日を明らかにすること。


10.是正の確認は、点検者のみならず、管理者、事業者又はそれに代わる者も行うこと。


11.手すり、中さん等の墜落防止設備の点検に当たっては、単に取り外しや脱落の有無だけでなく、その取り付け状態が適切であるか、入念に点検する必要があること。


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