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よくあるご質問・回答【雇い入れ時の教育について】

    特に問い合わせの多いご質問・回答

  • 雇い入れ時の教育とは?

    雇い入れ時の教育とは、労働安全衛生法第59条第1項に基づき事業者に実施が義務づけられている、新規採用した者に行うべき所定の安全衛生教育です。

    雇い入れ時の教育は、労働者の安全意識を高め、労働災害の防止に役立つ重要な教育です。事業者は、この教育を適切に実施し、労働者の安全を守る必要があります。

  • 特別教育とは?

    特別教育とは、労働安全衛生法第59条第3項に基づき、特定の危険有害業務に就業する前に必要な安全・衛生に関する知識を作業者に対して周知させるための教育制度です。特別教育が法的に義務付けられている業務は多岐にわたり、該当業務に作業者を従事させる際には特別教育を実施しなくてはなりません。

  • 特別教育修了証とは何ですか?

    特別教育修了証とは、労働安全衛生法に基づく特別教育を受講したことを証明するものです。特別教育修了証には、特別教育の名称、実施者、受講者氏名、受講日などが記載されています。

    労働安全衛生法第59条第3項

  • 雇い入れ時教育の義務は?

    安全衛生教育は雇入れ時に義務ですか?

    労働安全衛生法第59条第1項および労働安全衛生規則第35条により、事業者は労働者を雇い入れた際に、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行うことが義務付けられています。

    雇い入れ時の教育は、労働者の安全意識を高め、労働災害の防止に大きく貢献する重要な教育です。事業者は、この教育を適切に実施し、労働者の安全を守る必要があります。

  • 雇入れ教育の目的は何ですか?

    雇入れ教育は、労働者が新たに就く業務において安全に作業を行うために、予め必要な知識や技能を習得させることを目的としています。

    具体的な実施内容は労働安全衛生規則第35条により以下のとおり定められています。

    1 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。

    2 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。

    3 作業手順に関すること。

    4 作業開始時の点検に関すること。

    5 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

    6 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。

    7 事故時等における応急措置及び退避に関すること。

    8 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項

    労働安全衛生法第59条第1項労働安全衛生規則第35条

  • 雇い入れ時安全衛生教育を怠った場合の罰則は?

    労働安全衛生法第59条第1項に違反した場合、同法120条第1項の規定により50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

  • 安全衛生教育の目的は何ですか?

    安全衛生教育の目的は、労働災害の防止です。労働者が作業における危険性や有害性を理解し、安全に作業を行うために必要な知識や技能を習得させることで、労働災害を未然に防ごうとするものです。

    労働安全衛生法第19条の2同法第59条同法第60条同法第60条の2同法第69条同法第99条の2 等

  • 雇入れ時教育は誰が行うのか?

    雇入れ時教育は、事業者が行う必要があります。事業者は、労働者を雇い入れた際に、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行うことが義務付けられています。

    労働安全衛生法第59条第1項および労働安全衛生規則第35条

  • よくあるご質問・回答

    この講習を修了すれば、法令が定める「雇入れ時等の教育」を全て実施した事になりますか?

    法令では「雇入れ時等の教育」の内容として「当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項」を挙げています(労働安全衛生規則第35条第1項)。従って、本講習に加え、各作業場にて「実際に使用する機械等、原材料等」、「実際の作業手順」に関する教育を実施してください。


    講習はどういった内容(カリキュラム)ですか?

    「雇い入れ時の教育の概要」をご覧ください。


    CPDSの対象ですか?

    当協会では、CPDSのプログラム申請を行っております。
    (CPDSについてはこちらをご参照ください。)

    CPDSの対象となる講習は「スケジュールページ」でご確認いただけます。
    CPDSの対象講習には講習詳細に「ユニット数」または「CPDS申請中」の記載があります。
    JCMへの申請は当協会が代行申請いたします。受講者個人では申請できません。

    大変申し訳ございませんが、CPDSの申請をされたい方はこちらの講習会お申込みフォームからお申込みください。
    (FAX申込書には個人IDを記入する欄がありません)

    対象外の講習の場合は、受講生ご自身で申請してください。

    個人で申請される場合の申請・承認状況は、下記URLでご確認いただけます。
    検索画面の「主催者」欄に「中小建設業特別教育協会」と入力し検索していただきますと当協会の講習を受講された方の申請・承認状況が表示されます
    https://sas.ejcm.or.jp/cpds/applyprogs.php

    今後の講習の承認状況及びCPDSの詳細につきましても(社)全国土木施工管理技士会連合会にお問合せください。

    参考URL:(社)全国土木施工管理技士会連合会の継続学習制度(CPDS)
    https://www.ejcm.or.jp/about-cpds/


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