フルハーネス無料講習のお知らせ!
今回無料の講習:フルハーネス型墜落制止用器具特別教育(省略0.5時間)
フルハーネスの経験者で足場の組立て等特別教育(ロープ高所特別教育も可)を受講済みの方に無料講習のご案内です(期間限定の開催)
厚生労働省は、2018年6月に関係する政令・省令等を一部改正しました。これにより、フルハーネス型の安全帯(墜落制止用器具)を用いて作業する労働者には、2019年2月1日以降は特別教育が義務化されました。
今回の改正では、一定の条件に該当する方は、規程の6時間の講習の一部を省略することが可能です。
当協会では、以下の二点を満たす方に、無料で30分の関係法令に関する講習を開催いたします。
※下記、お申込みの条件の二点に該当する方は、省略できる講習内容が多く「関係法令30分」の受講で特別教育を修了することができます。修了証は交付します。
お申込みの条件は以下の二点です
1.受講者の方が次の省略条件を両方満たしていること
- 高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難な場所で、フルハーネス型を用いて行う作業に6月以上従事した経験のある方
- 足場の組立て等の業務に係る特別教育、または、ロープ高所作業の業務に係る特別教育を受講済みの方(当協会以外で受講された方もお申込みいただけます)
2.当協会の定める所定の受講条件等をご承諾のうえ、WEBサイトより所定の手続きに従ってお申込みいただけること
講習スケジュール
無料講習の受付は終了いたしました。
無料講習 受講までの流れ
1、Webサイトからお申込み(電話やFAXでのお申込みはお受けできません)
↓
2、当協会より、返信メールに受講票を添付してお客様へご送付、
講習の開始時間等をご確認のうえ、受講票は印刷しておいてください
↓
3、講習日に、受講票・筆記用具をご持参のうえ受講
↓
4、講習終了後に、修了証の交付
無料講習 受講にあたってご承諾いただく注意事項
- お申込みは、WEBサイトからのみお受けします。FAXや電話によるお申込みはお受けできません。
- 無料講習は、9:30開始として1日に複数回を予定しておりますが、開始時間を選ぶことはできません。開始時間の早いものから順にお受けします。定員に達した場合には締め切ります。
- 講習時間の変更、受講者変更、キャンセル待ちなどはお受けできません。
- 遅刻、早退、中座は対応致しかねます。(修了証は交付できません)
- 修了証のお名前や生年月日に誤りがあった場合には、再発行扱いとなります。HPの「修了証の再交付」から再発行の手続きを行い、手数料1,620円をいただいたうえで、後日郵送となります。
- 当協会からメルマガを送信させて頂きます。(次回以降中止はご自由です)
- 外国人の方は、「日常生活に必要な日本語の理解力を有し、併せて専門的、技術的な事項に関する日本語の理解力も十分ある方」のみのご受講とさせて頂きます。ご了承して頂くことで、「外国人労働者の言語能力に関する申立書」の提出に替えさせていただきます。詳細はHPの「外国人労働者の方の受講について」をご確認ください)
- 個人の方からのお申込みはお受けできません。(例:×田中 太郎、 〇鳶田中 田中 太郎)
講習内容の省略規定について
講習の一部を省略することが可能な条件 〇あり、×なし 黄色部分が無料講習の対象
フルハーネス6か月以上使用経験 | 胴ベルト6か月以上使用経験 | 足場又はロープ高所特別教育受講の有無 | 必須受講科目(下記別表に掲載) | 時間 |
〇 | – | 〇 | ④ | 0.5h |
〇 | – | × | ③、④ | 1.5h |
× | 〇 | 〇 | ②、④、⑤ | 4h |
× | 〇 | × | ②、③、④、⑤ | 5h |
× | × | 〇 | ①、②、④、⑤ | 5h |
× | × | × | ①~⑤すべて | 6h |
講習内容 ①~⑤ 合計6時間
講習内容 | |
---|---|
①作業に関する知識 | 1時間 |
②墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る。以下同じ)に関する知識 | 2時間 |
③労働災害の防止に関する知識 | 1時間 |
④関係法令 |
0.5時間 |
⑤墜落制止用器具の使用方法等(実技) |
1.5時間 |
合計6時間 |
※よくある質問の「特別教育の省略規定について教えてください」も合わせてご参照ください。
よくある質問
どんな人が対象ですか?
対象業務について、安衛則第36条第41号に「高さ2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」と規定していますので、この業務に従事する方が対象となります。
以下大阪労働局説明会資料より引用

いつまでに受講すればいいのですか?
平成31年2月1日施行されますので、その日以降に対象業務に就く人は特別教育を受けていなければなりません。 従って、法的には当該業務に就く前日までに特別教育を修了している必要があります。
法的にはいつから実施されますか?
平成30年6月22日に告示されましたが、実施(施行)は平成31年2月1日からです。
しかし、特別教育については施行日前に実施した場合も有効と認められますので、各講習機関・団体等でそれ以前に講習会が実施されると思います。
この講習の申込条件にある、受講済みの教育について「足場の組立て等特別教育」に代えて、「足場の組立て等作業主任者技能講習」でもいいですか?
いいえ、「足場の組立て等作業主任者技能講習」では、本講習の一部を省略することはできません。以下、大阪労働局説明会資料より引用。
『足場の組立て等作業主任者は、特別教育のⅢ 「労働災害の防止に関する知識」の省略には該当しません。足場の組立等作業主任者技能講習を修了した者等は、足場の組立等の作業については十分な知識経験を有していることを踏まえ、足場の組立等特別教育については全部省略することが出来ますが、一方、本件業務は、足場の組立等に関する業務だけではなく、また、足場の組立等特別教育を受けた者のように「労働災害の防止に関する知識」の科目の内容について直接的に教育を受けているわけではない(例えば作業主任者技能講習だと作業管理、作業者に対する教育という観点が大きい)ため、本件業務に関する「労働災害の防止に関する知識」の科目に関し、十分な知識経験を有しているとは言い切れないことから省略できることとはしていません。』
(厚生労働省労働基準局安全課確認済み)
特別教育の省略規定について教えてください
施行通達に以下の省略が明記されています。
(ア)適用日時点において、高さが2メートル以上の箇所で作業床を設けることが困難なところにおけるフルハーネス型の安全帯を用いて行う作業に6月以上従事した経験を有する者については、改正後の特別教育規程第 24 条第2項及び第3項に規定する科目のうち「作業に関する知識」、「墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る。以下この条において同じ。)に関する知識」及び「墜落制止用器具の使用方法等」の科目を省略することができること。
(イ)適用日時点において、高さが2メートル以上の箇所で作業床を設けることが困難なところにおける胴ベルト型の安全帯を用いて行う作業に6月以上従事した経験を有する者については、改正後の特別教育規程第 24 条第2項に規定する科目のうち「作業に関する知識」の科目を省略することができること。
(ウ)特別教育規程第 22 条に定める足場の組み立て等の業務に係る特別教育又は特別教育規程第 23 条に定めるロープ高所作業に係る業務に係る特別教育を受けた者については、改正後の特別教育規程第 24 条第2項に規定する科目のうち「労働災害の防止に関する知識」を省略できること。
(エ)改正省令公布後施行日より前に、改正後の特別教育規程第 24 条第2項及び第3項に規定する特別教育の全部又は一部の科目を受講した者については、当該受講した科目を省略できること。
「高さが2メートル以上の箇所で作業床を設けることが困難なところにおけるフルハーネ ス型のものを用いて行う作業に係る業務」について、特別教育が必要な業務であるかの 判断については、こちらの表を参考として下さい。
以下は上記を基にした一覧表及び流れ図です。
【省略条件別受講内容】
フルハーネス6か月以上使用経験の有無 | 胴ベルト6か月以上使用経験の有無 | 足場又はロープ高所特別教育受講の有無 | 必須受講科目(詳細は下記) | 時間 |
〇 | – | 〇 | Ⅳ | 0.5h |
〇 | – | × | Ⅲ・Ⅳ | 1.5h |
× | 〇 | 〇 | Ⅱ・Ⅳ・Ⅴ | 4.0h |
× | 〇 | × | Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ | 5.0h |
× | × | 〇 | Ⅰ・Ⅱ・Ⅳ・Ⅴ | 5.0h |
〇・・・有、×・・・無
※必須受講科目のⅠ~Ⅴ
Ⅰ-作業に関する知識、Ⅱ-墜落制止用器具(フルハーネス型のものに限る)に関する知識
Ⅲ-労働災害の防止に関する知識、Ⅳ-関係法令、Ⅴ-墜落制止用器具の使用方法等(実技)

※「従事経験」はただ単に使っていたということではなく、「高さ2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業」という条件があることにご注意ください。(上記「どんな人が対象ですか?」参照)
省略規定による時間だけ受ければよいのですか?
法令上はお見込みの通りです。
しかしながら、規定通りの6つのパターンすべてに対応して講習会を実施することは難しいため、実施機関などによって講習時間や内容は異なると思われます。
従って、省略規定による必要最低限度に応じた講習が実施されるかどうかは、別に調べて頂く必要があります。
省略規定に「6月以上従事した経験を有する」とありますが、「6月」の計算はどうすればよいのでしょうか?
特に計算方法等は示されていませんが、省略規定はそもそも労働安全衛生規則第37条(特別教育の科目の省略)が根拠であり、その条件として条文中に「十分な知識及び技能を有していると認められる労働者について」という一文があります。
従って、施行日(平成31年2月1日)又は受講日から遡って6月より以前にフルハーネス型安全帯の使用を開始し、以降継続的に作業に使用されている労働者のうち、改めて省略対象科目を受講させなくても当該科目に関し「十分な知識及び技能を有していると認められる」場合のみ、省略規定の適用が認められると解すべきと存じます。
例えば1年前に2回のみ使用経験があったような場合、「6月以上従事した経験を有する」とは認められません。 一方、実際の使用日を加算して180日以上などと規定しているわけではありませんので、事実上断続的な使用も容認していることは明らかです。
以上を勘案して、最終的には事業者が判断して頂くことになると存じます。
なお、念のため最寄りの労働局又は労働基準監督署にご確認頂くことをお勧めします。
中小建設業特別教育協会はどういった内容の講習になりますか?
各地の会場での募集型講習は、10月は「フルハーネス型の使用経験があり、かつ足場の組立て等の特別教育(ロープ高所の特別教育も可)を受講している方」だけを対象に、30分の法令講習を実施。
11月以降は、教育内容6時間の「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」と、省略規定の条件に合う方に向けた教育内容2.5時間の「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育(省略2.5時間)」の講習を開催。
また、出張講習については6時間のフル講習を基本とし、省略規定についてはその都度ご相談の上合わせて実施させて頂く予定です。
修了証は発行されますか。また内容は?
発行します。
なお、一部講習を省略した場合は実施時間及び該当する省略項目を、「※施行通達による省略規定ア・ウ適用」等と記載します。
安全帯という名前が変わるのですか?
平成31年2月1日以降、法令上の用語は「墜落制止用器具」となります。ただし、現場などで「安全帯」の呼び名を使用することは問題ありません。
関係法令
墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン
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