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よくあるご質問・回答【フルハーネス型墜落制止用器具特別教育】

    特に問い合わせの多いご質問・回答

  • フルハーネス型墜落制止用器具特別教育は、何m以上の高さが対象?

    フルハーネス型墜落制止用器具特別教育は、高さが2m以上の箇所において、作業床を設けることが困難な場合で、フルハーネス型を使用して行う作業に係る業務(ロープ高所作業を除く)に労働者を従事させる場合、事業者に実施義務があります。

    労働安全衛生法第59条第3項労働安全衛生規則第36条第41号

  • フルハーネスの特別教育を受けないとどうなる?

    フルハーネス型墜落制止用器具特別教育を実施しない(受講させない)で労働者を対象業務に従事させると法令違反となり、事業者は懲役や罰金の対象となるおそれがあります。(懲役6ヶ月以下または50万円以下の罰金)

    労働安全衛生法第119条

  • フルハーネス型安全帯特別教育とは何ですか?

    フルハーネス型安全帯特別教育は、高所作業における安全を確保するために必要な知識や技術を習得するため、一定条件の下で作業する場合に法令で義務付けられた講習です。受講することで、フルハーネスの構造や機能、適切な装着方法、安全対策、墜落時の緊急時の対応方法などを学ぶことができます。

    労働安全衛生法第59条第3項労働安全衛生規則第36条第41号

  • 墜落制止用器具の特別教育とは?

    墜落制止用器具の特別教育とは、高さが2m以上の箇所において、作業床を設けることが困難な場合で、フルハーネス型を使用して行う作業に係る業務(ロープ高所作業を除く)に労働者を従事させる場合、事業者が実施しなければならないと義務付けられている教育です。

    労働安全衛生法第59条第3項労働安全衛生規則第36条第41号

  • フルハーネス着用者は特別教育が必要?

    2019年2月1日以降、高さが2m以上の箇所において、作業床を設けることが困難な場合で、フルハーネス型を使用して行う作業に係る業務(ロープ高所作業を除く)に従事させる場合が対象となっています。従って、既に足場などの作業床がある場合等上記の条件以外は特別教育の対象とはされていません。

    労働安全衛生法第59条第3項労働安全衛生規則第36条第41号

  • フルハーネスの着用が義務付けられている対象は?

    作業床や手すりのない6.75mを超える箇所等で墜落制止用器具を使用して作業させる場合はフルハーネス型の使用が義務付けられています。墜落制止用器具の使用については労働安全衛生規則第194条の22518条、519条などで各種条件が定められていますが、いずれの場合でも6.75mを超える箇所ではフルハーネス型の使用が義務付けられています。なお、6.75m以下の場合は胴ベルト型の使用も認められています。

    厚生労働省:墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(平成 30 年6月 22 日付け基発 0622 第2号)

  • フルハーネス特別教育は必要ですか?

    法令改正により2019年2月1日以降、一定の条件下の作業についてはフルハーネス型の墜落制止用器具に関する特別教育の実施が義務化されました。特別教育を受けていない労働者をこれらの作業に従事させると法令違反となりますので、事業者は特別教育を適切に実施することが必要です。

    労働安全衛生法第59条第3項労働安全衛生規則第36条第41号

  • フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の正式名称は?

    特別教育の名称については実施する団体等が任意に付けているものであり、正式名称は特に規定されていません。安全衛生特別教育規程第24条の見出しである「墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に係る特別教育」が正式名称と言えるかもしれませんが、一般的には使用されていません。

    ※安全衛生特別教育規程にフルハーネスという文字はなく、タイトルは「墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務に係る特別教育」となっています。これに規則第36条第41号中の「フルハーネス型」を加えて「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」としています。

  • フルハーネスの資格は履歴書に書けますか?

    特別教育の修了について履歴書に記載することは適切と考えられます。労働安全衛生規則第37条では特別教育の省略について規定されているため、提出先の事業者の判断材料にもなりますし、職務適性や安全意識のアピールにつながると思われます。

  • フルハーネスと胴ベルトはどちらが必要ですか?

    作業状況や高さなどにより、胴ベルト型とフルハーネス型の安全帯の選択が異なります。高さ2m以上で作業床の設置が困難な箇所ではフルハーネス型が原則です。しかし、高さが6.75m以下でフルハーネス型着用者が地面に到達する可能性がある場合は胴ベルト型(一本つり)が選択可能です。

    厚生労働省:墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(平成 30 年6月 22 日付け基発 0622 第2号)

  • フルハーネスは高さ2mで危険ですか?

    高さ2mでのフルハーネス使用は、ランヤードの長さや作業内容によっては危険です。また、以下は胴ベルトを使用して足場の手すりにフックを掛けた状態で墜落した際の落下幅の計算ですが、胴ベルトでも2mからだと容易に地面に激突するおそれがあると考えられます。従って、巻き取りロック式のランヤードを使うか、墜落制止用器具の使用以外の方法で転落墜落対策をして作業することなどの対策が必要と考えられます。          (D環高さ0.95ーフック高さ0.85)+ランヤード長さ1.7+ショックアブソーバ最大1.2+  ベルトなど全体の伸び1.0 = 4.0m

    労働安全衛生規則第518条・第519条

    厚生労働省:墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン(平成 30 年6月 22 日付け基発 0622 第2号)


  • よくあるご質問・回答

  • どんな人が対象ですか?

    対象業務について、安衛則第36条第41号に「高さ2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」と規定していますので、この業務に従事する方が対象となります。
    以下大阪労働局説明会資料より引用

  • 受講資格が必要ですか?

    受講資格は特にありません。
    ただし、省略規定を適用して講習内容を一部省略した講習にお申込みの方は、フルハーネス型の安全帯の使用経験等などの受講資格がありますので、「特別教育の省略規定について教えてください」をご参照願います。

  • いつまでに受講すればいいのですか?

    平成31年2月1日施行されますので、その日以降に対象業務に就く人は特別教育を受けていなければなりません。また、法的には当該業務に就く前日までに特別教育を修了している必要があります。

  • 法的にはいつから実施されますか?

    平成30年6月22日に告示されましたが、実施(施行)は平成31年2月1日からです。
    しかし、特別教育については施行日前に実施した場合も有効と認められますので、各講習機関・団体等でそれ(施行日)以前に講習会が実施されると思います。

  • 受講時間はどうなっていますか?

    時間は学科4.5時間、実技1.5時間の合計6時間です。フルハーネスの使用経験が6ヶ月以上ある方などを対象に、一部省略規定がありますが、当協会の講習では対応しておりません。

  • 以前、フルハーネスの特別教育を受講したものです。特別教育は6時間でしたが、社内にて、フルハーネスの特別教育をその内容を2時間に短縮して社内で教育を行い、修了書を発行した場合、法律的には違法ではないのでしょうか?

    フルハーネスの特別教育には施行時の通達により省略規定があり、最短で関係法令のみ30分で終了しても良い場合があります。お尋ねのケースがこの省略規定を適用したものであれば違法とは言えません。
    なお、安衛則第37条にも特別教育全般に関する省略規定があり、「十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該科目についての特別教育を省略することができる」とありますが、これは同種の教育を以前受講済みのような明確な根拠がある場合であり、事業者が恣意的に決定して良いものではありません。従って、根拠もなく2時間で終了することは安衛法第59条第3項に抵触するおそれがあると考えられます。

  • 実技はどういった内容ですか?

    「墜落制止用器具の使用方法」について1.5時間実施します。
    墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法や、ランヤードの取付け設備等への取付け方法、点検及び整備の方法などです。

  • 服装の指定がありますか?

    実技については実際にフルハーネス型を装着して頂きますので、作業着又は運動ができるような服装が望ましいです。

  • 現在2メートル以上で作業床のある足場での作業の際、新規格のフルハーネスを使用するには特別教育を受講していないと着用不可でしょうか?

    フルハーネス特別教育の対象業務は「高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところ・・・」と規定されていますので、「作業床のある足場での作業」は対象外となります。
    なお、フルハーネス等墜落制止用器具の使用は高所作業の際の安全確保のため必要な手段ですので、特別教育受講の有無にかかわらず着用することが優先であり、「特別教育を受講していないと着用不可」ということはありません。

  • 外国人の労働者にハーネスの講習を受講させたいのですが、それは可能ですか?

    日本語の能力に関し一定の条件を満たしている方は受講申込をお受けしております。詳細については「外国人労働者の方の受講について」をご覧ください。
    なお、「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」については、当協会HPの「各国語無料WEB教材」にて、英語(PDF)、インドネシア語(PDF)、ベトナム語(PDF)に翻訳されたテキストを掲載しております。ご確認のうえ、予習や復習にご活用いただくとともに、印刷したものを持参してご受講されてもかまいません。 

  • 特別教育の省略規定について教えてください

    施行通達(平成30年6月22日基発0622第1号)に以下科目の省略等について規定されています。(ただし、当協会の講習では対応しておりません。)
    ア 適用日時点において、高さが2メートル以上の箇所で作業床を設けることが困難なところにおけるフルハーネス型の安全帯を用いて行う作業に6月以上従事した経験を有する者については、改正後の特別教育規程第 24 条第2項及び第3項に規定する科目のうち「作業に関する知識」、「墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る。以下この条において同じ。)に関する知識」及び「墜落制止用器具の使用方法等」の科目を省略することができること。
    イ 適用日時点において、高さが2メートル以上の箇所で作業床を設けることが困難なところにおける胴ベルト型の安全帯を用いて行う作業に6月以上従事した経験を有する者については、改正後の特別教育規程第 24 条第2項に規定する科目のうち「作業に関する知識」の科目を省略することができること。
    ウ 特別教育規程第 22 条に定める足場の組み立て等の業務に係る特別教育又は特別教育規程第 23 条に定めるロープ高所作業に係る業務に係る特別教育を受けた者については、改正後の特別教育規程第 24 条第2項に規定する科目のうち「労働災害の防止に関する知識」を省略できること。
    エ 改正省令公布後施行日より前に、改正後の特別教育規程第 24 条第2項及び第3項に規定する特別教育の全部又は一部の科目を受講した者については、当該受講した科目を省略できること。

    「高さが2メートル以上の箇所で作業床を設けることが困難なところにおけるフルハーネ ス型のものを用いて行う作業に係る業務」について、特別教育が必要な業務であるかの 判断については、こちらの表を参考として下さい。

    以下は上記を基にした一覧表及フローチャートです。

    【省略条件別受講内容】

    フルハーネス6か月以上使用経験の有無 胴ベルト6か月以上使用経験の有無 足場又はロープ高所特別教育受講の有無 必須受講科目(詳細は下記) 時間
    0.5h
    × Ⅲ・Ⅳ 1.5h
    × Ⅱ・Ⅳ・Ⅴ 4.0h
    × × Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ 5.0h
    × × Ⅰ・Ⅱ・Ⅳ・Ⅴ 5.0h

    〇・・・有、×・・・無

    ※必須受講科目のⅠ~Ⅴ
    Ⅰ-作業に関する知識、Ⅱ-墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る)に関する知識
    Ⅲ-労働災害の防止に関する知識、Ⅳ-関係法令、Ⅴ-墜落制止用器具の使用方法等(実技)

    【フローチャート】

    ※「従事経験」はただ単に使っていたということではなく、「高さ2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業」という条件があることにご注意ください。(上記「どんな人が対象ですか?」参照)

  • 省略規定にある受講済みの教育について「足場の組立て等特別教育」に代えて、「足場の組立て等作業主任者技能講習」でもいいですか?

    いいえ、「足場の組立て等作業主任者技能講習」では、本講習の一部を省略することはできません。
    以下、大阪労働局説明会資料より引用。
    『足場の組立て等作業主任者は、特別教育のⅢ 「労働災害の防止に関する知識」の省略には該当しません。足場の組立等作業主任者技能講習を修了した者等は、足場の組立等の作業については十分な知識経験を有していることを踏まえ、足場の組立等特別教育については全部省略することが出来ますが、一方、本件業務は、足場の組立等に関する業務だけではなく、また、足場の組立等特別教育を受けた者のように「労働災害の防止に関する知識」の科目の内容について直接的に教育を受けているわけではない(例えば作業主任者技能講習だと作業管理、作業者に対する教育という観点が大きい)ため、本件業務に関する「労働災害の防止に関する知識」の科目に関し、十分な知識経験を有しているとは言い切れないことから省略できることとはしていません。』
    (厚生労働省労働基準局安全課確認済み)

  • 省略規定に「6月以上従事した経験を有する」とありますが、「6月」の計算はどうすればよいのでしょうか?

    特に計算方法等は示されていませんが、省略規定はそもそも労働安全衛生規則第37条(特別教育の科目の省略)が根拠であり、その条件として条文中に「十分な知識及び技能を有していると認められる労働者について」という一文があります。
    従って、施行日(平成31年2月1日)又は受講日から遡って6月より以前にフルハーネス型安全帯の使用を開始し、以降継続的に作業に使用されている労働者のうち、改めて省略対象科目を受講させなくても当該科目に関し「十分な知識及び技能を有していると認められる」場合のみ、省略規定の適用が認められると解すべきと存じます。
    なお、例えば1年前に2回のみ使用経験があったような場合、「6月以上従事した経験を有する」とは認められません。
    一方、実際の使用日を加算して180日以上などと規定しているわけではありませんので、事実上断続的な使用も容認していることは明らかです。
    以上を勘案して、最終的には事業者が判断して頂くことになると存じます。
    なお、念のため最寄りの労働局又は労働基準監督署にご確認頂くことをお勧めします。

  • 協会はどういった内容の講習になりますか?

    一般募集型講習では省略規定にかかわらず全科目(最低6時間)をご受講頂きます。出張講習に関しても原則全科目の実施をお願いしておりますが、特にご希望の場合は法令規定の範囲内で省略にも対応させて頂きます。

  • 修了証は発行されますか。また内容は?

    発行します。
    なお、一部講習内容を省略した場合の修了証にはその旨「※施行通達による省略規定ア・ウ適用」等と記載します。

  • 一部省略規定に該当する者がいますが、出張講習の際の対応はどうなりますか?

    出張講習の際、省略規定を適用されるかどうかは事業者様の判断によりますので、ご相談により(科目の実施順を変更する等の)対応はさせて頂きます。
    この場合、受講者の出欠・必要科目受講時間等の管理は事業者様でお願いしています。
    (出張講習は基本的に申込事業者様の管理下で実施される講習に講師を派遣させて頂くものです)なお、省略規定に該当するからといって必ず省略しなければならない訳ではなく、教育の目的上可能であれば全員正規カリキュラム(6時間)の内容により受講されることをお勧めします。

  • 前の会社で、特別教育フルハーネス学科4.5、実技1.5を受講してます。前の会社の技能手帳に「技能講習の証明には使用できません」と記載されているので、この技能手帳ではフルハーネスを受講したことにならないのですか?

    「フルハーネスを受講したこと」を誰が判断するかによって違う場合もあるかと存じますが、一般的には受講記録が記載してあれば修了しているものと判断されると存じます。

  • 安全帯という名前が変わるのですか?

    平成31年2月1日以降、法令上の用語は「墜落制止用器具」となります。ただし、現場などで「安全帯」の呼び名を使用することは問題ありません。

  • 安全帯関係の政省令改正の施行については平成31年2月1日となっており、省令の経過措置として、平成31年8月1日前に製造された安全帯又は現に製造している安全帯については、平成34年1月1日までの間、要求性能墜落制止用器具とみなすとのことであるが、これを踏まえて、平成31年2月1日以降、高さ6.75メートルを超える箇所において、現在使用している胴ベルト式の安全帯を使用しても良いか?

    平成34年1月1日までは現存する安全帯を要求性能墜落制止用器具とみなすことから、高さ6.75メートルを超える箇所で胴ベルトを使用することは可能。但し、今回の政省令改正の趣旨に鑑み、経過措置期間中に新規格のハーネス型安全帯に移行するよう準備してください。

  • 厚生労働省から「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」に関するQ&A集が出ていますので参考にしてください。

    墜落制止用器具に係る質疑応答集(PDF)(令和元年8月版) 発行:厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課

  • フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の出張講習で、「墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る。以下同じ)に関する知識」と「墜落制止用器具の使用方法等」は省略できるのでしょうか?

    「関係法令(30分)」以外はそれぞれ省略規定が定められており、一定の条件を満たせば省略可能です。

  • また、実技(1.5時間)を行う場合、会場の広さや用意するものとかあるのでしょうか?

    普段お使いのフルハーネス型墜落制止用器具及びランヤード、取り付け器具等があればご用意ください。(数量は最低10人に1セット程度は確保して頂きたいものと存じます)実技を実施するため広いに越したことはありませんが、十分な空きスペースが無くても机の移動等である程度確保できると思います。なお、7~8尺サイズの脚立があればぶら下がり体験が可能と思います。

  • フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の出張教育を予定しておりますが、この教育は建設労働者確保育成助成金の対象となっておりますでしょうか?

    平成30年11月より人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース) の助成対象に、「フルハーネス型墜落制止用器具を用いた業務に関する特別教育」が追加されています。詳細は厚労省リーフレット等ご参照ください。

  • 当協会の特別教育該当表のなかで、4.高所作業車:該当なしとありますが、作業床ありの解釈だと思うのですが、安衛則194条の22に垂直上下以外の高所作業車については要求性能墜落制止用器具等を使用とあります。よって、そのような場合は該当ありではないのでしょうか?

    表中の「該当なし」とはフルハーネスに関する特別教育が必要かどうかの判断についてであり、安衛則194条の22に垂直上下以外の高所作業車に関する規定は墜落制止用器具の装着義務を定めたものです。今回の特別教育は、2m以上の高さで墜落制止用器具を装着させる場合に加えて「作業床を設けることが困難なところ」での作業という条件を付していますので、こういう表現になっています。従って、4.高所作業車については、要求性能墜落制止用器具等を使用させなければならない場合があるけれども、床があるから特別教育は対象外だとの判断により特別教育の「該当なし」です。

  • フルハーネス型墜落制止用器具特別教育のよくある質問(Q&A)で、『平成34年1月1日までは現存する安全帯を要求性能墜落制止用器具とみなすことから、高さ6.75mを超える箇所で胴ベルトを使用することは可能。』と記載されていますが、現存する安全帯を要求性能墜落制止用器具とみなすという経過措置は「構造規格」を対象としたもので、「使用(器具の選定)」を対象としたものではないと理解した方が良いのではないでしょうか?なぜなら、「使用(器具の選定)」に関しては、2019年2月1日から適用される法令(のうちガイドライン)で、6.75mを超える場合はフルハーネス型を使用しなければならないと記載されているからですか?

    移行のための経過措置については平成30年6月19日付「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」附則のとして以下定められており、期間満了までの間は旧規格のものを使用することができます。
    『2次に掲げる省令の規定の適用については、平成三十一年八月一日前に製造された安全帯(要求性能墜落制止用器具(第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則第百三十条の五第一項に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)又は同日において現に製造している安全帯(要求性能墜落制止用器具に該当するものを除く。)は、平成三十四年一月一日までの間、要求性能墜落制止用器具とみなす。』

  • フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の講習は建設事業主等に対する助成金の対象になりますか?

    平成30年11月2日人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース) の助成対象に、「フルハーネス型墜落制止用器具を用いた業務に関する特別教育」が追加されています。詳細は都道府県労働局へお尋ねください。

  • 山林斜面(40度以上もあり)の立木調査業務においても、フルハ-ネス型を使用する場合は特別教育は必要となりますか?

    2m以上の高さで転落・墜落のおそれがあり、フルハーネス型を使用させる場合は必要と思われます。なお、のり面等で親綱を使用して行うような、いわゆる「ロープ高所作業」に該当する場合は、安衛則第36条第40号のロープ高所作業にかかる特別教育を実施する必要があり、こちらを実施(受講)された場合は同41号のフルハーネス特別教育を実施(受講)する必要はありません。

  • フルハーネス講習が助成金の支給対象になったと知ったのですが、申請に必要な技能実習委託契約書もしくは受講申込書、カリキュラム、支給申請内訳書などの処理はどうなるでしょうか?

    最寄りの労働基準監督署等で申請書類を受領し、当協会の証明が必要なものを郵送頂ければ記入・押印のうえ返送いたします。

  • フルハーネス型を使用することがあるローリー車のドライバーは、安全衛生特別教育が必要ですか?ローリー車、貨物車、荷卸し作業を2メートル以上の所でおこないますが、受講しなければいけないのか教えてください。

    特別教育が必要とされる条件に「作業床を設けることが困難なところにおいて・・・作業に係る業務」という規定がありますので、これにより判断して頂きたいと存じます。なお、幅40cm以上の足場は「作業床」とみなされており、ローリー車など車体上部での作業の際は類似の設備があると存じますし、貨物車についても荷台部分であれば当然「作業床」とみなしていいと存じます。また、個別の例につきましては最寄りの労基署等でご確認ください。

  • 弊社の業務は大規模修繕工事や防水改修工事の改修工事の設計事務所として工事監理を行っておりますが、今回のフルハーネス型の使用の義務付け等の政令等の改正がありますが、建物の外壁周囲に足場が設置された状況等において工事監理を行う担当者でも「フルハーネス型墜落制止用器具」の特別教育を受講する必要がありますでしょうか?
    また、平成34年(2022)1月1日からは上記の業務でも従来の胴ベルト型の安全帯は使用できなくなり、ハーネス型の着用が義務付けされるという理解でよろしいでしょうか?

    幅40cm以上の足場は「作業床」とみなされ、作業床がある状態での作業は今回の特別教育の対象外です。
    また、特別教育の対象業務とフルハーネス型墜落制止用器具の装着(義務)対象は一致しておらず、例えば通常の完成された足場上での作業では墜落制止用器具の装着規定そのものがありません。一方、部材の一部を取り外したような場合(安衛則519条第2項)には使用させなければなりません。その際使用させる墜落制止用器具は原則としてフルハーネスですが、一般的な建設業の場合は5m以下の場合胴ベルト型を使用してもよいとされています。この規定は平成34年(2022)1月1日以降も同様の予定です。従ってお尋ねの「平成34年(2022)1月1日からは上記の業務でも従来の胴ベルト型の安全帯は使用できなく」なるかどうかは、高さによります。なお、同日以降は旧構造規格(「安全帯規格適合」等の表示があるもの➡新規格は「墜落制止用器具」という名称を使用)のものは使用できません。

  • 3人共鉄骨建方工で6月以上の実務経験と、足場組立特別教育受講者です。今回受講するのは、関係法令のみでよろしいのでしょうか?

    申し訳ございませんが当協会の通常募集型講習では省略規定に該当される方に対応しておりませんので、6時間ご受講頂くか、省略規定による講習を実施しておられる他の機関様等でご受講頂きたいと存じます。
    (今回のフルハーネス型への一連の改正についての事前審議中、「転落による死亡者の95%が安全帯を装備しながら使用していなかった」ということが問題視され、特別教育実施を義務付ける重要な要因になっていることから、省略規定を援用することは制度趣旨に照らし必ずしも適切でないと考えています)

  • 労基署に確認してもわからないことがあります。一部省略についてですが、「足場等の特別教育」受講者についてありますが、その特別教育を全部省略できる資格などの保有者では、その一部省略ができないと厚労省から出ている質疑応答集にあります。こちらの考え方がわからないので教えてください。

    以下大阪労働局説明会資料より引用です。
    『足場の組立て等作業主任者は、特別教育のⅢ 「労働災害の防止に関する知識」の省略には該当しません。足場の組立等作業主任者技能講習を修了した者等は、足場の組立等の作業については十分な知識経験を有していることを踏まえ、足場の組立等特別教育については全部省略することが出来ますが、一方、本件業務は、足場の組立等に関する業務だけではなく、また、足場の組立等特別教育を受けた者のように「労働災害の防止に関する知識」の科目の内容について直接的に教育を受けているわけではない(例えば作業主任者技能講習だと作業管理、作業者に対する教育という観点が大きい)ため、本件業務に関する「労働災害の防止に関する知識」の科目に関し、十分な知識経験を有しているとは言い切れないことから省略できることとはしていません。』

  • 平成31年2月1日以降に旧安全帯規格の胴ベルトのうち、U字吊りタイプをワークポジショニング器具として使用する際併用すべきフルハーネス型墜落制止用器具の使用推奨高さ2mの根拠を教えてください。

    当該ワークポジショニング器具を使用する作業に関する墜落制止用器具の使用義務については、労働安全衛生規則第518条第2項が該当すると思われますが、高さの基準は第1項に「2m以上」とされております。
    また、今回の墜落制止用器具の使用に関するガイドラインに「ワークポジショニング作業を伴う場合は、通常、頭上に構造物が常に存在し、フック等を頭上に取り付けることが可能であるので、地面に到達しないようにフルハーネス型を使用することが可能である」との記載があります。
    よって、2m以上の高さではフルハーネス型を使用することが原則(※頭上に取り付け設備が無い場合の例外規定あり)とされています。

    ●『墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン』(平成 30 年6月 22 日付け基発 0622 第2号)> 第4 墜落制止用器具の選定 > 3 墜落制止用器具の選定(ワークポジショニング作業を伴う場合)
    (4)フルハーネス型の選定 ワークポジショニング作業を伴う場合は、通常、頭上に構造物が常に 存在し、フック等を頭上に取り付けることが可能であるので、地面に到達しないようにフルハーネス型を使用することが可能であることから、 フルハーネス型を選定すること。ただし、頭上にフック等を掛けられる構造物がないことによりフルハーネス型の着用者が地面に到達するおそれがある場合は、胴ベルト型の使用も認められること。
    なお、「地面に到達しないようにフルハーネス型を使用することが可能である」高さについてはガイドライン等に特に明記されておりませんが、制度改正のため事前に有識者・専門家による「墜落防止用の保護具に関する規制のあり方に関する検討会」が開催され、その結果に基づく『墜落防止用の個人用保護具に関する規制のあり方に関する検討会報告書』中の表1最下欄「4」の場合を想定し、地面に到達しないことの根拠とされていると思われます。

  • 社内で定期的にフルハーネス型落下制止器具を使用した高所作業の実技教育を実施している場合、特別教育のⅤ実技科目は省略できるでしょうか?

    定期的に実施されている実技教育の内容が特別教育の科目・時間を満たしていれば、実施していると判断して問題ないと思われます。

  • 6.75m以上では必ずフルハーネス型の着用をしなければならず、胴ベルト型の着用は認められないのか?

    はい、お見込みのとおりです。

  • 2022年1月2日以降は胴ベルト型が完全に使用不可になるのか?

    いいえ、フルハーネス型の使用が原則ですが、D環の高さの違いなどから、比較的低いところでは胴ベルト型の方が地面への激突に関して有利な場合が考えられるため、6.75m以下の高さでは胴ベルト型を使用することが可能とされました。

  • 設計事務所で現場監理をする場合、枠組み足場にのって工事中の建物を見る場合フルハーネスが必要ですか?

    墜落制止用器具の使用については安衛則518条第2項及び安衛則519条第2項が基本ですが、「枠組み足場にのって」ということですので、518条(作業床が無い場合)の対象ではありません。519条の規定にある「囲い等を取りはずすとき」(「囲い等」には手すりも含まれる)に該当すれば必要となります。

  • 現在、柱上作業で昇柱する際は、電気工事用の胴ベルト(U字つり)を使用しています。平成31年2月1日施行の墜落制止用器具として認められていませんが、今後昇柱する際、2022年1月1日までの経過措置として現在使用している胴ベルト(U字つり)と、備え付けられている補助ロープを使用しての昇柱は墜落防止措置として認められているのでしょうか?
    それとも、胴ベルト(U字つり)は補助ロープを含めて認められないので、胴ベルト(1本つり)との併用での昇柱(6.75m未満)が必要でしょうか?

    法改正後の原則は後者であり、フルハーネス型との併用が推奨されています。
    一方、経過措置の期間中旧安全帯規格品は新規格の墜落制止用器具と看做されますので、高さに関係なく単独使用が出来ます。

  • 建設工事の発注者であり、直接建設現場で建設作業を行うことはありませんが、発注者の立場から、受注者に対して、墜落制止用器具が必要な所定の場所において安全パトロールや安全点検を行う場合、その発注者において、特別教育の受講は必要となるのでしょうか?

    「墜落制止用器具に係る質疑応答集」(平成30年11月厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課)のうち、【質問4-6】の(答)において、「工事の 進捗確認、現場巡視、点検などは、「通行」や「昇降」にはあたりません。」と回答があり、建設作業を行うわけではない発注者が、墜落制止用器具を付けて、受注者の安全点検を行う場合の判断が不明のため質問します。
    特別教育対象業務の条件(高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務)に当てはまれば必要です。
    原則として安衛法の措置義務は当該労働者を雇用する事業者に課されており、その意味・目的(災害防止)において発注者・受注者・元請け・下請け等の区別はありません。

  • 「墜落制止用器具に係る質疑応答集」(平成30年11月厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課)の質問4-2高所作業車を用いた作業についても、特別教育を行わなければならないか。のQに対し、高所作業車のバスケット内での作業であれば、通常、作業床があると認められるため、特別教育は義務付けられません。なお、高所作業車のバスケット内で作業する場合であっても、高さが6.75mを超える箇所で作業を行う場合には、フルハーネス型墜落制止用器具の使用が義務付けられます。・・とありますが、バケット内で作業床があるのにと考えますが、なぜなんでしょうか?主旨をご存知であればご教示ください。

    高所作業車における墜落制止用器具の使用については以下の規定がありますので、これを踏まえて回答されていると存じます。
    また、そもそもなぜこの規定があるのかという明確な根拠は不明ですが、規定が必要と判断される程度に災害が発生していたということだと推察いたします。(従って災害事例の少ない垂直昇降式は除外されていると思われます)
    安衛則194条の22
    事業者は、高所作業車(作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇し又は下降する構造のものを除く。)を用いて作業を行うときは、当該高所作業車の作業床上の労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させなければならない。

  • 私の業務は倉庫建屋の屋根屋上等に上り、施設の点検管理・監督業務です。屋上は作業床とみなされ、フルハーネスの使用は不要で、従来の胴ベルト型使用で宜しいのか、教えて下さい。

    6寸勾配(約31度)までの屋根は「作業床」とみなされますが、安衛則519条によりその端部や開口部に関しては墜落防止措置が必要となります。その際に墜落制止用器具を使用される場合は原則としてフルハーネス型となります。ただし、6.75m以下の高さであれば胴ベルト型の使用も認められています。

  • 会社で「杭の検尺は掘削穴が2m以上あるから講習が必要」と言われました。しかし杭施工はケーシングがあり地面から50cmくらい鋼管が出ているので中さんがあるのとかわりませんし,そもそも作業床どころか地面があるので該当しないと考えています。また監理作業程度では,「作業」ではなく「通行・昇降」に近いと思います。「杭の検尺」にフルハーネスの安全講習の必要・不必要の判断を教えて戴けますでしょうか?

    お見込みのとおり地面は「作業床」があると判断して特別教育を省略することは可能と存じます。なお、「監理作業」や「管理・監督」であっても単なる「通行・昇降」ではなく、「作業」と看做します。

  • 実際に現場にて作業を行うことはない設計部門の人間が、現場調査等で足場上や屋根上に乗り上がる場合、フルハーネス型墜落制止用器具特別教育の受講は必要ですか?

    「現場調査等」も作業に含まれますので必要です。

  • 高所作業車を使用して作業する際、フルハーネスの着用が義務になりますでしょうか?

    労働安全衛生規則の以下の規定をご参照ください。
    (要求性能墜落制止用器具等の使用)
    第百九十四条の二十二 事業者は、高所作業車(作業床が接地面に対し垂直にのみ上昇し又は下降する構造のものを除く。)を用いて作業を行うときは、当該高所作業車の作業床上の労働者に要求性能墜落制止用器具等を使用させなければならない。

  • 立坑昇降(鉛直)時、縦梯子使用の時はフルハーネス型の使用が必要ですか?

    現在のところ安衛則518条第2項の装着義務に関しては「作業」を対象としており、「歩行」や「昇降」は作業とは異なる概念との解釈になっています。

  • 自己責任でハーネスを付けないのは違法になるのでしょうか?

    安衛則に以下の条文がありますので、違法になります。
    (要求性能墜落制止用器具の使用)
    第五百二十条 労働者は、第五百十八条第二項及び前条第二項の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

  • 高所作業は比較的ないですが、工事現場の足場(防護ネット有)を昇降するのはフルハーネスは必要ですか?足場は完成品です(足場設置ではなく作業場に行くまでの通行の為)また建屋の備え付けの猿梯子を昇って屋根上に行くのにはフルハーネスは必要ですか?

    墜落制止用器具が必要となる条件は「作業」とされており、単なる通行・昇降は除外されています。(以下参照)
    「墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン」4 昇降・通行時等の措置、周辺機器の使用
    (1)墜落制止用器具は、作業時に義務付けられ、作業と通行・昇降(昇降用の設備の健全性等を確認しながら、昇降する場合を含む。)は基本的に異なる概念であること。

  • 特別教育の受講対象は「高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型の物を用いて行う作業に係る業務」と規定されていますが、2m以上の脚立を使用する場合も墜落制止用器具を装着しなければならないのでしょうか?また、特別教育の受講も必要でしょうか?

    地上から2m以上の高さで作業される場合で、作業床を設けたり、手すりや囲いといった墜落防止措置をとることが困難な場合は、墜落制止用器具の装着又は防網の設置などの対策が必要となります。(安衛則518・519条)

  • よくある問い合せの中の(設計監理の質問に対しての)回答で「幅40cm以上の足場は「作業床」とみなされ、作業床がある状態での作業は今回の特別教育の対象外です。」とありますが、外壁改修工事の仮設足場は25cm幅程度の踏板が多いのです。高さ5m超、踏板幅40cm以下の足場での設計監理(目視確認・検査等)ではフルハーネスの着用は必要でしょうか?

    6.25mを超える高さではフルハーネス型の使用が法的に義務付けられており、5m以上は一般的な建設業(足場の手すり不定下限高さ0.85m以上の場所にフックを掛けられる場合)におけるフルハーネス型の使用が推奨されている高さです。

    お尋ねのケースでは5m以上6.25m以下の高さでは胴ベルト型を使用することも可能と存じます。なお、特別教育の対象業務は墜落制止用器具の着用が必要な業務のうちの「作業床を設けることが困難な場合で、フルハーネス型を使用して行う作業に係る業務(ロープ高所作業を除く)」に限定されています。

  • タンクローリーの上部(高さ2m以上)での作業において、現在は腰ベルト型の安全帯を使用しておりますが、フルハーネス型の装着が義務付けられるのでしょうか?また、その場合は受講しなければならないのでしょうか?ローリー上部においては作業員が移動できるような造りになっていますが、これは足場と見なされますか?

    6.75m以下の高さでは、(同じ条件でも落下幅がより小さくて済むことが期待できるため)胴ベルト型の使用も認められています。なお、特別教育については「高さが2m以上の箇所において、作業床を設けることが困難な場合で、フルハーネス型を使用して行う作業に係る業務(ロープ高所作業を除く)に従事する」場合が対象であり、ご質問の場合「作業床」での作業かどうかで判断が分かれると存じますが、「作業員が移動できるような造り」が作業床を指すのではないかと推察いたします。

    なお、「作業床」については厚労省の質疑応答に以下記載されており、念のため所轄の労働基準監督署にご確認頂ければと存じます。
    「作業床」とはどのようなものか。
    (答)法令上具体的な定義はありませんが、一般的には、足場の作業床、機械の点検台など作業のために設けられた床を指します。また、ビルの屋上、橋梁の床板など、水平で平面的な広がりを持った建築物の一部分であって、通常その上で労働者が作業することが予定されているものについても作業床となると考えられます。具体的な判断は、所轄の労働基準監督署にご相談ください。

  • フル ハーネス墜落制止用器具についてお聞きします。6.75m以下作業で胴ベルト型1本つりを使用してワークポジショニングで作業する場合、U字ロープ付きの旧規格の胴ベルトに1本つりとして新規格(墜落制止用器具)のランヤードを取り付けて作業しても良いのですか。それとも新規格の胴ベルトと新規格のランヤードで使用しなければならないのですか。旧規格の胴ベルトは墜落制止用器具(1本つりランヤード)を併用すれば使用できるのですか

    平成30年2月1日に規格が改定され、経過措置期間が終了し令和4年1月2日より完全実施されたことにより、旧U字つり用胴ベルト型安全帯は墜落制止用器具とはみなされなくなりました。このことはつまり、墜落・転落防止に関して法的には何もつけていないのと同じになったということです。名称も現在JIS(T8165)ではワークポジショニング器具となっています。従って、新旧(これはJISの規格のみで、安全衛生法上ワークポジショニング器具に新規格はありませんが)にかかわらず、労働安全衛生規則第518条や519条などの、高さ2m以上の墜落転落の危険がある場所では、原則として新規格のフルハーネスタイプ墜落制止用器具(ただし、6.75m以下の高さでは胴ベルトタイプを使用することができるとされています)及び新規格のランヤードを使用しなければならない、とお考えいただければと存じます。

    まとめると以下のようになると存じます。
    ・法令改正で旧U字吊りは安全帯ではなくなり、ただの作業用具になった。
    ・法令違反でない限り作業に何を使うかは自由だが、法に定められた墜落危険作業では今認 められている墜落制止用器具(フルハーネス又は1本吊りタイプ胴ベルト、及びランヤード)を使わないといけない。
    なお、ワークポジショニング器具本体が墜落制止用器具とはみなされないため、新規格ランヤードを取り付けても条件を満たすことにはなりませんので、ご注意いただければと存じます。

  • フル ハーネス墜落制止用器具についてお聞きします。6.75m以上の場所でフルハーネス墜落制止用器具を使用しワークポジショニング作業をする場合、ワークポジショニングでは旧規格のU字ロープ付胴ベルトを使用しても良いですか

    法令上6.75mを超える場所では新規格のフルハーネス及びランヤードの使用を義務付けられていますが、ワークポジショニング器具は法改正により墜落制止用器具から外れましたので、同法上の規制は受けません。従って、他の法令などに抵触しない限り作業に旧規格のU字ロープ付胴ベルトを使用することに問題ないものと考えられます。ただし、事業者には安衛法の各種措置義務や安全配慮義務などにより、労働者の安全と健康を確保する必要がありますので、当然点検などもしっかりして頂き、例えばロープ切れによる落下などの無いようにご注意いただく必要があると存じます。

  • フルハーネス特別教育の受講資格について『特別な受講資格はありません。ただし、高所作業は危険作業とみなされますので、労働基準法第62条によって18歳未満は受講できません。』としている記述が他で見られました。17歳の建設作業者に対し、5m以下の高さの高所作業に限定することを前提としてフルハーネス特別教育を受けさせることは可能か、御教示ください。

    可能と存じます。事業者が労働者に対して実施する安全又は衛生に関する教育について、法的に禁止規定はありません。
    例えば、17歳の方に足場の組立等の特別教育を実施すること自体が違法なのではなく、業務に就かせることが違法ということです。
    お尋ねの例につきまして、労働基準法第62条の規定は就業制限であり、教育を実施してはいけないという規定ではありませんので、2m以上5m未満の作業床を設けることが困難な箇所でフルハーネスを着用して作業させる場合については、特別教育を実施する必要があると存じます。なお、『18歳未満は受講できません』とされているのは、特別教育が一般に就業資格と同等に取り扱われているため、作業する資格を取得したとの誤解を生じ、結果として法違反を助長するおそれがあると考えられたためではないかと拝察します。(17歳の方が足場の特別教育修了証をもらうと、作業してもよいとの誤解を生む恐れがあるのと同様、足場の場合当協会では18歳になるまで修了証の交付を留保しています)

CPDSの対象ですか?

当協会では、CPDSのプログラム申請を行っております。
(CPDSについてはこちらをご参照ください。)

CPDSの対象となる講習は「スケジュールページ」でご確認いただけます。
CPDSの対象講習には講習詳細に「ユニット数」または「CPDS申請中」の記載があります。
JCMへの申請は当協会が代行申請いたします。受講者個人では申請できません。

大変申し訳ございませんが、CPDSの申請をされたい方はこちらの講習会お申込みフォームからお申込みください。
(FAX申込書には個人IDを記入する欄がありません)

対象外の講習の場合は、受講生ご自身で申請してください。

個人で申請される場合の申請・承認状況は、下記URLでご確認いただけます。
検索画面の「主催者」欄に「中小建設業特別教育協会」と入力し検索していただきますと当協会の講習を受講された方の申請・承認状況が表示されます
https://sas.ejcm.or.jp/cpds/applyprogs.php

今後の講習の承認状況及びCPDSの詳細につきましても(社)全国土木施工管理技士会連合会にお問合せください。

参考URL:(社)全国土木施工管理技士会連合会の継続学習制度(CPDS)
https://www.ejcm.or.jp/about-cpds/


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