「手すりがある」だけで十分? 墜落防止措置を確認する
足場の作業床を見ると、 手すりが取り付けられていることがあります。
では、 「手すりがあるから、墜落防止措置はできている」 と考えてよいのでしょうか。
実際には、 足場の種類によって必要な墜落防止設備が異なり、 高さや組み合わせにも決まりがあります。
ここでは、当協会の「足場の組立て等特別教育」テキストを見ながら、 足場の端部にどのような設備が必要なのか を確認してみます。
労働安全衛生規則では、 足場(一側足場を除く)における 高さ2m以上の作業場所について、 墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所に、 足場の種類に応じた墜落防止設備を設けることとされています。
まず「どの足場なのか」を確認する
足場用の墜落防止設備は、 すべての足場で同じではありません。
大きく分けると、 「わく組足場」と 「わく組足場以外の足場」では、 必要な設備の考え方が違います。
同じように見える墜落防止設備でも、 足場の種類によって必要な部材や高さが異なります。
わく組足場では何が必要?
わく組足場の作業床で、 墜落により危険を及ぼすおそれのある箇所には、 次のいずれかの設備を設けます。
| 方法 | 必要な設備 |
|---|---|
| ① | 交さ筋かいと、 高さ15cm以上40cm以下のさん、 または高さ15cm以上の幅木等 |
| ② | 手すりわく |
つまり、わく組足場では 単に横方向の手すりが1本付いていればよい、 という仕組みではありません。
交さ筋かいと下部のさんや幅木を組み合わせる方法、 または手すりわくを使用する方法があります。
わく組足場以外では?
単管足場やくさび緊結式足場など、 わく組足場以外の足場では、 基本となる組み合わせが変わります。
また、わく組足場でも妻面については、 こちらの考え方になります。
| 設備 | 位置 |
|---|---|
| 手すり等 | 高さ85cm以上 |
| 中さん等 | 高さ35cm以上50cm以下 |
ここで大事なのは、 手すりだけを見るのではなく、 中さんまで含めて確認することです。
高さが合っていれば、それで十分?
必要な部材が付いていて、 高さも基準に合っている。
それだけで確認を終えるのではなく、 設備そのものの状態も見ます。
足場用墜落防止設備は、 丈夫な構造で、 たわみが生じるおそれがなく、 著しい損傷、変形、腐食がないものであることが求められます。
| 見るポイント | 確認すること |
|---|---|
| 必要な部材 | 足場の種類に応じた設備がそろっているか |
| 高さ | 手すりや中さん等が必要な高さに設置されているか |
| 取付状態 | 外れ、脱落、ゆるみなどがないか |
| 設備の状態 | 著しい損傷、変形、腐食などがないか |
前の「足場点検表を持って、実際に現場を見てみる」でも確認したように、 「付いている」ことと 「適切な状態で取り付けられている」ことは同じではありません。
幅木には別の役割もある
足場を見ると、 作業床の端に幅木が取り付けられていることがあります。
わく組足場では、 高さ15cm以上の幅木を 交さ筋かいと組み合わせることで、 足場用墜落防止設備の一部とすることができます。
一方、 作業床から物体が落下することにより 労働者に危険を及ぼすおそれがある場合には、 高さ10cm以上の幅木、メッシュシート、防網等 による落下物防止措置が必要です。
わく組足場の墜落防止設備として設けた 高さ15cm以上の幅木は、 この落下物防止用の幅木としても兼用できます。
幅木が付いているかだけを見るのではなく、 墜落防止設備として必要なものなのか、 物体の落下を防ぐためのものなのか、 その目的と必要な高さを確認します。
さらに「より安全な措置」もある
労働安全衛生規則で求められる措置を確実に行うことが基本ですが、 厚生労働省では、 足場からの墜落・転落災害をさらに減らすため、 それに加えて実施することが望ましい 「より安全な措置」も示しています。
| 足場 | 「より安全な措置」の例 |
|---|---|
| わく組足場 | 交さ筋かいと、さん・幅木等による墜落防止設備に 上さんを追加する、 または、手すり・中さん・幅木の機能を備えた 手すり先行専用型足場を使用する |
| わく組足場以外 | 手すり等と中さん等に加えて、 幅木を設置する |
また、足場の建地の中心間の幅が60cm以上の場合には、 足場の後踏側(躯体側と反対側)について、 荷揚げなどの作業に支障がある箇所を除き、 わく組足場では 下さんの代わりに高さ15cm以上の幅木を設置する などの措置も示されています。
さらに、わく組足場の後踏側では、 交さ筋かい及び下さんに加えて 上さんを設置することも示されています。
ここでは、 法令で求められる措置と、 それに加えて実施することが望ましい措置を 区別して考えることがポイントです。
作業のために取り外すときは?
荷揚げなどの作業では、 足場用墜落防止設備を 一時的に取り外す必要が生じることがあります。
しかし、 「作業の邪魔だから外してよい」 ということではありません。
作業の性質上、設備を設けることが著しく困難な場合や、 作業の必要上、一時的に取り外す場合には、 要求性能墜落制止用器具を安全に取り付けるための設備等を設け、 労働者に使用させる措置、 またはこれと同等以上の効果を有する措置を講じます。
さらに、 その措置を講じる箇所に関係する 作業従事者以外の者の立入りを禁止する 必要があります。
そして、一時的に取り外した設備は、 取り外す必要がなくなった後、直ちに原状に復します。
実際の足場で確認してみる
足場を見たときには、 「手すりがあるか」だけではなく、 次の順番で確認してみます。
| 確認してみること | 確認 |
|---|---|
| この足場が、わく組足場か、 それ以外の足場か確認した | □ |
| 足場の種類に応じた墜落防止設備が設けられている | □ |
| 手すり・中さん・さん・幅木等の高さや組み合わせを確認した | □ |
| 必要な設備に外れ、脱落、損傷、変形、腐食等がない | □ |
| 一時的に取り外した設備が、そのままになっていない | □ |
「手すりが見える」から、 「必要な墜落防止設備が適切に設けられている」へ。
少し見方を変えるだけでも、 足場を見るときに確認する範囲が広がります。
講習テキストでも確認できます
当協会の「足場の組立て等特別教育」テキストでは、 足場の種類ごとの墜落防止設備、 作業床の構造、 墜落防止措置の強化について詳しく解説しています。
厚生労働省では、 足場からの墜落・転落災害防止措置に関する 法令改正、パンフレット、点検チェックリストなどを公開しています。
受講者様のご希望に合わせ、以下のタイプの講習会もご用意しています
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