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第2章 作業の方法及び事故の場合の措置⑤

第2章 ばく露防止のための措置④

4 運搬作業において講ずべき措置

(1)対象設備の情報提供

移動解体において、取外し作業を行った事業者は、運搬を他の事業者に請け負わせる場合には、請け負った事業者に対し、空気中のダイオキシン類の測定及び解体作業の対象設備の汚染物のサンプリング調査の結果、取外し作業の概要及び移送に当たり留意すべき事項に関する情報を提供すること。

(2)荷の積込み及び積下ろし時における措置

廃棄物の焼却施設における取り外した設備の積込み及び処理施設における荷の積下ろしは、以下により行うこと。なお、積込みに先立ち設備を密閉する作業及び積み下ろした設備を開梱する作業については、解体作業の一環として行う必要があること。

ア 廃棄物の焼却施設で取り外した設備については、ビニールシート等で覆われ密閉された状態であることを確認した後に、運搬車への積込みを行うこと。

イ 運搬に使用するトラック等の荷台への積込みは、運搬中を通じて安定的に密閉状態を維持できるように行うこと。

ウ 処理施設での荷の積下ろしに当たっては、あらかじめ設備の覆い等に破損がないことを確認した上で、密閉した状態のままで行うこと。また、設備の覆い等に破損がみられた場合は、補修する等により密閉した状態とした上でなければ積下ろしを行ってはならないこと。

エ 荷の積込み及び積下ろしを行っている間、1の(6)に準じ、別紙3に掲げるレベル1相当以上の保護具を使用すること。

(3)運搬時の措置

ア 運搬は、設備等が変形し、又は破損することがないような方法で行うこと。なお、小型焼却炉や集じん機等、横倒しにより汚染物が漏えいするおそれのあるものについては、横倒しの状態で運搬しないこと。

イ 取り外された設備の処理施設への運搬においては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、廃棄物の種類に応じて、許可を受けた廃棄物収集運搬業者その他の廃棄物の運搬を行うことができる者が、廃棄物の収集又は運搬の基準に従い行うこと。

 

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