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特定元方事業者とは

元方事業者のうち、建設業または造船業を行う事業者のこと。

建設業・造船業では同じ場所で違う会社の労働者が混在して作業するケースが多いため、特定元方事業者には統括管理が義務づけられている。

分割発注工事などで特定元方事業者が複数あるときは、発注者がそのうちの1社を統括安全衛生管理義務者として指名しなければならない。

安衛法には「特定元方事業者の講ずべき措置等」として、
(1)協議組織の設置・運営
(2)作業間の連絡・調整
(3)作業場所巡視
(4)関係請負人が行う安全衛生教育の指導・援助
(5)仕事の工程、機械・設備等の配置についての計画作成と、機械・設備等を使用する作業に関し関係法令に規定された措置についての指導
(6)1~5のほか労働災害防止に必要な事項
以上の6つが規定されている(第30条)。

 

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