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よくあるご質問・回答【石綿取扱い作業従事者特別教育】

    特に問い合わせの多いご質問・回答

  • 石綿特別教育とは?

    類似質問:石綿取扱い作業従事者特別教育とは?

    類似質問:石綿作業従事者特別教育とは?

    石綿が使用されている建築物又は工作物の解体等の作業に係る業務に労働者を就かせるときは、事業者は当該労働者に対し、当該業務に関する衛生のための法定の特別教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条第3項石綿障害予防規則第27条等)。

  • 石綿特別教育は義務ですか?

    石綿を含む建築物の解体・改修工事を行う業務は、労働安全衛生規則により「危険又は有害な業務」に指定されています。労働安全衛生法では事業者は危険又は有害な業務に労働者を従事させる場合は特別教育を行うよう義務付けています。

    労働安全衛生法第59条第3項労働安全衛生規則第36条第37号石綿障害予防規則第4条第1項石綿障害予防規則第10条第1項石綿障害予防規則第27条第1項

  • 石綿取扱い作業従事者特別教育の費用は?

    中小建設業特別教育協会の石綿取扱い作業従事者特別教育の受講料金は8,525円(教材費・消費税込)です。講習時間は1日間(計4.5時間)です。

    石綿取扱い作業従事者特別教育

  • 石綿作業は資格がなくてもできますか?

    石綿等が使用されている建築物、工作物又は船舶の解体等の作業を行うためには、石綿作業主任者の選任及びその他の作業者は石綿取扱い作業従事者特別教育を修了することが必要です。

    労働安全衛生法第14条同法第59条第3項労働安全衛生法施行令第6条第23号労働安全衛生規則第36条第37号

  • 石綿取扱作業従事者特別教育と技能講習の違いは何ですか?

    石綿取扱作業従事者特別教育は作業者を対象とした安全衛生教育、作業主任者技能講習は管理・監督業務に就く者を対象とした作業主任者資格取得のための講習です。

    労働安全衛生法第14条同法第59条第3項

  • よくあるご質問・回答

  • 講習はどういった内容(カリキュラム)ですか?

    「石綿取扱い作業従事者特別教育の概要」のページをご覧ください。

  • 実技はありますか?

    講習には、実技はございません。学科のみとなります。
    関係法令にも実技教育実施の規定はございません。

  • 主任の資格はとれるのですか?

    当協会の講習で、主任の資格を取得することはできません。
    石綿作業主任者に選任される資格を取得するには「石綿作業主任者技能講習」の修了が必要となりますが、この技能講習は当協会で実施する「石綿取扱い作業従事者特別教育」とは異なるものです。
    (作業主任者技能講習は、当協会で実施する特別教育よりも規定の講習内容・時間が多く、修了試験があります。)

  • 主任者の資格を持っていても受講しないといけないのですか?

    石綿作業主任者技能講習を修了されている方は、改めて講習を受講していただく必要はありません。
    作業主任者技能講習のカリキュラムに、石綿取扱い作業従事者特別教育の内容が含まれているためです。

  • 旧制度(平成18年3月31日以前)の特定化学物質等作業主任者の資格取得者は石綿取扱作業従事者特別教育を受講しなくても石綿取扱作業に従事することができるんでしょうか?(平成21年4月1日以降に追加された特別教育のカリキュラムの補講を受けていない人です)また、それはどこかの法令等に明記されていますでしょうか?

    作業主任者資格は同種の特別教育の上位資格と看做されますので、特別教育の受講は省略することが出来ます。 このことは具体的には通常それぞれの規則を制定する際の通達に明記されており、石綿の場合は平成17年3月18日「石綿障害予防規則の施行について」中に特別教育の全部または一部の省略可能なものとして以下の記載があります。
    ア 特定化学物質等作業主任者技能講習修了者(平成18年3月31日までに修了した者に限る。)及び石綿作業主任者

  • 「レベル3」のアスベスト含む天井板を照明器具交換に伴い、「部分的に撤去」する場合『石綿作業主任者』の資格が必要なのでしょうか?

    作業主任者を選任すべき作業を定めた労働安全衛生法施行令第6条に以下の規定がありますので、必要となります。
    二十三 石綿若しくは石綿をその重量の○・一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下「石綿等」という。)を取り扱う作業

  • アスベスト工事で壁の仕上塗材の下地等にアスベスト含有がある場合、ディスクグラインダーやサンダーで削り取って除去する場合があり、その際、石綿だけでなく、他の粉じんも発生するのですが、粉じん特別教育も必要になりますでしょうか?アスベストは、特定粉じんに指定され、特別教育は他の粉じんと分けて実施されておりますが、粉じん特別教育と同等の教育は受けているので、問題ないのではないかとの認識で間違いはないですか?

    アスベストは「石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程」、粉じんは「粉じん作業特別教育規程」により実施しなければなりませんが、両者の科目及び範囲は全く異なりますので、いずれかを実施したことで一方を省略することは出来ないものと判断されます。 なお、粉じん作業特別教育は、粉じん障害防止規則第22条により『常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるとき』を対象としており、「特定粉じん作業に係る業務」とは同規則別表第2に掲げる業務ですので、お申し越しのアスベストを除去するための作業で生ずる粉じんは含まれていないと存じます。 ◆粉じん障害防止規則の別表2 https://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-37-m-3.html

  • 作業従事者でないとできない作業か教えてください。防犯カメラ設置する際、天井材が吸音板で石綿含有とみなしカメラ設置する場合石綿取扱作業従事者でないとだめでしょうか。天井材にはビス止めするだけです。天井裏は点検口からの作業となります。

    特別教育対象業務の「建築物の解体等の業務」には改修作業も含まれるとされており、ご質問のビス留めについて吸音板を石綿含有とみなして作業する場合についても特別教育の対象業務となり、また、作業主任者の選任も必要となります。

  • 石綿取扱従事者について教えてください。
    1:エアコン交換等で天井(吸音板)を石綿含有みなしで作業進める場合、開口して点検口 設置する場合は石綿取扱作業従事者でないとだめでしょうか。
    2:上記同様壁にコア抜きする際、壁の材質はPBとサイディングの場合、建材を石綿含有 みなしで工事する際は上記同様石綿取扱作業従事者でないとだめでしょうか。
    3:室内リフォーム工事でビニルタイル張替えする際、ビニルタイル石綿含有みなしで施工 する場合、剥がす時にタイルが割れたりすると思います、きれいに剥がせないので上記同 様石綿取扱作業従事者でないとだめでしょうか。
    石綿作業従事者と教育を受けてない者の線引きがどこなのか分かりません。工事する際に 建材を壊さずに手作業で撤去できれば誰でも大丈夫、撤去時に壊れてしまうものは作業従 事者という認識でしょうか。

    「石綿取扱従事者」とは石綿障害予防規則に定める建築物、工作物又は船舶の解体等の作業に従事する者と存じますが、令和2年 10 月 28 日付け厚生労働省労働基準局の『石綿障害予防規則の解説』中、当該作業に該当しない作業の例として以下の記載があります。「釘を打って固定する、又は刺さっている釘を抜く等、材料に、石綿が飛散する可能性がほとんどないと考えられる極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業。なお、電動工具等を用いて、石綿等が使用されている可能性がある壁面等に穴を開ける作業は、これには該当せず、事前調査を行う必要があること。」これにより、お尋ねの1.2.の作業についてご判断下さい。

    なお、3.の作業については工作物の解体等の作業に該当するものと存じます。

  • 今回は石綿作業従事者についてご教示お願いします。 ①石綿取扱作業従事者はレベル1に対して必要でレベル2・3は従事者でなくても現場に石綿作業主任者がいれば作業はできる。 ②石綿取扱作業従事者はレベル1・2・3すべてに必要で現場に作業主任者がいないと作業はできない。 弊社では解体工事というよりオフィスや飲食店舗内の修繕工事や天井開口してケーブルを通したり、蛍光灯からLEDへ交換や天カセエアコン更新工事等を多く行う会社です。 上記の①②どちらが正しいでしょうか。

    お問い合わせの件につきましては、「②石綿取扱作業従事者はレベル1・2・3すべてに必要で現場に作業主任者がいないと作業はできない。」ものと存じます。 なお、「石綿取扱作業従事者」とは安衛法第59条第3項及び労働安全衛生規則第36条第37号に定める石綿使用建築物等解体等作業に従事する者に対する特別教育修了者と拝察しております。

    特別教育が義務付けられている石綿使用建築物等解体等作業とは、石綿障害予防規則第四条に定める「石綿等が使用されている解体等対象建築物等(前条第五項ただし書の規定により石綿等が使用されているものとみなされるものを含む。)の解体等の作業・・・(以下省略)」であり、特にレベル分け等はされていません。ここで、「解体等」とは石綿障害予防規則第3条に『解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)』との規定があります。
    なお、石綿を取り扱う場合大別して、大気汚染防止、廃棄物の適正な処理、労働者へのばく露防止が求められ、それぞれ環境省と厚労省が所管しています。このため、実際の現場作業を行う上での手引きとして、建設業労働災害防止協会さんが「建築物の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」を作成されましたが、この中で便宜上(各種法令上の石綿の区分や取り扱いが必ずしも一致していないため)石綿の種類により、レベル1・2・3と分けられた経緯があったと存じます。レベル1・2・3がわかりやすく作業現場に浸透しているため有名ですが、元々の特別教育を定めた法令ではそういう分け方はしていないということです。
    以上、ご案内申し上げますが、念のため労基署等関係機関にご確認頂ければ幸いです。

CPDSの対象ですか?

当協会では、CPDSのプログラム申請を行っております。
(CPDSについてはこちらをご参照ください。)

CPDSの対象となる講習は「スケジュールページ」でご確認いただけます。
CPDSの対象講習には講習詳細に「ユニット数」または「CPDS申請中」の記載があります。
JCMへの申請は当協会が代行申請いたします。受講者個人では申請できません。

大変申し訳ございませんが、CPDSの申請をされたい方はこちらの講習会お申込みフォームからお申込みください。
(FAX申込書には個人IDを記入する欄がありません)

対象外の講習の場合は、受講生ご自身で申請してください。

個人で申請される場合の申請・承認状況は、下記URLでご確認いただけます。
検索画面の「主催者」欄に「中小建設業特別教育協会」と入力し検索していただきますと当協会の講習を受講された方の申請・承認状況が表示されます
https://sas.ejcm.or.jp/cpds/applyprogs.php

今後の講習の承認状況及びCPDSの詳細につきましても(社)全国土木施工管理技士会連合会にお問合せください。

参考URL:(社)全国土木施工管理技士会連合会の継続学習制度(CPDS)
https://www.ejcm.or.jp/about-cpds/


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