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【序章】振動障害を防ぐために

振動障害を防ぐために

 振動障害とは局所振動による障害、すなわちチェーンソーやさく岩機、グラインダー等による工具・機械・装置などの振動が主として手・腕を通して身体に伝達されることにより生じる、末梢循環障害、末梢神経障害それに運動器(骨・関節系)障害の3障害から構成されています。この障害を手腕振動障害などという呼び方をすることもありますが、我が国では振動障害という名称が公式に使われています。中でも末梢循環障害の症状の中で特徴的なレイノー現象(蒼白発作)がよく知られています。

  

 振動障害は時間をかけて進行していくのが一般的ですが、個人差があるため、人によっては短期間に発症することもあります。このため、工具・機械・設備などの正しい点検や、作業時間の管理、定期的な健康診断など、適切な予防対策が重要となります。


 平成21年7月10日に改正された「チェーンソー以外の振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針」では事業者に「作業者を新たに振動業務に就かせ、又は作業者の取り扱う振動工具の種類を変更したときは、当該作業者に対し、振動が人体に与える影響、日振動ばく露量A(8)に基づく振動ばく露限界時間等の工具の適正な取扱い及び管理方法についての教育を行うこと」と、安全衛生教育を義務付けています。


振動障害予防教育カリキュラム


科  目 時 間
振動工具に関する知識 1.0時間
振動障害及びその予防に関する知識
(振動障害の予防措置を含む)
2.5時間
関連法令等 0.5時間
(学科計4時間)

※この安全衛生教育には実技科目はありません。

 

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