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よくあるご質問・回答【刈払機取扱作業者安全衛生教育】

    特に問い合わせの多いご質問・回答

  • 刈払機の安全衛生教育は義務ですか?

    刈払機の安全衛生教育は厚生労働省通達「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育について(平成12年2月16日基発第66号)」による教育であり、受講しなくても罰則はありませんが、刈払い機の取り扱いに関する正しい知識と対策によって災害を防止することは大変重要です。

  • 刈払機安全衛生教育とは何ですか?

    刈払機取扱作業者安全衛生教育とは、刈払機を使用する労働者に対して、刈払機の危険性や安全な使用方法、事故防止対策などを学ばせる教育です。事業者は、労働者を危険から守るために、刈払機安全衛生教育を実施することが求められています。

    刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育について(平成12年2月16日基発第66号)

  • 刈払機の資格はどうやって取りますか?

    「刈払機取扱作業者安全衛生教育」は、学科教育5時間、実技教育1時間の合計6時間で実施されます。学科教育では、刈払機の構造と原理、安全な使用方法、事故防止対策などを学びます。実技教育では、刈払機の操作方法や整備方法などを学びます。

    刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育について(平成12年2月16日基発第66号)

  • 草刈機を取り扱うにはどんな資格が必要ですか?

    草刈機を業務として取り扱うには、刈払機取扱作業者安全衛生教育を受講することが推奨されます。学科教育5時間、実技教育1時間の合計6時間で実施され、学科教育では、刈払機の構造と原理、安全な使用方法、事故防止対策、実技教育では、刈払機の操作方法や整備方法などを学びます。

    刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育について(平成12年2月16日基発第66号)

  • 刈払い機講習の費用はいくらですか?

    刈払機取扱作業者安全衛生教育の講習費用は教材費・消費税込で9,515円です。学科教育5時間、実技教育1時間の合計6時間で実施され、学科教育では、刈払機の構造と原理、安全な使用方法、事故防止対策などを学びます。実技教育では、刈払機の操作方法や整備方法などを学びます。

    刈払機取扱作業者安全衛生教育

  • よくあるご質問・回答

  • 講習はどういった内容(カリキュラム)ですか?

    「刈払機取扱作業者安全衛生教育の概要」のページをご覧ください。

  • 実技はありますか?

    刈払機の作業等に関する実技を1時間行います。

    ※出張講習をご希望の方は、実技を20名以内で行う予定のため、一度の講習では20名以内でお申込みいただきますようお願いします。詳細に関しては当協会までお問合せください。

  • 丸のこ・チェーンソーは、この講習に当てはまりますか?

    当てはまりません。他の教育になります。

  • この教育を受けないと、刈払機の作業は行えないのですか?

    法令的には作業資格ではなく、あくまで事業者に求められる安全衛生教育の範囲です。
    また、この講習の対象となるのは、「刈払機を使用する作業に従事する者」であり、これは作業を反復継続的な業務として行い、賃金を得る者のことをいいますが、最近では農家や自営業者などが自分の敷地内で除草作業のために使用したり、ボランティア作業などでも刈払機を操作するなど、仕事や業務としてではなく使用するケースがあります。こうした場合であっても、作業をする人の安全確保のために、安全衛生教育を受けることをお奨めします。

  • 草刈り機の資格の件で御質問です。社内ビルの敷地内で草刈りを行う場合も講習が必要でしょうか?

    危険な作業を行わせる者への安全衛生教育といった趣旨ですので、事業者が労働者に業務として刈払い機を使用する作業を行わせるなら、場所や他者との契約の有無(営利行為であるかどうか)にかかわらず必要です。

  • 「刈払機取扱作業者安全衛生教育」の出張講習の依頼を検討しています。
    1.刈払機本体や防護服は申込者の方で準備するのでしょうか?その場合何セット程必要なのでしょうか?

    はい、申込者様でご準備いただきたいと存じます。数量については受講される人数によりますが、実技で実際に使用して頂くことを考慮すると、最低10人に一台程度は確保して頂きたいと存じます。

  • 2.実技では、どこか草が刈れる場所を用意する必要があるのでしょうか?もし出張講習ではなくて、そちらで受講する場合は、実技で草を刈る経験も出来るのでしょうか?

    はい、実技ではできる限り実際の作業に準じた草刈り等の作業を実施させて頂きたいと存じますが、詳細は別途打合せさせて頂きたいと思います。

  • 「刈払機取扱作業者」について問い合わせいたします。当方は教育機関の職員ですが,学校敷地内の環境整備のため年に数回程度,教職員が草刈機を使用する機会があります。このような使用目的であっても刈払機取扱作業者安全衛生教育の受講は必須ですか。

    平成12年2月16日基発第66号労働省労働基準局長通達「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育実施要領」によりますと、当該教育は「就業制限業務又は特別教育を必要とする危険有害業務に準ずる危険有害業務に初めて従事する者に対する特別教育に準じた教育」と位置付けられており、文書中に以下の記載がありますので、業種や頻度の規定は特に定められてないことから、教育は実施されるべきと存じます。(ただし、特別教育のように法的義務や罰則を伴う教育ではありません)
    1.目的
    刈払機を使用する作業の安全を確保し、かつ、刈払機取扱作業者に対する振動障害を防止するため、当該作業に従事する者に対し、必要な知識等を付与する。
    2.対象者
    刈払機を使用する作業に従事する者とすること。

  • 刈払機取扱安全衛生教育について教えて下さい。刈払機の歯が樹脂製であっても教育の対象になりますか?

    はい、「刈払機を使用する作業の安全を確保し、かつ、刈払機取扱作業者に対する振動障害を防止する」ことを目的としており、特に歯の形状等による適用除外はありません。

  • 刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育についてお問合せです。社内の業務で電動草刈り機を使用する場合、業務扱いとなり安全教育は必ず受講しなくてはならないのでしょうか?また、個人や自治会であぜ道の草刈りで使用する場合は教育を受けなくても良いのでしょうか?

    教育の根拠となる「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育実施要領」では、特に電動・エンジン式の別なく対象者を「刈払機を使用する作業に従事する者」としているので、電動であっても受講すべきと判断されます。
    なお、当該教育は法律上の義務規定ではなく、いわゆる「通達教育」であり、実施していないことで法違反に問われるといったことはありませんが、事業者として実施に努めるべき教育です。
    また、労働安全衛生法は事業者と使用従属関係にある労働者を対象とした法律であり、個人や自治体は対象外となります。

  • 刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育について弊社で自走式草刈機ハンマーナイフモアHR532を導入します。その際に安全教育は必要でしょうか?

    刈払機に関する安全衛生教育については、平成12年2月16日付け「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育実施要領」に内容の規定がありますが、対象物について特に詳細な指定は無く単に「刈払い機」という用語のみ使用しています。また、「JIS B 9221-1987 刈払機の仕様書様式」では『この規格でいう刈払機とは,回転刈刃を装備した手作業用の刈払機であり・・・』と定義されており、上記実施要領中の教育カリキュラムの内容として刈刃の目立てや振動障害などが定められていますので、両者の内容は符合するものと考えられます。逆に、自走式を考慮したものであれば「通行の方法」なども他の車両系建設機械などと比較し当然規定されてよいと思われますが、カリキュラムには規定されていません。従って、お尋ねの上記通達による教育は自走式のものまでを考慮したものではないと判断されます。

    ただし、労働安全衛生法第59条第1項・2項(雇い入れ時の教育、作業内容変更時の教育)及び、その内容を定めた労働安全衛生規則第35条には以下のような規定もありますので、結論としてはやはり上記の通達に準じるなど、何らかの教育を実施されるのがよろしいのではと存じます。

    一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
    二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
    三 作業手順に関すること。
    四 作業開始時の点検に関すること。
    五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。

    以上はあくまで当協会の解釈ですので、念のため最寄りの労働局又は労働基準監督署へご確認頂ければと存じます。

  • 電動の草刈りバリカンは「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育」受講対象となる機械でしょうか?

    回転する刃を使用するものが対象と存じますが、詳細は上記をご参照下さい。

CPDSの対象ですか?

当協会では、CPDSのプログラム申請を行っております。
(CPDSについてはこちらをご参照ください。)

CPDSの対象となる講習は「スケジュールページ」でご確認いただけます。
CPDSの対象講習には講習詳細に「ユニット数」または「CPDS申請中」の記載があります。
JCMへの申請は当協会が代行申請いたします。受講者個人では申請できません。

大変申し訳ございませんが、CPDSの申請をされたい方はこちらの講習会お申込みフォームからお申込みください。
(FAX申込書には個人IDを記入する欄がありません)

対象外の講習の場合は、受講生ご自身で申請してください。

個人で申請される場合の申請・承認状況は、下記URLでご確認いただけます。
検索画面の「主催者」欄に「中小建設業特別教育協会」と入力し検索していただきますと当協会の講習を受講された方の申請・承認状況が表示されます
https://sas.ejcm.or.jp/cpds/applyprogs.php

今後の講習の承認状況及びCPDSの詳細につきましても(社)全国土木施工管理技士会連合会にお問合せください。

参考URL:(社)全国土木施工管理技士会連合会の継続学習制度(CPDS)
https://www.ejcm.or.jp/about-cpds/


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