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よくあるご質問・回答【丸のこ等取扱い作業従事者教育】

講習はどういった内容(カリキュラム)ですか?

「丸のこ等取扱い作業従事者教育の概要」のページをご覧ください。


草刈り機・チェーンソーは、この講習に当てはまりますか?

当てはまりません。他の教育になります。


実技はありますか?

講習には、丸のこ等の正しい取扱い方法について、0.5時間の実技が含まれています。


携帯型チップソーカッタで金属を切断する作業は「丸のこ等取扱い作業従事者教育」に該当しますでしょうか?

「丸のこ等取扱い作業従事者教育」でいう丸のこは「携帯用丸のこ盤」と表現されており、主に木工用の道具が想定されていると考えられます。一方ご質問の「チップソーカッター」は主に金属類の切断・加工に使用されるものと思われますが、両者は一部(耐熱部品や刃の種類など)を除きほぼ同様の構造であり、取り扱い方法や危険有害性も大差ないことから、同種のものと考え教育を実施して頂くべきと存じます。


丸のこ扱い作業従事者講習ついてお伺いします。当社、電気工事業の為現場で鉄切り高速カッター、携帯用丸のこ(チップソー)主に鉄切り作業に従事しておりますが、丸のこ取扱い作業主任者の教育を受けさせた方がよろしいでしょうか。それとも義務的なものでしょうか。

「丸のこ取扱い作業主任者」という名称の職は規定されていませんが、丸のこ盤や帯のこ盤などを5台以上有する事業場では「木材加工用機械作業主任者」を選任しなければならないとされています(安衛則第百二十九条)。ただし携帯用のものは除くとされていますので、ご質問の業務では作業主任者の選任は不要と思われます。
一方、『建設業等において「携帯用丸のこ盤」を使用する作業に従事する者に対する安全教育の徹底について(平成22年基安発0714第1号)』により、作業者に対する教育について厚労省より通達が出されカリキュラム等も示されていますので、こちらを参照され実施して頂きたいと存じます。(教育ですので自社内での実施、外部講習参加のいずれでも可)


『丸のこ等取扱作業従事者教育』の講座は、建設業にしかありませんが、製造業でも内容は同じで良いのでしょうか?

通達による教育になりますが、特に業種を限定していませんので同じで良いと判断されます。


厚生労働省から『建設業等における携帯用丸のこ盤の安全教育の徹底に関する通達』が出ておりますが、『建設業等』ということは建設業以外の業種も含まれるのでしょうか?

同通達の教育対象者は『「携帯用丸のこ盤」を使用して行う作業に従事する労働者』とあり、特に業種等の指定はありませんので、他業種も含まれると存じます。


弊社倉庫内において、鋼材をはい積みする際に台棒を使用しますが、その台棒(角木材)を切断する際に丸ノコを使用しております。日常的な使用ではなく、突発的な使用ではありますが、特別教育を受ける必要がありますか?

丸のこ盤に関する安全教育を定めた通達では特に作業頻度について規定していませんので、必要があると存じます。 ただし、同教育は特別教育に準じた教育ですので、特別教育のように罰則規定等を設けた強制規程ではありません。


CPDSの対象ですか?

当協会では、CPDSのプログラム申請を行っております。
(CPDSについてはこちらをご参照ください。)

CPDSの対象となる講習は「スケジュールページ」でご確認いただけます。
CPDSの対象講習には講習詳細に「ユニット数」または「CPDS申請中」の記載があります。
JCMへの申請は当協会が代行申請いたします。受講者個人では申請できません。

大変申し訳ございませんが、CPDSの申請をされたい方はこちらの講習会お申込みフォームからお申込みください。
(FAX申込書には個人IDを記入する欄がありません)

対象外の講習の場合は、受講生ご自身で申請してください。

個人で申請される場合の申請・承認状況は、下記URLでご確認いただけます。
検索画面の「主催者」欄に「中小建設業特別教育協会」と入力し検索していただきますと当協会の講習を受講された方の申請・承認状況が表示されます
https://sas.ejcm.or.jp/cpds/applyprogs.php

今後の講習の承認状況及びCPDSの詳細につきましても(社)全国土木施工管理技士会連合会にお問合せください。

参考URL:(社)全国土木施工管理技士会連合会の継続学習制度(CPDS)
https://www.ejcm.or.jp/about-cpds/


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