熱中症予防教育(熱中症予防管理者向け)講習会のご案内
中小建設業特別教育協会では、熱中症予防教育(熱中症予防管理者向け)の講習会を開催しています。受講資格、日時、会場、受講料等をご確認ください。
講習時間:1日間(計3時間45分) 受講料金:8,525円(教材費・消費税込)
地域・講習名を選んですぐに予約可能
講習会を予約する【NEW】令和8年3月「職場における熱中症防止のためのガイドライン」が示されました!
※ 2026年5月7日よりこの教育の講習名を「熱中症予防教育」→「熱中症予防教育(熱中症予防管理者向け)」に変更しました。
旧名称の「熱中症予防教育」でご受講いただいた場合と同様の、熱中症予防管理者向けのカリキュラムとなっております。
受講までの流れはこちら 》 スケジュール(開催日程)はこちら 》こちらの講習は、オンライン講習(WEB講座)でも開催しております。 🖥 オンライン講習申込へ
講習概要
令和7年の職場における熱中症の発生状況(速報値)を見ると、死亡を含む休業4日以上の死傷者数は1,681人、うち死亡者数は15人となっている。
死亡者数は減少したものの、死傷者数は前年比約4割の大幅な増加となっており、業種別にみると、死傷者数については、建設業278人、製造業337人となっており、全体の約4割がこれら2つの業種で発生している。
また、死亡者数は、建設業が最も多く、警備業が続いている。熱中症予防のための労働衛生教育の実施を確認できなかった事例や、糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病や所 見を有している者への配慮を行っていなかった事例も見られた。
これらのことから、熱中症を防止するため
を定めた労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日に施行されました。
また、上記の法令改正を受け令和8年3月に定められた「職場における熱中症防止のためのガイドライン」では、事業場で熱中症防止対策を的確に行うため、対策に関わる熱中症予防管理者、職長等現場で作業従事者を指揮する者及び作業従事者に対し、熱中症防止に関する労働衛生教育を行う旨求められています。
この講習は、上記のガイドラインに沿った「熱中症予防管理者」向けのカリキュラムとなっています。
「職場における熱中症防止のためのガイドライン」
また当協会では、熱中症に関する情報や対策等を詳しくご案内しておりますので、ご参考にしていただければ幸いです。
→→「職場における熱中症の予防」
おすすめサイト「厚生労働省:職場における熱中症予防情報」
厚生労働省が発信している熱中症に関することが満載のサイトです。熱中症の症状や予防対策、キャンペーンのお知らせや、各種関連情報が掲載されており、動画もあります。
対象者
・熱中症予防管理者等
「職場における熱中症防止のためのガイドライン(2026年3月18日発表)」
熱中症予防教育(熱中症予防管理者向け)の内容
<学科(動画視聴による)>
| 内容 | 規定時間 |
|---|---|
| 熱中症の症状 | 30分 |
| 熱中症の予防方法 | 2時間30分 |
| 緊急時の救急処置 | 15分 |
| 熱中症の事例 | 15分 |
| 関係法令等 | 15分 |
| (合計3時間45分) |
🖨 カリキュラム(熱中症予防教育::熱中症予防管理者向け)A4サイズを印刷する
※会場が東京都の「北とぴあ」の場合は、開始時間が10時となりますので、10時開始のカリキュラムが必要な場合にはお問い合わせ下さい。また、受講日や会場名、講師名が記載されたカリキュラムが必要な場合も、当協会までご依頼下さい。
よくあるご質問
当講習に関する「よくある質問」をまとめましたので、熱中症予防教育(熱中症予防管理者向け)よくあるご質問ページも合わせてご確認ください。
講習スケジュール(開催日程)
東京都
神奈川県
オンライン講習も開催中!
オンライン講習(WEB講習)では、インターネットを通して都合の良い日、都合の良い時間に自由にご受講いただくことができます。
オンライン講習は、ご自宅や会社でパソコンやタブレット(スマホ)の動画で受講していただけます。動画は、章単位の動画なので、事業者、受講者様のスケジュールに合わせて自由に受講可能です。以下の専用ページからお申し込み下さい。
関係法令
令和3年4月20日基発0420第3号(最終改正 令和7年5月20日基発0520第7号)付け「職場における熱中症予防基本対策要綱の策定について」
第2 熱中症予防対策
4 労働衛生教育
労働者を高温多湿作業場所において作業に従事させる場合には、適切な作業管理、労働者自身による健康管理等が重要であることから、作業を管理する者及び労働者に対して、あらかじめ次の事項について労働衛生教育を行うこと。
(1) 熱中症の症状
(2) 熱中症の予防方法
(3) 緊急時の救急処置
(4) 熱中症の事例
なお、(2)の事項には、1から4までの熱中症予防対策が含まれること。
令和7年2月 28 日制定「令和 7 年『STOP!熱中症 クールワークキャンペーン』実施要綱」
10 各事業場における詳細な実施事項
カ 教育研修の実施
各級管理者、労働者に対する教育を実施する。教育は、別紙表3及び別紙表4に基づき実施する。
平成24年6月18日付け基安発0518第1号「平成24年の職場での熱中症予防対策の重点的な実施について」1 建設業等での熱中症予防対策について(3)建設業等でのその他の具体的な実施事項 エ 労働衛生教育
「作業を管理する者や作業者に対して、特に次の点を重点とした労働衛生教育を繰り返し行うこと。また、当該教育内容の実践について、日々の注意喚起を図ること。
・ 自覚症状に関わらず水分及び塩分を摂取すること
・ 日常の健康管理
・ 熱中症が疑われる症状
・ 緊急時の救急処置及び連絡方法 」
労働安全衛生法第22条
「事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
1 略
2 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
3 略
4 略」
労働安全衛生法第23条
「事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。」
受講者様のご希望に合わせ、以下のタイプの講習会もご用意しています
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