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人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)について

助成金の概要

「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」は、中小建設事業主等が雇用する建設労働者に有給で技能実習を受講させた場合に、その経費や賃金の一部を助成する制度です。
厚生労働省:建設事業主等に対する助成金

※助成金の受給資格や申請の手続き等の詳細は、必ず管轄の労働局ハローワーク等、または厚生労働省の「助成金のお問い合わせ先・申請先」にご確認のうえ、お手続きを進めてください。

当協会では、申請のための書類に署名・押印などの必要な対応をさせていただきますが、申請にあたっての受給資格や必要な書類の有無、申請の可否などの個別のことに関してはお答えいたしかねます。
また、助成金の支給については各労働局またはハローワーク等の支給機関で判断されます。従って、申請をしても支給がお約束されたものではありませんのでご注意ください。

※(一財)中小建設業特別教育協会は「登録教習機関」ですので、ご受講前に「計画届」の提出は原則不要となります。しかし、受講される講習内容によっては(例えば実技を事業所様で実施していただく場合など)、事前に計画届のご提出(講習日の1週間前まで)が必要となるケースもございます。必ず日数的に余裕をもって支給機関にご確認のうえお手続きをお願いします。

対象となる講習会

・足場の組立て等作業主任者技能講習
・足場の組立て等特別教育
・フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
・低圧電気取扱業務特別教育
・除染等業務従事者特別教育
・巻上げ機運転特別教育
・巻上げ機運転特別教育(学科・実技)
・自由研削といし取替試運転作業者特別教育
・酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育
・粉じん作業特別教育
・石綿取扱い作業従事者特別教育

受給の対象となる事業主

  • 資本金または出資の総額が3億円以下、または常時雇用する労働者数が300人以下の建設事業主であること
  • 建設の事業として、以下の雇用保険料率の適用を受ける事業主であること
    令和6年度における雇用保険料率 →(雇用保険料率 18.5/1,000)
  • 事業主からの業務命令で、建設労働者が受講すること
  • 受講者が雇用保険の被保険者であること
  • 受講者である建設労働者に、所定労働時間内に受講させ、その場合に支払われる賃金の額以上の賃金を支払っていること(※1)
  • 雇用管理責任者を選任していること

(※1)所定労働時間外又は所定労働日以外の休日等に技能実習を受講させた場合には、通常の賃金に加えて、所定の割増をした額の賃金以上の額を支給する場合に受給の対象となる。

※雇用する女性建設労働者に技能実習を行う場合は、中小建設事業主以外の建設事業主が技能実習を実施した場合にも経費助成の支給対象となります。詳細は管轄の労働局にお問合せください。

※助成金の受給資格や申請の手続き等の詳細は、必ず管轄の労働局ハローワーク等、または厚生労働省の「助成金のお問い合わせ先・申請先」にご確認のうえ、お手続きを進めてください。

当協会では、申請のための書類に署名・押印などの必要な対応をさせていただきますが、申請にあたっての受給資格や必要な書類の有無、申請の可否などの個別のことに関してはお答えいたしかねます。
また、助成金の支給については各労働局またはハローワーク等の支給機関で判断されます。従って、申請をしても支給がお約束されたものではありませんのでご注意ください。

助成金の種類と金額

経費助成 受講料や出張講習等にかかった費用に対する助成
賃金助成 受講した労働者へ支払われる賃金に対する助成
賃金向上助成・
資格等手当助成
要件を満たす賃金向上の取組を行った場合に助成額を増額する助成 「要件(賃金要件・資格等手当要件)等詳細

経費助成の助成額

①雇用保険被保険者数が20人以下の中小建設事業主

対象金額×3/4

②雇用保険被保険者数が21人以上の中小建設事業主

35歳未満の労働者 → 対象金額×7/10

35歳以上の労働者 → 対象金額×9/20

※賃金向上助成・資格等手当助成は、対象金額×3/20を上乗せする

※中小建設事業主以外の建設事業主が、女性建設労働者に技能実習の行う場合は対象費用×3/5となる

※1つの技能実習について、1人あたり10万円が限度

賃金助成の助成額

①雇用保険被保険者数が20人以下の中小建設事業主

受講者1人につき8,550円〈9,405円〉(+2,000円)×受講日数

②雇用保険被保険者数が21人以上の中小建設事業主

受講者1人につき7,600円〈8,360円〉(+1,750円)×受講日数

※ 通学制で1日3時間以上の受講をした日の受講日数で、20日分までが上限

※〈 〉内は建設キャリアアップシステム技能者情報登録者の場合

※( )内は、賃金向上助成・資格等手当助成の上乗せ金額


手続きの流れ

1.申請前の受給資格等の確認

助成金の申請を行う前に、必ず管轄の労働局またはハローワーク等に受給資格等を確認のうえ、お手続きを進めてください。

2.講習のお申込

(一財)中小建設業特別教育協会の「スケジュール日程」ページよりお申込みいただけます。

3.計画届の提出(講習日の3か月前から1週間前まで)

※(一財)中小建設業特別教育協会は「登録教習機関」ですので、ご受講前に「計画届」の提出は原則不要となります。しかし、受講される講習内容によっては(例えばオンライン講習などの実技を事業所様で実施していただく場合など)、事前に計画届のご提出(講習日の1週間前まで)が必要となるケースもございます。必ず日数的に余裕をもって支給機関にご確認のうえお手続きをお願いします。

※計画届は、講習日の1週間前までに提出しなくてはいけませんので、提出期限にはご注意ください。

下記リンク先の「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」の「事業主向け」の箇所に「【1】計画届を提出する場合」があります。

建設事業主等に対する助成金申請様式ダウンロード(令和6年度)

下記リンク先の一番上の「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」に「経費助成・賃金助成(事業主向け)計画届・支給申請チェックリスト」のエクセルがあります。

建設事業主等に対する助成金申請書類チェックリスト

4.講習を受講

各都道府県の指定の会場で受講していただきます。

5.必要書類の送付

必要事項を記載した書類と返信用封筒を同封のうえ、当協会の下記事務センターまで送付を願います。
内容を確認し、署名および捺印のうえ、なるべく速やかに返送させていただきます。

必要書類のダウンロード

下記リンク先の「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」の「事業主向け」の箇所に各種ダウンロード資料があります。

建設事業主等に対する助成金申請様式ダウンロード(令和6年度)

申請にあたってのチェックリスト

下記リンク先の一番上の「人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)」に「経費助成・賃金助成(事業主向け)計画届・支給申請チェックリスト」のエクセルがあります。

建設事業主等に対する助成金申請書類チェックリスト

※その他、受講証明書、講習のカリキュラム、領収書などがご入用の場合には、合わせて返送いたしますので、その旨もご連絡いただきますようお願いいたします。

【書類の郵送先】

〒700-0971
岡山県岡山市北区野田2-4-1 シティーセンタービル2F
一般財団法人中小建設業特別教育協会 岡山事務センター 助成金担当宛て

6.所轄の労働局またはハローワーク等へ助成金の申請手続き(講習後2カ月以内)

当協会より署名および捺印の書類を受け取りましたら、所轄の労働局またはハローワーク等で助成金の申請手続きを行って下さい。

7.助成金の支給が決定したら受給(振込)となる

以上

厚生労働省の助成金に関するリンク先

「建設事業主等に対する助成金(旧建設労働者確保育成助成金)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kensetsu-kouwan/kensetsu-kaizen.html

設事業主に対する助成金のご案内(建設事業主向け助成コース一覧)令和6年度版 PDF
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001241209z.pdf

建設事業主等に対する助成金申請様式ダウンロード(令和6年度)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000201717_00014.html

建設事業主等に対する助成金申請書類チェックリスト
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000201717_00009.html

都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html

全国ハローワークの所在案内
https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html


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