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よくあるご質問・回答【巻上げ機運転特別教育】

    特に問い合わせの多いご質問・回答

  • 巻上げ機運転特別教育とは何ですか?

    巻上げ機(ウィンチ)運転特別教育とは、動力により駆動される巻上げ機の運転業務に就く労働者に対して行う、労働安全衛生法に基づく特別教育です。学科6時間、実技4時間以上の実施が必要とされており、巻上げ機の構造や原理、安全に関する知識と技能等について学びます。事業者が労働者を巻上げ機の運転の業務に就かせる場合に、必ず実施しなければならない教育です。

    労働安全衛生法第59条第3項労働安全衛生規則第36条第11号

  • 巻き上げ機を運転するには特別教育が必要ですか?

    「動力により駆動される巻上げ機の運転の業務」は、労働安全衛生規則第36条第11号により特別教育の対象業務である「危険又は有害な業務」に指定されており、事業者は対象となる作業者に特別教育を実施しなければなりません。

    労働安全衛生法第59条第3項労働安全衛生規則第36条第11号

  • 巻き上げ機特別教育、何ができる?

    特別教育はあくまで安全衛生のための教育ですが、未実施の者に巻き上げ機の運転等の作業をさせると法律違反(事業者の教育義務違反)となりますので、必ず特別教育を受けて作業をする必要があります。

    労働安全衛生法第59条第3項労働安全衛生規則第36条第11号

  • 巻き上げ機の特別教育は、何時間必要ですか?

    安全衛生特別教育規程第14条(巻上げ機の運転の業務に係る特別教育)で、学科6時間以上、実技4時間以上により行うものと定められています。

  • ウインチとホイストの違いは何ですか?

    ウインチとホイストは、どちらもワイヤーなどを巻き上げて荷物を移動させる機械ですが、荷物の移動方向が異なります。ウインチは上げ下ろしと横引きが可能で、ホイストは上げ下ろしのみです。また、ウインチは床や壁に固定して使用し、ホイストは梁に吊り下げて使用します。

  • 巻き上げ機は労働安全衛生法上危険ですか?

    「動力により駆動される巻上げ機の運転の業務」は、労働安全衛生規則第36条第11号により「危険又は有害な業務」として特別教育を実施すべき業務に指定されています。

    労働安全衛生法第59条第3項労働安全衛生規則第36条第11号

  • よくあるご質問・回答

  • 講習はどういった内容(カリキュラム)ですか?

    巻上げ機運転特別教育」のページをご覧ください。

  • 実技はありますか?

    講習中に実技は行いません。学科のみとなります。

    関係法令に規定の実技は、全て各事業所にて実施のうえ、「実技実施報告書」をご提出していただきます。
    実技実施報告書サンプル
    なお、個人でお申込みの方は実施可能な事業所等で実技を行い証明印をお受け下さい。申込者ご本人の証明印は受付できませんのでご注意ください。
    講習を受講していても実技実施報告書の提出が無い方には修了証は発行できませんので、ご注意ください。

  • どんな人が講習の対象になるのですか?

    動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く。)の運転の業務に就く方です。

  • 巻上げ機特別教育についてご質問です。ケーブルウインチを使用するにあたって上記資格は必要でしょうか?事前に調査したところ、ケーブルウインチは巻き上げではなく巻取りと言う解釈で不要と聞きましたが、如何でしょうか?

    巻き上げ機の対象となるのは、回転させるドラムにワイヤロープなどを巻き付けることで物の上げ下げや運搬などを行う機械のことで、このうちクレーンやゴンドラなど他の資格規定などがあるものは除きますが、お尋ねのケーブルウインチは該当すると思われます。

  • 巻上げ機の運転資格につきまして下記ご質問致します。動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く。)の運転の業務に資格が必要ですが、ホイストで電動・エアー・手動以外の機械はどのようなものがあるでしょうか?

    エンジン式のものがあります。

  • 18未満は特別教育を受けられませんか?

    年少者労働基準規則により、18歳未満の者は、巻上げ機の運転の業務そのものに就くことができません。従って特別教育の対象外となります。

  • 学校とか小劇場に設置されている手動ウインチの昇降操作に資格は必要でしょうか。

    動力によって駆動される巻き上げ機(ウインチ)につきましては特別教育の対象ですが、手動ウインチは除かれており特に資格等は定められていません。

    ◆労働安全衛生規則第36条第11号
    https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-1h4-0.htm

  • 「動力巻き上げ機の運転業務」の特別教育に関しましてですが、こちらの教育は直接ウインチを使っての作業ではなく、「落錘衝撃試験装置」という装置にウインチが組み込まれているのですが、こちらの装置を使っての試験をする場合でも、特別教育が必要になってくるのでしょうか。

    巻上げ機の特別教育については労働安全衛生規則第36条第11号に以下規定されており、ご質問の装置中の設備は垂直方向のみ荷を移動するものであり、電気ホイストに類するものと考えられるため対象業務からは除外されているものと存じます。『動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ 機でゴンドラに係るものを除く。)の運転の業務』

  • 船舶に設置しているキャプスタンを使用する頻度が多いためキャプスタンの講習を受けようと考えています。巻き上げ機運転特別教育の講習でキャプスタンの修了証を取得できるのか?

    キャプスタンの講習は無いと存じます。法令上は巻上げ機に該当すると思われますので作業に従事する場合は特別教育の実施が必要と存じます。なお、法律に定める教育名称が、実際の設備や作業名と一致するとは限りませんので、法律に定める内容が、実際の作業に該当するか否かでご判断頂ければと存じます。

  • 巻上げ機(ウインチ)特別教育につきましてお聞きいたします。当社において大型の防除機等を、セイフティローダーに自走させて搭載し運搬する場合があります。その際、搭載した機械を固定するために、車両に備え付けのウインチにて固定する事があります。その状況においても、ウインチを使用する際は巻上げ機の特別教育を受講する必要があるのでしょうか?ローダーを斜めにした状態で、ウインチにて引き上げる事はしておらず、本機(機械)の固定に使用するだけの状況です。

    巻上げ機特別教育の対象業務は労働安全衛生規則第36条第11号に、『 動力により駆動される巻上げ機(電気ホイスト、エヤーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でゴンドラに係るものを除く。)の運転の業務』と定められており、荷の引き上げ云々に関わらず運転業務全般を指すものと解されますので、ご質問の作業も対象業務に当たるものと存じます。

CPDSの対象ですか?

当協会では、CPDSのプログラム申請を行っております。
(CPDSについてはこちらをご参照ください。)

CPDSの対象となる講習は「スケジュールページ」でご確認いただけます。
CPDSの対象講習には講習詳細に「ユニット数」または「CPDS申請中」の記載があります。
JCMへの申請は当協会が代行申請いたします。受講者個人では申請できません。

大変申し訳ございませんが、CPDSの申請をされたい方はこちらの講習会お申込みフォームからお申込みください。
(FAX申込書には個人IDを記入する欄がありません)

対象外の講習の場合は、受講生ご自身で申請してください。

個人で申請される場合の申請・承認状況は、下記URLでご確認いただけます。
検索画面の「主催者」欄に「中小建設業特別教育協会」と入力し検索していただきますと当協会の講習を受講された方の申請・承認状況が表示されます
https://sas.ejcm.or.jp/cpds/applyprogs.php

今後の講習の承認状況及びCPDSの詳細につきましても(社)全国土木施工管理技士会連合会にお問合せください。

参考URL:(社)全国土木施工管理技士会連合会の継続学習制度(CPDS)
https://www.ejcm.or.jp/about-cpds/


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