メニューボタン

よくあるご質問・回答 【足場の組立て等作業主任者技能講習】

    特に問い合わせの多いご質問・回答

    足場作業主任者と特別教育の違いは何ですか?

  • 足場作業主任者は、足場の組立て、解体、変更の作業を行う際事業者が選任すべき職であり、作業指揮を行うための国家資格です。特別教育は、足場の組立て、解体、変更の業務に従事する労働者を対象にした事業者が行うべき安全衛生教育です。

    労働安全衛生法第14条同法第59条第3項労働安全衛生法施行令第6条第15号労働安全衛生規則第36条第39号

  • 足場組立作業主任者になるには特別教育は必要ですか?

    特別教育は、足場の組立て、解体、変更の業務に従事する労働者を対象とした安全衛生教育であり、足場の組立等作業主任者になるための要件ではありません。足場組立作業主任者になるには、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了する必要があります。

    労働安全衛生法第14条労働安全衛生法施行令第6条第15号労働安全衛生規則第79条及び別表第6

  • 足場の組立てには特別教育は必要ですか?

    足場の組立てには特別教育が必要です。足場は、建設現場や工場などで高所作業を行う際に欠かせない仮設物です。足場を組立てる作業は、墜落や転落など労働災害のリスクが高いため、特別教育の実施が事業者に義務付けられています。ただし、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者等、特別教育の科目の全部又は一部について省略することができる場合もあります。

    労働安全衛生法第59条第3項労働安全衛生規則第36条第39号、同規則第37条

  • 足場の組立て等特別教育を取得すると何ができますか?

    特別教育はあくまで安全衛生のため、労働災害防止の為の教育ですので、「受講したから●●の業務ができる」といった資格的意味合いはありません。「労働者を危険又は有害な●●の業務に従事させるなら、事業者は所定の教育をしなければならない」ということです。なお、特別教育未実施の労働者を当該作業に従事させることは、労働安全衛生法違反となります。

    労働安全衛生法第59条第3項労働安全衛生規則第36条第39号

  • 足場技能講習と特別教育の違いは何ですか?

    足場技能講習は国家資格であり、作業主任者としての役割を果たすための専門知識とスキルを高めることを目的としています。特別教育は、作業者の安全意識の向上や基本的な安全知識の習得を目的とした法定教育です。どちらも足場作業に従事する労働者を対象とした教育ですが、目的や内容が異なります。

    労働安全衛生法第14条同法第59条第3項労働安全衛生法施行令第6条第15号労働安全衛生規則第36条第39号

  • 足場組立作業主任者技能講習とは?

    足場の組立て等作業主任者技能講習は、足場の組立て、解体、変更の業務に従事する労働者のうち、足場の組立て等作業主任者として作業者を指揮・監督する能力を身につけるための講習です。

    労働安全衛生法施行令第6条の15号により、つり足場、張り出し足場、高さ5メートル以上の足場の組立て、解体、変更作業では、登録教習機関で行う技能講習を修了した者の中から作業主任者を選任し、その者に作業を指揮させることが義務付けられています。

  • 足場組立作業主任者は必要な資格ですか?

    足場組立作業主任者の資格は、高さ5メートル以上の足場の組立て、解体、変更の作業を行う際に必要となる法的な資格です。

    労働安全衛生法第14条労働安全衛生法施行令第6条の15号

  • よくあるご質問・回答

  • 講習はどういった内容(カリキュラム)ですか?

    「足場の組立て等作業主任者技能講習の概要」のページをご覧ください。

  • 年齢制限はありますか?

    はい、満21歳以上の方に限ります。
    ただし、中等教育学校・高校において土木、建築又は造船に関する学科を専攻して卒業した方で、その後、2年以上の足場作業の経験のある方は、満20歳でも受講ができます。

  • 実務経験はどれだけ必要ですか?

    満21歳以上の方であれば、3年以上の足場作業の実務経験が必要です。
    また、お持ちの資格や学歴により違いますが、2年以上(土木、建築、造船を専攻された方など)の実務経験で良い場合もあります。詳細は免除区分表でご確認ください。

  • 外国人の労働者が受講することはできますか?

    「足場の組立て等作業主任者技能講習」は、経験等の受講資格をお持ちの方でしたら、外国人であってもご受講は可能です。
    しかしながら、この講習は最後に学科試験が行われますので、専門用語を含めた日本語の能力を必要とし、通訳の同席や外国語のテキストの使用等は出来ません。

  • 足場の組立て等作業主任者技能講習の受講条件に関する質問です。実務経験3年を経た21歳には受講資格があると思うのですが、安衛法の変更に伴い、①平成27年7月以降(法改正後)からの実務経験3年経過または②「組立作業者」の特別教育を修了後から3年経過してないと実務経験3年とみなされない。その様な噂を耳にしてネットで調べるのですが今一つ何と混同してそう噂されているのか解りません。

    作業主任者の受講資格は労働安全衛生規則別表第六に規定されていますが、平成27年の法改正後も内容は変わっていませんので、①②ともに間違いと思われます。

  • これから足場の組立て等作業主任者技能講習を受講する場合は、特別教育受講後3年の実務経験がないと受講できないとある関係機関より伺いましたが、単に足場組み立て等作業に3年以上従事しての場合は受講できないのでしょうか?

    労働安全衛生規則別表第六の資格要件に変更はありませんので、「足場の組立て、解体又は変更に関する作業に三年以上従事した経験を有する者」に該当していれば受講できます。

  • 試験はありますか?

    はいあります。
    合格基準は修了試験の全科目合計で60点以上、かつ各科目40%以上の正解率が必要です。

  • 免除区分がわかりません

    お持ちの資格等により、4区分に分かれます。
    詳しくは免除規定表免除区分表をご確認下さい。

  • 実務経験の証明についてはどのようなものですか?

    申し込み後に、事業所様宛に様式をお送りしますので、記入・押印のうえ、当協会までご郵送願います。

  • 足場の能力向上教育と何が違いますか?

    能力向上教育はすでに作業主任者の資格をお持ちの方が対象です。

  • 実技はありますか?

    ありません。学科講習と学科試験のみになります。

  • 足場組み立て作業主任者について、丸三年の経験者ですが三年間で休日、祝日の休みを除くと三年に満たないが、どうなんでしょうか?

    経験年数に関する期間の計算については関連法令に特段の定めが無いので、「年によって期間を定めた」ものとして民法第140条及び141条の規定によって計算し、三年以上となれば足りるものと解します。

  • 東京都建設業免許取得会社にて実務経験30数年あり、但し昨年会社が廃業の為実務経験証明書発行が無理(社長も病気により死亡)本人は工事部、取締役部長を拝命、受験資格に該当するにはどうすればいいですか。他国家資格機関からは該当機関の自筆の履歴書提出でも受験資格を得られると聞きましたが、足場作業主任者はどうでしようか?

    実務経験証明書の証明欄が通常は事業者になっておりますが、この欄に元同僚の方等必要な経験年数について証明できる方二名の記名押印、及びその方々の免許証等身分を証明できる書類を添付頂くことで、受講資格を確認させて頂きます。(個々別葉とし2通でも可)

  • 5mと言う高さ制限が有りましたが、それ以上だと主任が必要と言う事でしょうか?又、作業者のみで5m以上組む事は可能でしょうか?主任がいないとそもそも組み立ては出来ないのでしょうか?

    5m以上の足場の組立て等には作業主任者の選任が必要となることは、お見込みのとおりです。(「張り出し足場」「つり足場」など特殊な足場は除く)従って、作業主任者不在の状態で作業を行うことは違法となります。例えば「作業主任者がほかの現場に回っている」状態であっても、作業主任者不在であり、足場の組立て等の作業を行ってはいけないとされています。(他の作業主任者の場合も同様、常に作業主任者の指揮下で作業を行う必要があります)

  • 当方電気工事会社に勤めていまして現在33歳で13年務めています。その間に自社所有のローリングタワーの組み立て・解体をさせて頂いておりました。(高所での配線・器具交換等)ローリングタワーの組み立て・解体(5m以上のもの)にも必要とのことなので、3年以上の実務経験として認めて頂けるのでしょうか?

    「足場の組立て等の作業」に関する経験年数については特に足場の種別を規定しておりませんので、ローリングタワーの組立て等であっても実務経験とすることは支障ないものと判断されます。

  • 住宅塗り替えの現場で、お客様が勝手に足場に登ってきてしまうので「資格者でないと足場2メートル以上は登ってはいけませんよ」と注意しました。もし、この様な場合でお客様がケガをされたら、責任はどちらになるのでしょうか?

    通常工事現場では第三者の立入り禁止措置がなされているはずですが、小規模な工事の場合は十分な配慮が欠けていることも多いと思われます。お尋ねの場合ですが、容易に幼児など第三者が立ち入れる(登れる)状況であり、万一転落等の災害が起こったなら、当然工事の施工者・足場の設置者としての責任を問われると存じます。なお、責任は大別して刑事上の責任(業務上過失致死傷罪)と民事上の責任(不法行為・工作物の瑕疵等による損害賠償)、場合によっては行政責任(入札参加資格停止等)が考えられます。いずれが該当するかはその時の状況によって違います。

    なお、お尋ねのような場合、再三注意しているにもかかわらず勝手に昇ってこられた場合と、昇降階段等へ立入り禁止の設備や表示をしていなかったため昇ってこられた場合では、責任(過失)の度合いが違うと思われますが、後者の場合は刑事責任を問われるケースもあると存じますので、口頭や表示だけでなく、「容易に入れない状況」を作っておくことが肝要と存じます。

  • 2m以上のハシゴには 必ず囲いが必須となるのでしようか?手摺があれば 囲いまでは不要でしょうか?

    (開口部等の囲い等)第五百十九条 事業者は、高さが二メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆(おお)い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。

    519条の規定は518条とセットになっており、まず518条で「床の無い作業の場合は床を作れ」と規定し、519条では「床があっても墜落の危険がある場合➡床の端と開口部」について規定しています。
    お尋ねのハシゴはこれら「作業のための作業床」に関するものとは違い、昇降設備ですので、519条の規定は適用されません。

  • 足場の組立作業主任者の受講条件に「足場の組立て、解体又は変更に関する作業に3年以上従事した経験を有する方」とあります。私は前の会社で1年、今の会社で2年の経験なんですが、受講は可能なんでしょうか? ちなみに、前の会社で足場作業に従事したと証明できるものがありません。

    複数の会社の従事経験は合算できますので、証明が可能であれば受講して頂けます。
    なお、事業者の証明が不可能である場合については、以下を参照ください。
    『事業場の倒産等により事業者による証明が不可能である場合には、実務に従事していた事業場(以下、「元の事業場」という。)の同僚であった者(以下、「証明者」という。)による証明をもって事業者証明に代えることができます。ただしこの場合にあっては、証明者の数は原則2名とし、様式中「事業場所在地」は「元の事業場所在地」、「事業場名称」は「元の事業場名称」、「事業者職名・氏名」は「証明者の現住所、連絡先(勤務先)電話番号、証明者署名もしくは記名押印」と読み替え、それぞれの証明者について本人確認証明書の添付が必要です。』(厚労省「実務経験従事証明書」様式)

  • 安衛則570条で枠組み足場、単管足場でそれぞれ何m以下というのは定められていますが、鉄骨造のALC外壁などにあたっては壁つなぎのアンカーが効きにくいので、バルコニーや共用廊下の腰壁にクランプで挟み込む方法でもやむを得ない、ただし、細かく留め付けて安定させる必要がある。という事だったと記憶しておりますが、その場合、数値で言うと垂直3.6m以下、水平3.6m以下ぐらいが適当なのでしょうか?

    数値的な指導等は特に出てなかったと存じます。
    垂直3.6m以下、水平3.6mということは2層2スパンと思われますので、風荷重対策の基準と同程度であり、一つの目安にはなると考えられます。
    なお、ALCだと鉄骨にアンカー溶接して目地の部分に出す方法なども可能と存じます。(以上は当協会講師の現場経験を踏まえてのお答えになりますので、法令等の根拠によるものではありません)

  • 現在建築工事の施工管理に25年以上従事しております。足場組立作業主任者の資格の取得に対して、足場の施工管理は組立に対する経験年数としてカウントされますか?

    労働局へ確認いたしましたところ、足場の施工管理業務は組立実務経験年数としてはカウントされないとのことでした。

  • 派遣社員として当該事業会社で足場作業の業務に5年以上従事しておりました。この場合の実務経験証明の提出は派遣元会社が発行するものなのか派遣先会社の発行する証明が必要なのか教示いただきたい

    実務経験証明書への証明をいただける事業者様については、内容を担保頂けるのであれば派遣先会社様でも派遣元会社様でもどちらでもかまいません。

CPDSの対象ですか?

当協会では、CPDSのプログラム申請を行っております。
(CPDSについてはこちらをご参照ください。)

CPDSの対象となる講習は「スケジュールページ」でご確認いただけます。
CPDSの対象講習には講習詳細に「ユニット数」または「CPDS申請中」の記載があります。
JCMへの申請は当協会が代行申請いたします。受講者個人では申請できません。

大変申し訳ございませんが、CPDSの申請をされたい方はこちらの講習会お申込みフォームからお申込みください。
(FAX申込書には個人IDを記入する欄がありません)

対象外の講習の場合は、受講生ご自身で申請してください。

個人で申請される場合の申請・承認状況は、下記URLでご確認いただけます。
検索画面の「主催者」欄に「中小建設業特別教育協会」と入力し検索していただきますと当協会の講習を受講された方の申請・承認状況が表示されます
https://sas.ejcm.or.jp/cpds/applyprogs.php

今後の講習の承認状況及びCPDSの詳細につきましても(社)全国土木施工管理技士会連合会にお問合せください。

参考URL:(社)全国土木施工管理技士会連合会の継続学習制度(CPDS)
https://www.ejcm.or.jp/about-cpds/


地域・講習・人数に合わせてすぐに予約可能

講習会を予約する

このページをシェアする

講習会をお探しですか?

 

受講者様のご希望に合わせ、以下のタイプの講習会もご用意しています

WEB講習
オンラインで会社や自宅で受講可能
出張講習
指定の会場へ講師を派遣いたします

▲ページ先頭へ