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職長教育(製造業)
製造業の事業場において、労働者の健康と安全を確保するための安全衛生の水準は、労働者を直接指揮監督する職長等の指導力や対応に左右されます。
このため、労働安全衛生法では、事業者は職長等に対し安全衛生教育(職長教育)を行うよう規定されています。
教育内容は、作業手順の定め方、労働者の適正な配置、指導監督方法、現場監督者として労働災害防止のために行うべき活動に関することです。
職長教育の対象者は、「新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(安衛法第60条)」と規定されています。班長、工長、作業長、世話役など、名称が「職長」ではない場合も該当します。
●対象業務
製造業(一部対象外)
詳しくはこちらをご覧ください
※職長教育の対象業種は、法令上は製造業のほか建設業、電気業など様々な業種が対象となりますが、当協会では製造業のみを対象として実施しております。(建設業に関しては、「職長・安全衛生責任者教育」を実施しております)
●対象者
職長等(作業中の労働者を直接指導又は監督する者)の職務に就く予定の方、または就いている方
●職長教育(製造業)の内容
<学科> 以下の内容を2日間で行います
| 作業手順の定め方、労働者の適正な配置の方法 | 2時間 |
| 指導及び教育の方法、作業中における監督及び指示の方法 | 2.5時間 |
| 危険性又は有害性等の調査の方法、危険性又は有害性等の調査の結果に 基づき講ずる措置、設備・作業等の具体的な改善の方法 |
4時間 |
| 異常時における措置、災害発生時における措置 | 1.5時間 |
| 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法、労働災害防止についての 関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法 |
2時間 |
<実技> なし
【よくあるご質問】
当講習に関する「よくある質問」をまとめましたので、こちらのページも合わせてご確認ください。
【改正情報】
改正労働安全衛生法(平成18年4月1日施行)の情報
厚生労働省:改正労働安全衛生法〜平成18年4月1日、施行〜
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/060401.html
厚生労働省:労働安全衛生法等の改正(平成18年4月1日施行)に係る通達
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/roudou/an-eihou/kanren-sonota.html
○関係法令
労働安全衛生法第60条
「事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
1 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
2 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
3 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの」
労働安全衛生法施行令第19条
「(職長等の教育を行うべき業種)
法第60条の政令で定める業種は次の通りとする。」
「2 製造業。ただし次に掲げるものを除く。
イ 食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く。)
ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
ハ 衣服その他繊維製品製造業
二 紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)
ホ 新聞業、出版業、製本業及び印刷加工業 」
労働安全衛生規則第40条第2項
「(職長等の教育)」
「2 法第60条の安全又は衛生のための教育は、次の表の上欄に掲げる事項について、同表の下欄に掲げる時間以上行わなければならないものとする。」
(※ここでは表は省略します)