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よくあるご質問・回答【講習会全般について】

目次

申込み時

申し込みに写真は必要ですか?

いいえ。写真は必要ありません。


講習の申込み締め切りはいつですか?

各講習は、定員になり次第、申込み締め切りとなります。空きがある場合には、講習日の前営業日のお昼までお申込みいただけます。


残席数を知りたいのですが?

お手数ですが、お問い合わせフォームよりお問合せくださいませ。


受講者変更はできますか?

はい。変更できます。当協会までおしらせください。


協会の会員でないと受講できない?会員は割引がある?

当協会の講習はどなたでもご受講可能です。割引等は一切ございません。


受講日の変更は出来ますか?

受講日の変更は可能です。お問い合わせフォームよりご連絡をお願いします。


15名~20名(もしくはそれ以上の大人数)で講習に申込みしたいのですが?

出張講習のページをごらんください。出張講習の料金の見積やお申込みもネットからできます。


助成金の対象になりますか?

対象となる講習や助成金については、「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)について」をご参照ください。

(詳細は、管轄の都道府県労働局またはハローワークに必ずご確認ください)


外国人でも受講可能ですか?

日本語の能力に関し一定の条件を満たしている方は受講申込をお受けしております。詳細については「外国人労働者の方の受講について」をご覧ください。


外国人でも「オンライン講習(WEB講座)」を受講できますか?

オンライン講習のご受講は、事業者様の監督(監視)下で行われますので、外国人の方のご受講にあたっては、承諾事項をご確認・ご承諾していただき、ご受講ができます。詳細については「外国人労働者の方の受講について」をご覧ください。


居住している都道府県以外で開催される講習に申し込んでも構わないのでしょうか?

居住地に関係なくご受講いただけます。


受講申込に「写真」は必要ありませんか(修了書交付の際に写真はいるのでしょうか?)

当協会では必要ありません。


受講すると何か資格になるのですか?

足場の組立て等作業主任者技能講習については、修了した者のうちから作業主任者を選任し、その者に「つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業」に従事する労働者の指揮を行わせなければならないこととなっています。(労働安全衛生法 第14条 同施行令第6条第15号)

それ以外の講習につきましては特定の資格を認定する講習ではありませんが、法令で事業者に実施が義務づけられている特別教育・安全衛生教育です。講習終了後は受講者の皆様に修了証を交付し、教育修了者の記録を保管・管理しております。


近く現職を退職する予定ですが、退職しましても講習会の受講は可能でありますでしょうか?

可能です。(特に受講資格は定められておりません)


主任者の資格のとれる講習もしていますか?

足場の組立て等作業主任者技能講習を実施しております。

それ以外の作業主任者技能講習は実施しておりません。
当協会で実施しております主な講習は、危険有害業務作業従事者に対する特別教育・安全衛生教育であり、作業主任者技能講習とは異なるものです。
(作業主任者技能講習は、当協会で実施する特別教育・安全衛生教育よりも規定の講習内容・時間が多く、修了試験があります。)


特別教育を省略できる “職業訓練”とは公的な訓練なのか、社内での教育・訓練でよいのか教えて下さい。

関連法令・通達により「職業訓練」とは「職業能力開発促進法」に基づき実施されたものと解されます。

★労働安全衛生規則第37条
 ★昭和48年3月19日付け基発第145号「労働安全衛生法関係の疑義解釈について」
 ★平成9年3月21日付け基発第180号「特別教育に係る科目の省略範囲の明確化について」


講習の内容について、もっと詳しく知りたいのですが?

講習会一覧」から各講習会についてご覧いただけます。


次の開催はいつですか?

スケジュールページをご確認ください。


Web上で受講料見積りできますが、財団印もしくは代表者印が入った正式な見積り書作成は可能でしょうか?

お問い合わせフォームよりご連絡いただければ対応させて頂きます。


特別講習は英語での実施をされていますか、実施なさっている場合には費用、日程、最低参加人数などお知らせいただけますでしょうか。

申し訳ございませんが、外国語での講習は現時点で実施しておりません。


講習会への申し込みを会社ですると会社が取得、個人ですると個人が取得となるのでしょうか?それとも申し込み上の問題だけでしょうか?

安全衛生教育は会社に義務付けられていますが、修了者は個人です。従って修了証も個人に発行します。


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受講料

受講料の支払い方法は?

クレジット払いと銀行振込がございます。
銀行振込を選んだ方は、お申込み確認後、受講票をお送りしますので、記載されている銀行口座宛てにお振込をお願します。


銀行振込の場合、受講料はいつまでにお支払いすればいいですか?

講習会開催日の2週間前までに、当協会の銀行口座にお振込みください。 2週間を過ぎてからのお申込みの場合は、受講票受領後に至急お振込みをお願いします。 (振込先の銀行口座は受講票に記載しております。)


講習会料金を支払った後ですがキャンセルできますか?

キャンセルは承っておりますが、ご入金いただきました受講料の返金はお受けいたしかねます。
尚、受講者変更・受講日変更は承りますので前営業日時間内までにご連絡下さい。


請求書がほしいのですが?

請求書がご希望の場合には「お申込内容確認ページ」からログイン後、ご操作いただくことで発行することができます。(インボイスに対応しています)


領収書がほしいのですが?

お振込み頂いた金融機関の明細書等を以て領収書に替えさせていただいております。別途領収書が必要な場合は、「お申込内容確認ページ」からログイン後、ご操作いただくことで発行することができます。(インボイスに対応しています)


受講料は税込みですか?

はい、税込の料金となっております。


受講料にテキスト代は含まれますか?

はい、テキスト代込の料金となっております。テキストは講習当日、講師よりお渡しいたします。


受講料はいくらですか?

各講習により受講料が異なります。詳しくは「受講料金」をご確認下さい。


学生割引はありますでしょうか?

割引等はございません。


申込を受講者(一人親方)の代わりに当社で代行した場合、支払いを本人からしてもらいたいのですが、どのような支払い方法になりますでしょうか?

受講料のお支払いにつきましては指定の口座へお振込みをいただくようになります。

御社で代行でお申込みをいただいた場合受講票・振込先等のご案内を御社へさせていただきますがお振込みは受講者様から直接いただいても問題ありません。

*お申し込み後にご案内させていただきますがお振込みいただきましたら、当協会HPの「銀行振込ご連絡フォーム」よりお振込依頼人名のご連絡をお願いしております。領収書も必要でしたら、受講者様のお名前でも発行可能ですのでお申し付けください。


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受講日当日

講習を受けるときにはどんな服装で参加したらいいですか?

軽装でお越しください。
実技のある講習は、実技に支障のない軽装でお越しください。


車で行きたいのですが駐車場は用意されていますか?

当協会での用意はございませんので、できるだけ公共交通機関のご利用をお願いしております。お車でお越しの場合、ほとんどの会場は敷地内又は周辺の有料駐車場をご利用頂くことになり、料金等も地域によってまちまちですので、事前にお調べ頂きたいと存じます。


昼食は出ますか?

各自でご用意ください。


当日遅刻しても受講可能?

遅刻した場合は受講頂くことは出来ません。次回同講習開催日に振替は可能(講習開始時間前に連絡があった場合のみ)ですが返金は出来ません。


当日の持ち物は?

受講票と筆記用具をお持ち下さい。低圧電気取扱業務特別教育にお申込みの方で、「実技実施報告書」を未提出の方は、「実技実施報告書」もご持参下さい。


講義終了にあたり、確認試験等はあるのでしょうか。

試験はありません。(技能講習は除く)


講習に際し写真等の撮影はあるのでしょうか。

稀に講習記録用として、受講者の皆様の承諾のうえ撮影させて頂くことがあるかと存じます。


受講票はコピーしてもいい?

はい、受講者が複数名で別々に参加の場合などコピーしたものを使用頂いても良いです。


講習受講後の要望・意見などに対応する担当の課などがありますか?

特に担当の課はございませんが、講習や事務全般についてのご意見・ご要望はご遠慮なく、お問い合わせフォームよりご連絡くださいませ。


携帯電話に受講票が送付されたのですが、講習当日携帯電話に送付された受講票を提示すれば大丈夫ですか?それともプリントアウトしないとだめですか?

携帯電話等の受講票をご提示いただければ結構です。


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修了証

修了証は講習日にもらえますか?

修了証は、当日講習終了後に講師より交付させていただきます。
なお、講習日間近にお申込の方、ご提出いただくべき書類がまだの方、受講料の入金が確認できない方は、当日お渡しすることができません。後日郵送とさせていただきます。


修了証は定期的に更新手続きが必要ですか?

更新の必要はありません。
関係法令の改正がない場合は、特別教育・安全衛生教育・技能講習受講の証明書として永続的にご利用頂けます。


会社を退職しても修了証は有効ですか?

はい、有効です。ただし、法改正等がありますと、追加のカリキュラムを受講する必要がある場合がこざいます。


・修了証を紛失してしまったのですが?
・修了証に記載されている氏名や住所が変わったのですが?
・修了証が破損した場合(または、汚れてしまった場合)はどうすればよいですか?

再交付いたしております。(所定の手数料が必要です。)
再交付をご希望の方は、「修了証の再交付」のページから、お申込ください。
お申込受付後、振込先をご連絡させていただきますので、再交付手数料のお振込をお願いいたします。

※ご住所変更の方
平成27年12月1日発行分より個人情報保護の観点から、修了証への住所記載を省略しておりますので、住所が省略された修了証を再交付しております。
すでに住所が省略された修了証をお持ちの方は、再交付は不要です。

ただし、以下の講習の修了証をお持ちの方は、今まで通り住所の記載をしておりますので、「修了証の再交付」のページから、お申込ください。

・安全衛生推進者養成講習
・衛生推進者養成講習
・足場の組立て等作業主任者技能講習
・車両系建設機械(解体用)運転技能特例講習


修了証について住所が変更になりました。なにか手続きが必要ですか?

特に必要ございません。

当協会ではすでに特別教育や職長・安全衛生責任者教育などの修了証への住所記載を省略させて頂いておりますが、平成29年4月1日以降実施するこれらの講習より、受講者の方の住所情報そのものを頂かないこととしました。(ただし、個人申し込みの方及び技能講習や安全衛生推進者養成講習等、住所等の記載に法令上特段の定めがあるものは除きます。)


受講した時の会社を辞めましたが修了証は転職後も有効でしょうか?

修了証は受講者個人に対して発行しておりますので有効です。


特別教育などは法律上保存期間3年間となっていますが、修了証の有効期限も3年でしょうか?

特に有効期限はありません。


JCM以外の団体・建築系CPDの受講証明発行について

所定の受講証明書をご提示いただければ、記入・押印させて頂きますのでご相談ください。


受講票について住所の記入ががありません。修了証に入れていただきたいのですが。

特別教育等(技能講習は除く)に関して法令上修了証の仕様についての規定が無く、また、教育等については基本的に実施義務者である事業者より参加申し込みを頂いているため、当協会では個人情報保護等の観点から受講者の住所情報は頂いておらず、従って修了証への記載も致しておりません。悪しからずご了承頂きたいと存じます。


住所変更に伴う再発行の場合、どのくらい期間がかかりますか?

お申込み確認後おおむね一週間以内にはお届けしております。


住所変更のされていない修了証は使用出来ないのですか?

使用、つまり提示や写しの提出については、その際の元請け等相手側の判断によるものと思われます。一般的には現在の住所を確認できる免許証等を合わせて提示(又は控えを提出)することで足りると思われます。

なお、労働安全衛生関連法令では免許や技能講習等についての資格者証は様式が定められていますが、各種安全衛生教育(特別教育・職長教育等)の修了証については特に定められておりませんので、当協会では平成28年12月より住所の記載を省略しております。


他で職長・安全衛生責任者教育を受講した場合、名刺サイズの写真を載せた証明書を発行しておりますが、中小建設業特別委員会様でも同様の証明書の発行をして頂けるのでしょうか?現場に入る時に証明書の提示を求められる企業が御座います。

当協会でも名刺大プラスチックカードに印字したオリジナル修了証を交付させて頂いておりますが、写真は掲載しておりません。(現在まで延べ約30万人の方にご受講頂いておりますが、特に発行済みの修了証の様式に関して問題になったことはございません)


特別教育修了証は身分証として使用可能でしょうか?

提出先のご判断にもよると存じますが、一般的には身分を証する書類ではないと存じます。


Q&Aに学科のみ受講の場合学科修了証を発行と記載ありますがこの修了証で何ができるようになるのでしょうか?宜しくお願い致します。

特別教育は作業に必要な資格を付与するといった性質ではなく、あくまで危険有害な業務従事者に対する安全衛生のための教育ですので、講習を受けたから何かができるということではありません。ただし、特別教育未実施のまま当該業務に就かせた場合、事故等がなくても事業者は労働安全衛生法違反(特別教育実施義務違反)となります。


現在、大阪で勤務しているのですが、他府県で特別教育の修了証を保有している社員は、再度、大阪でフルハーネス特別教育のを受講する必要があるのでしょうか。

特別教育は原則として当該労働者を直接雇用する事業者に義務付けられているものであり、都道府県等地域の区分は特にありませんので、再度ご受講される必要はないものと存じます。なお、特別教育は事業者に実施義務がありますので、転職等の場合新たな事業者が省略規定(安衛則第27条)を適用せず、再度実施される場合はあるものと存じます。


特別教育を受けましたが、前回教育を受けた所から5年ごとに教育を受ける必要があるといわれましたが、5年毎に再度教育を受ける必要があるのでしょうか。今後5年毎に特別教育を受けなければいけないのでしょうか。

特別教育の対象業務については概ね5年ごとに『当該業務に関連する労働災害の動向、技術革新の進展等に対応した事項』を一日程度で実施するよう事業者に求められています。なお、これは法的には努力義務とされており、実施していないからといって特別教育そのものが無効となったり、罰則の適用を受けるものではありません。


修了証紛失しましたが、スキャナーの保存はされています。質問はスキャナーでも修了証として有効ですか?

原本以外は修了証ではなくあくまで「修了証の控え(又は写し)」ですが、法令による規定がある場合を除き、それで足りるかどうかは修了について確認を求める側の判断によると存じます。一例として、技能講習の修了証については法的に作業時の携帯が義務付けられており、写しを以て代えることはできません。また、特別教育等労働安全衛生法関連で「教育」となっているものについては、修了証に関する法的規定は無く従って携帯義務も定められていません。


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受講資格・条件など

安全衛生教育をうけていないと現場で作業はできないのですか?

「事業者は危険・有害な作業に労働者をつかせる場合には特別教育・安全衛生教育を行い、災害の防止に努めなければならない」と法律によって定められています。
(労働安全衛生法第59条、第60条の2)
また、特別教育・安全衛生教育を実施すべき危険有害業務は法律により規定されています。詳しくは関係法令をご確認ください。

足場の組立て等作業主任者技能講習については、修了した者のうちから作業主任者を選任し、その者に「つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業」に従事する労働者の指揮を行わせなければならないこととなっています。(労働安全衛生法 第14条 同施行令第6条第15号)


受講しなくてはいけない法律があるのですか?

足場の組立て等作業主任者技能講習については、労働安全衛生法 第14条 同施行令第6条第15号に定められています。

それ以外の講習の受講は、強制ではありません。
受講希望の事業所様からお申込をいただいた上での受講となります。
危険・有害な作業就業にあたって、事業者は労働者に特別教育・安全衛生教育を行わなければならないと法律によって定められています(労働安全衛生法第59条、第60条の2)が、この教育の実施は、自社内講習のほか、他機関実施の講習を利用することでも可能となっています。


18歳以下ですが参加できますか?

足場の組立て等作業主任者技能講習、足場の組立て等特別教育は年齢制限があります。
詳細は、よくあるご質問・回答【足場の組立て等作業主任者技能講習】よくあるご質問・回答【足場の組立て等特別教育】をご確認下さい。

それ以外の特別教育・安全衛生教育の受講そのものには、年齢制限はございません。
(就業にあたって年齢制限のある有害業務もありますので、詳細はご所属事業所の作業担当者等にご確認ください。)


下請業者の作業員に対する特別教育の実施義務は、元請業者側、下請業者側のどちらにあるのでしょうか?

「当該労働者を使用している者」、この場合は下請業者側にあります。一般的には対象となる労働者を直接雇用している者(会社・個人)とご判断頂けばよいと思いますが、例外として「派遣労働者」については直接雇用関係のない派遣先事業者に実施義務が生じる場合があります。


一般木造住宅を請け負えるように、今春に建設業登録をしました。職人はほぼ外注でまわしていて、社員は一人です。安全衛生講習は必須講習ですか?

社員の方に対して少なくとも労働安全衛生法第59条第1項の「雇入れ時の教育」や、必要により第3項の「各種特別教育」は実施する必要があると考えられます。また同法第60条のいわゆる「職長教育」についても建設業では通達により「安全衛生責任者教育」と合わせて実施することになっておりますので、元請けとしての統括管理の在り方等を含め教育を実施されるべきかと存じます。


現在、オフィス内装工事の会社に勤めていますが、近く退社予定です。退社して無職の状態でも受講出来ますか?

受講して頂けます。


前の会社で受講していても、転職したらまた同じ科目の特別教育を受ける必要があると聞いたのですが?

安衛法はあくまで事業者に特別教育を行うよう求めておりますので、転職後の事業者もまた、前職と同一業務内容であっても特別教育の実施義務があります。ただし、安衛則では一定の条件下で特別教育の省略を認めており、修了証により当該労働者に対する教育実施が確認できる場合、大多数の事業者はこの規定に基づき省略していると考えられます。ただし、省略するかしないかはあくまで転職後の事業者が決定することとなります。


科目免除となる上位資格は何ですか。

安衛法上の上位資格又は別途通達等で定められた職業訓練に係る資格などで、例えば酸素欠乏や足場の組立てなどの特別教育に対する作業主任者技能資格取得者などです。


受講にあたり、事前に必要な資格や研修が必要であればご教授頂きたいです。

各種能力向上教育(各種作業主任者、職長など)については、当然元になる技能講習・教育等を受講済みであることが条件になりますが、他に特に事前準備して頂くことはありません。

(当協会では低圧電気特別教育において、1時間の実技に限りできれば事前に実施して頂くようお願いはしておりますが、事後でも結構ですので絶対条件ではありません)

なお、受講テーマと業務の関連性、現状の問題点などを事前に把握し、目的意識を持って受講されること、研修成果をご自分(自社)の業務の実践に生かされることはどの研修・教育でも同様と存じます。


私の仕事内容では、現場に出ることはありません。しかし、現場に出る初心者の社員目線の資料作成を行うため教育を受講したいのですが、その様な理由でも、下記の教育を受講しても構わないのでしょうか。

技能講習等の資格講習を除く一般的な安全衛生教育に関しては、その目的上受講制限等の法的規制はありませんので、全く問題ないと存じます。


中災防主催の「低圧電気取扱作業特別教育インストラクター」を受講し実際に特別教育を行っていた者が居ます。その者についても改めて受講する必要はありますか?

インストラクター講座の受講に関しては受講資格を特に定めてないこと、及び当該講座の科目・時間と特別教育の科目・時間が必ずしも一致しないことから、対象業務に従事する場合は特別教育の受講が必要と存じます。
なお、すでに履修した科目についての省略は安衛則37条の規定により可能と存じます。


転職による中途採用は、前職でのこの特別教育受講記録は無効との認識で合っていますか?

特別教育は事業者に義務付けられており、同じ科目であっても転職先の事業者に実施義務があります。ただし、安衛則第37条に『科目の全部又 は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての 特別教育を省略することができる。』旨省略規定が定められており、ご質問にある「前職での特別教育受講記録」がある場合は省略されるケースもあると存じます。


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こんな講習やってないですか?

  • 刈払い機取扱作業者安全衛生教育につきまして、学科のみを受講済みのものですが、そちら様で、実技講義だけを受講することは可能でしょうか。

    当協会ではホームページ掲載以外の教育についても、可能な限り対応させて頂きたいと存じます。お問い合わせの件につきましても日程等条件が合えば実施可能と思われますので、別途ご相談ください。

  • 工場内での工程リーダーの教育の一貫として、職長・安全衛生責任者教育を検討しているのですが、その他 工程リーダー向けの教育等は実施されていないでしょうか。

    当協会の実施講習では管理職向けの「メンタルヘルス研修」が候補かと存じます。

  • ほとんど聞こえない聴覚障がい者に教育を受けさせて頂けないか。なお、本人の方を向いてはっきり話すと、唇を読んで理解でき、筆談や手話も可能です。

    通常の講習では他の受講者に合わせた進行となりますが、唇を読む・筆談・手話通訳も可能とのことですので、まずはご相談いただければと存じます。
    なお、出張講習をお申込み頂き、受講する方の理解度を確認しながら実施することは可能と思われますが、法定時間より長めに時間設定する必要があると考えますので、こちらも別途ご相談いただけたらと存じます。

  • 聴覚障がい者に安全衛生教育を受講させたいのですが手話など対応できますか?

    通常の講習では他の受講者に合わせた進行となります。手話通訳者にご同席いただければ対応は可能でございますが、詳細等につきましてはご相談いただければと存じます。

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お申込み内容確認ページ

お申込み内容確認ページについて教えてください

お申込み内容確認ページ」では、お申込みいただいた講習会に関して、受講者様のお名前や生年月日の修正、受講者様のご変更や、受講票のダウンロードや、請求書・領収書の発行のお手続きもできます。


お申込み内容確認ページにログインするにはどうしたらいいですか?

当協会HPのトップ画面の左側のメニューに「お申込み内容確認ページ」(黄色)があります。
お申込み後に当協会から送付される受講票の「受講票送付のご案内」をご用意いただき、記載されてる「請求番号」、事業所の「電話番号」、「担当者名」(個人申込の場合は個人名)の3つをご入力いただき、ログインしてください。

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その他

安全については、事故等が発生すると より厳しい規則が増えたりするため、一定期間毎に再講習を受けるのがよいのかとは思いますが、省庁からの推奨等があるようでしたら 情報をいただければと思います。

労働安全衛生法第19条の2の規定では「安全管理者等労働災害の防止のための業務に従事する者」に対して「能力向上のための教育」実施を事業者に求めています。
これに関する詳細を定めた通達として以下のものがあります。
「労働災害の防止のための業務に従事する者に対する能力向上教育に関する指針」
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-6/hor1-6-1-1-0.htm

労働安全衛生法第60条の2の規定では「危険又は有害な業務に現に就いている者」に対して定期又は随時の安全衛生教育を実施するよう事業者に求めています。
これに関する詳細を定めた通達として以下のものがあります。
「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針」
https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-17/hor1-17-1-1-0.htm

また、平成29年2月2日付ので厚生労働省より出された通達「建設業における職長等および安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育について」もご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000152290.pdf


弊社では複数の従業員に職長教育を企図しておりますが、当該有資格者による社内での教育は法的・実際的に可能でしょうか?また講師の派遣、分割受講は可能でしょうか?

職長教育の講師に関しては特に法的な規定が無く、従って公的な資格もございません。このため中央労働災害防止協会等の労働災害防止団体法に基づき設置された講習機関が「講師養成講座」等を実施しており、社内教育用の講師を養成しておりますので、社内実施される場合、可能であればこちらを受講されることをお勧めします。

また、ご質問の「職長教育受講者」を以て講師資格とすることに関しては、上記により違法とまでは言えないと思われますが、経験や指導能力を含め総合的に判断される必要があろうかと存じます。

なお、講師派遣は「出張講習」ということで承っており、分割受講等イレギュラーなご要望にも講師日程等の条件が許す限り柔軟に対応させて頂いております。


危険予知訓練(KYT)無料イラストシート集で、製造業に係わるKYTの模範解答がありましたらPDFか何かで送っていただくことは可能でしょうか。

申し訳ございませんが、特に模範解答等は準備しておりません。


「無料WEB教材」を当社の特別教育時に上映したいのですが、特別な申請や許可は必要でしょうか?

営利目的での使用等はお断りしておりますが、社内安全衛生活動等にはご自由にお使いただけます。※詳しくは「無料EB教材等の使用許可について」のページにてご確認ください。


各地域の特性みたいなものは講習の中にあるのでしょうか? 講習の中でそのようなものが話題になるのでしょうか?例えば、富山(雪国)で開催した場合と、東京で開催した場合とでは、講習内容が異なるところなどがありますか?
また、地域の特性とは別に、業種(建設コンサルで橋梁やトンネルの点検が主)による講習内容の重みづけなどの変更はあるのでしょうか?例えば、業種を考慮した作業知識、災害事例の紹介や法令解説など。

法定教育などでは特に教育内容に地域性を考慮した科目はありませんが、理解を深めて頂くために災害事例や経験等に基づき地域に属する事柄を話題にすることはあると存じます。
また、出張講習においてご要望があれば「業種を考慮した作業知識、災害事例の紹介や法令解説等」に関して対応可能と存じます。


外国人に受講させようと思っていますが、聞く話すは概ね大丈夫なのですが、漢字があまり読めません。日本語のテキストやテストは、漢字にルビは振ってあるでしょうか?

現在のところ当協会では外国人向けの講習を実施していませんので、ルビを振ったテキスト等を使用しておりません。
なお、当協会では、いくつかの言語に翻訳したテキストをHPに掲載している講習があります。HPのメニュー「各国語無料WEB教材」をご確認のうえ、予習や復習にご活用いただくとともに、印刷したものを持参してご受講されてもかまいません。


外国人に事前に漢字を勉強してもらう為、日本語のテキストを事前に購入するとこは、可能でしょうか?

事前にお問い合わせ頂ければ、使用テキストや入手方法等の情報をご案内可能です。
なお、当協会では、いくつかの言語に翻訳したテキストをHPに掲載している講習があります。HPのメニュー「各国語無料WEB教材」をご確認のうえ、予習や復習にご活用いただくとともに、印刷したものを持参してご受講されてもかまいません。


人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)の助成対象に今回の講習は対象となっておりますが、計画書の提出が必要のようです。しかしながら、登録教育機関であれば、H30年10月以降に開始した講習ならば計画書の提出は不要ということが厚生労働省のホームページに記載がありました。(一財)中小建設業特別教育協会は、その登録機関に該当するのでしょうか?該当するのであれば、計画書の提出が不要であると理解しているのですが、間違い無いでしょうか?

当該助成金申請には原則として事前の「計画届」の提出等が必要ですが、「登録教習機関等が実施する場合は不要」とされており、当協会は「東京労働局登録教習機関」であり全国の都道府県で特別教育も実施しておりますので、従来各都道府県に「登録教習機関等」の扱いでご対応頂いています。
ただし、実技のある講習で、実技を事業所様でご実施いただく場合には、事前に「計画届」のご提出が必要になるかと思います。
なお、稀に各労働局・ハローワークによって解釈が違うところがあるようですので、念のため所轄の労働局等にご確認ください。


CPDSの加入前に講習を受講したのですが、CPDSに加入したので受講後でも申請できますか?

CPDS加入前のご受講であっても、受講日から1年以内であれば、後からの申請でもユニットは付与されます。詳細につきましては、一般社団法人全国土木施工管理技士会連合会にご確認をお願いします。


監督者及び実技報告書の証明印は所属会社でもよいか。(例)派遣先の会社名及び派遣先が選定した監督員)

内容を担保頂ければ結構です。


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