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よくあるご質問・回答 【騒音障害防止教育】

    特に問い合わせの多いご質問・回答

  • 特別教育は資格ですか?

    特別教育は、労働者の安全衛生を守るために必要な知識や技能を身につけさせるための教育であり資格ではありません。労働安全衛生法では、危険又は有害な業務に労働者を従事させる場合には、その業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない と定めています。

    労働安全衛生法第59条第3項

  • 安全衛生法における特別教育とは?

    安全衛生に関する教育とは?

    特別教育は、労働安全衛生法に基づく教育であり、事業者は労働者に特別教育を受けさせる義務があります。労働安全衛生法では、危険又は有害な業務に労働者を従事させる場合には、その業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない と定めています。

    労働安全衛生法第59条第3項

  • 安全衛生教育の内容とは?

    騒音障害防止教育では、騒音の人体に及ぼす影響、適正な作業環境の確保と維持管理、聴覚保護具の使用及び作業方法の改善、関係法令等について学びます。実技はありません。

    騒音障害防止のためのガイドライン

  • 騒音作業場の管理者を対象とする教育とは?

    「騒音障害防止のためのガイドライン」に「騒音障害防止対策の管理者に対する労働衛生教育」が定められており、騒音の人体に及ぼす影響、適正な作業環境の確保と維持管理など最低3時間以上の実施が求められています。

    騒音障害防止のためのガイドライン

  • 騒音障害防止対策の管理者を選任する義務はあるか?

    騒音障害防止対策の管理者選任についてはガイドラインによるものですので、労働安全衛生法上の法的義務とまでは言えませんが、同法の趣旨である労働者の安全と健康を確保するための措置の一つとして具体的に求められており、実質的には事業者の義務と考えるべきと存じます。また、民事上のいわゆる安全配慮義務の範囲には当然含まれるものと思われます。

    騒音障害防止のためのガイドライン

  • よくあるご質問・回答

 

講習はどういった内容(カリキュラム)ですか?

騒音障害防止教育」のページをご覧ください。


実技はありますか?

実技はありません


騒音作業とはどのような作業ですか?

「騒音障害防止のためのガイドライン」別表第1及び別表第2 に掲げる作業場での作業のことをいいます。


CPDSの対象ですか?

当協会では、CPDSのプログラム申請を行っております。
(CPDSについてはこちらをご参照ください。)

CPDSの対象となる講習は「スケジュールページ」でご確認いただけます。
CPDSの対象講習には講習詳細に「ユニット数」または「CPDS申請中」の記載があります。
JCMへの申請は当協会が代行申請いたします。受講者個人では申請できません。

大変申し訳ございませんが、CPDSの申請をされたい方はこちらの講習会お申込みフォームからお申込みください。
(FAX申込書には個人IDを記入する欄がありません)

対象外の講習の場合は、受講生ご自身で申請してください。

個人で申請される場合の申請・承認状況は、下記URLでご確認いただけます。
検索画面の「主催者」欄に「中小建設業特別教育協会」と入力し検索していただきますと当協会の講習を受講された方の申請・承認状況が表示されます
https://sas.ejcm.or.jp/cpds/applyprogs.php

今後の講習の承認状況及びCPDSの詳細につきましても(社)全国土木施工管理技士会連合会にお問合せください。

参考URL:(社)全国土木施工管理技士会連合会の継続学習制度(CPDS)
https://www.ejcm.or.jp/about-cpds/


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