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無災害記録とは

業務上の災害が発生した翌日から、次の業務上災害が発生した日の前日までの期間。

ここでいう災害とは、業務上の死亡災害、休業災害、身体障害等級表に掲げる身体障害を伴うもので、労災申請をしたもののことをいう。

無災害記録の日数の計算は、事業場の業種や労働者数により異なるため、第1種から第5種まで表によって別途定めがある。

厚生労働省は、一定の無災害記録に記録証を交付する制度を設けており、所轄の労働基準監督署を通して申請できる。

 

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